【日本国憲法第45条の解説】衆議院議員の任期

日本国憲法第45条 衆議院議員の任期

こちらは日本国憲法第45条の解説記事です。

この第45条が伝えたいポイントというのは……

直近の民意を反映しやすいように、と以下のことが決められました。
・衆議院議員の任期は4年
・解散あり
・解散した場合は4年未満でも任期終了

直近の民意を反映しやすいように、と以下のことが決められました。
・衆議院議員の任期は4年
・解散あり
・解散した場合は4年未満でも任期終了

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第45条【衆議院議員の任期】

意訳

衆議院議員の任期は全員同じ時期から始まり、4年間とする。
ただし、解散した場合は4年経っていなくてもその時点で任期を終えるものとする。

衆議院議員の任期は全員同じ時期から始まり、4年間とする。ただし、解散した場合は4年経っていなくてもその時点で任期を終えるものとする。

原文

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

日本国憲法第45条を更に深堀してみよう

要点①:衆議院議員の任期は4年

任期が短すぎれば、充分な仕事ができません。
かといって長すぎれば、国民の実生活を理解できなくなっていきます。
といったあれこれを鑑みて、ちょうどいいと判断されたのが「4年」でした。
海外でも3~5年辺りのところが多いようです。

任期が短すぎれば、充分な仕事ができません。かといって長すぎれば、国民の実生活を理解できなくなっていきます。といったあれこれを鑑みて、ちょうどいいと判断されたのが「4年」でした。海外でも3~5年辺りのところが多いようです。

要点②:どんな時に解散する?

衆議院には解散権もあります。
この解散は内閣と国会が対立した時に発動されますが、パターンとしては以下の通りです。

  1. 内閣不信任案が可決されたが、内閣が総辞職しない場合は衆議院が解散
  2. 内閣の政策が衆議院で反対された場合、国民の民意を問うことを理由に解散させる

②は内閣不信任案が提出されていなくても、
内閣側がどうしても自分の政策を押し通したい場合にこのカードを切ることがあります。

衆議院には解散権もあります。この解散は内閣と国会が対立した時に発動されますが、パターンとしては以下の通りです。

  1. 内閣不信任案が可決されたが、内閣が総辞職しない場合は衆議院が解散
  2. 内閣の政策が衆議院で反対された場合、国民の民意を問うことを理由に解散させる

②は内閣不信任案が提出されていなくても、内閣側がどうしても自分の政策を押し通したい場合にこのカードを切ることがあります。

要点③:任期満了(4年)は過去にたったの1回だけ

実は戦後において「4年という任期を満了」したことは、たったの1回しかないそうですよ。

それは1976年12月、三木武夫内閣の下においてのことのみでした。
(三木氏は田中角栄が首相だった時の副首相です。
田中角栄氏がロッキード事件によって首相の座を追われた後、引き継ぐ形で首相に就きました)

それ以外は全部解散総選挙なのですよね。
結局、衆議院議員の平均任期は2年半程度です。

実は戦後において「4年という任期を満了」したことは、たったの1回しかないそうですよ。

それは1976年12月、三木武夫内閣の下においてのことのみでした。(三木氏は田中角栄が首相だった時の副首相です。田中角栄氏がロッキード事件によって首相の座を追われた後、引き継ぐ形で首相に就きました)

それ以外は全部解散総選挙なのですよね。結局、衆議院議員の平均任期は2年半程度です。

この第45条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

たかが4年。されど4年。
4年というのは非常に長いのです。

もし、増税に相次ぐ増税を繰り出す政権でも、国民をひたすらいたぶる政権でも、
解散されなければ次の選挙まで待つしかありません。

だからこそ「どんな4年を迎えたいか」というのをちゃんと考えて投票に行かねばならないのです。

たかが4年。されど4年。4年というのは非常に長いのです。

もし、増税に相次ぐ増税を繰り出す政権でも、国民をひたすらいたぶる政権でも、解散されなければ次の選挙まで待つしかありません。

だからこそ「どんな4年を迎えたいか」というのをちゃんと考えて投票に行かねばならないのです。

この第45条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第45条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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