【日本国憲法第46条の解説】参議院議員の任期

日本国憲法第46条 参議院議員の任期

こちらは日本国憲法第46条の解説記事です。

この第46条が伝えたいポイントというのは……

参議院には「政党や派閥を超えて、冷静な議論を行う場」であることを求められているため、
任期が衆議院議員よりも長い6年であり、かつ解散がありません。

更に、6年毎に急激に政党構成比率が変わってしまうことを防ぐために、
3年毎に半数を入れ替える制度になっています。(参議院議員の選挙は3年毎)

参議院には「政党や派閥を超えて、冷静な議論を行う場」であることを求められているため、任期が衆議院議員よりも長い6年であり、かつ解散がありません。

更に、6年毎に急激に政党構成比率が変わってしまうことを防ぐために、3年毎に半数を入れ替える制度になっています。(参議院議員の選挙は3年毎)

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第46条【参議院議員の任期】

意訳

参議院議員の任期は6年。
3年毎に、参議院にいる半分の議員を選挙で入れ替える。

参議院議員の任期は6年。3年毎に、参議院にいる半分の議員を選挙で入れ替える。

原文

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

日本国憲法第46条を更に深堀してみよう

要点:参議院議員は解散無し・任期6年の理由

参議院には、衆議院のような「解散」はありません。
一度「参議院の議員」として当選すれば、6年間の任期を全うすることが求められます。

それは、参議院には「政党や派閥を超えて、冷静な議論を行う場」であることを求められているからです。
その安定性を保つために「解散無し・任期6年」となりました。

とはいえ、6年毎に一斉に入れ替えてしまえば、
タイミングによっては政党構成比率が大幅に変わってしまう可能性もあります。

任期が長め・解散のない参議院で政党構成比率が大幅に偏ってしまえば問題ですよね。

そういったことを防ぐためにも、3年毎のタイミングで半分を選挙で入れ替えます。
つまり、参議院議員の選挙そのものは3年毎に行われています。
※ですので、参議院の方に「”総”選挙」という言葉はありません。

ところで、3年毎に半数が入れ替わるということは、第一期はどうなっていたのでしょうか?
実は参議院議員の第一期においてのみ、半分の議員の任期は3年でした。

参議院には、衆議院のような「解散」はありません。一度「参議院の議員」として当選すれば、6年間の任期を全うすることが求められます。

それは、参議院には「政党や派閥を超えて、冷静な議論を行う場」であることを求められているからです。その安定性を保つために「解散無し・任期6年」となりました。

とはいえ、6年毎に一斉に入れ替えてしまえば、タイミングによっては政党構成比率が大幅に変わってしまう可能性もあります。

任期が長め・解散のない参議院で政党構成比率が大幅に偏ってしまえば問題ですよね。

そういったことを防ぐためにも、3年毎のタイミングで半分を選挙で入れ替えます。つまり、参議院議員の選挙そのものは3年毎に行われています。
※ですので、参議院の方に「”総”選挙」という言葉はありません。

ところで、3年毎に半数が入れ替わるということは、第一期はどうなっていたのでしょうか?実は参議院議員の第一期においてのみ、半分の議員の任期は3年でした。

この第46条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

参議院に求められていること。
それは 「政党や派閥を超えて、冷静な議論を行う場」であることです。

参議院の議員の方には、本来の役割を思い出してもっと頑張って欲しいものですね。

この第46条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第46条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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