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日本国憲法条文一覧
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日本国憲法をわかやすく解説。改憲草案についても。
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目次
前文
【日本国憲法前文の解説】前文には憲法の心が書かれています
第1章 天皇(第1条~第8条)
【日本国憲法第1条の解説】日本における天皇の地位とは?
【日本国憲法第3条の解説】天皇は内閣の意見に従う。ゆえに責任も内閣に。
【日本国憲法第5条の解説】摂政=天皇の代理人について
【日本国憲法第7条の解説】天皇は憲法で定められている以上の仕事はできない
【日本国憲法第2条の解説】皇位は世襲制と規定されている
【日本国憲法第4条の解説】天皇の権能と権能行使の委任
【日本国憲法第6条の解説】内閣総理大臣は天皇の任命によって就任する
【日本国憲法第8条の解説】皇族は基本的に財産を自由にできない
第2章 戦争の放棄
【日本国憲法第9条の解説】戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)
【日本国憲法第10条の解説】国民たる要件は「国籍法」にて定められている
【日本国憲法第12条の解説】自由及び権利の保持義務と公共福祉性
【日本国憲法第14条の解説】法の下において、誰もが平等である
【日本国憲法第16条の解説】役所に願い出る権利は誰にでもある(請願)
【日本国憲法第18条の解説】どんな人でも奴隷のような扱いを受けさせてはいけない
【日本国憲法第20条の解説】信教は自由だが、特権や政治的な権力は認めない
【日本国憲法第22条の解説】誰でも、住む場所や職業の選択は自由である
【日本国憲法第24条の解説】同性婚を禁ずるという内容ではない
【日本国憲法第26条の解説】教育を受ける権利と受けさせる義務
【日本国憲法第28条の解説】労働基本権(労働三権)は労働者を守るため
【日本国憲法第30条】納税の義務はあるが、税金徴収には法的根拠が必要
【日本国憲法第32条の解説】裁判を受ける権利は誰もが持っている
【日本国憲法第34条の解説】警察や刑務所に入れるには正当な理由が必要
【日本国憲法第36条の解説】拷問や残虐な刑罰は「絶対に」禁じられている
【日本国憲法第38条の解説】自白以外の証拠がない時は有罪にできない
【日本国憲法第40条の解説】裁判で無罪となったら国に補償を求めることができる
【日本国憲法第11条の解説】基本的人権は永久の権利である
【日本国憲法第13条の解説】国民は誰でも「一人の人間」として尊重される
【憲法第15条の解説】公務員は国全体・社会全体のために働くものです
【日本国憲法第17条の解説】公務員の不法行為による損害の賠償
【日本国憲法第19条の解説】心の中は自由であり、民主主義の土台でもある
【憲法第21条の解説】表現の自由は憲法で保障されている
【日本国憲法第23条の解説】学問の自由を保障する。政府の干渉を受けない。
【日本国憲法第25条の解説】国はみんなが人間らしい生活をおくれるよう努力しなければならない
【日本国憲法第27条の解説】勤労の権利、そして国は環境を整えましょう
【日本国憲法第29条の解説】国民の財産権を侵してはならない
【日本国憲法第31条の解説】刑罰は法律による手続きを踏まえねばならない
【日本国憲法第33条の解説】逮捕するときは令状が必要。ただし現行犯は別。
【日本国憲法第35条の解説】警察であろうと勝手に他人の家の中に入る権利はない
【日本国憲法第37条の解説】訴えられた人は皆、公平な裁判を受ける権利がある
【日本国憲法第39条の解説】一事不再理についての定め
第4章 国会(第41条~第64条)
【日本国憲法第41条の解説】国会は最高機関であり、唯一の立法機関でもある
【日本国憲法第43条の解説】両議院は国民の代表者の集まりである
【憲法第45条】衆議院議員の任期は4年と定められているが、途中解散も認められている
【日本国憲法第47条の解説】議員の選挙に関することは法律で決めること
【日本国憲法第49条の解説】国会議員のお給料については法律で決める
【日本国憲法第51条の解説】議員の発言や表決に関する免責特権について
【憲法第53条】1/4以上の議員からの要望があれば臨時国会を開かねばならない
【日本国憲法第55条の解説】議員の資格はく奪について
【日本国憲法第57条の解説】国会の会議は公開が原則。
【日本国憲法第59条】法律制定には衆議院の優越が認められている
【日本国憲法第61条の解説】外国との条約締結にも衆議院に優越権がある | そうだ、憲法を知ろう
【日本国憲法第63条の解説】国務大臣は議院から求められたら出席しなければならない
【日本国憲法第42条の解説】日本の国会は2つの議院から成り立っている
【憲法第44条】国会議員の資格について…かつては差別事項がたくさんあった
【憲法第46条】参議院議員の任期は6年であり、解散もない
【日本国憲法第48条の解説】参議院・衆議院を兼務することはできない
【日本国憲法第50条の解説】国会が開かれている間は逮捕されない
【憲法第52条】毎年一回、150日間通常国会を開くこと
【日本国憲法第54条の解説】特別国会:衆議院が解散したら総選挙
【日本国憲法第56条の解説】国会を開くための最低要件等について
【日本国憲法第58条の解説】議長他役員選出、議院の自律のためには
【日本国憲法第60条の解説】予算策定は衆議院優越である
【日本国憲法第62条の解説】国の政治について調査する権利
【日本国憲法第64条】裁判官を辞めさせることができるのは国会議員のみ
第5章 内閣(第65条~第75条)
【日本国憲法第65条】|行政権は内閣に属しているが、消極的な定義でできたと言われている
【日本国憲法第67条】内閣総理大臣は必ず決めておくこと
【日本国憲法第69条の解説】不信任決議と解散又は総辞職について
【日本国憲法第71条の解説】内閣総辞職後の空白期間はどうなるのか
【憲法第73条の解説】内閣はさまざまな職務を行う
【日本国憲法第75条の解説】国務大臣を逮捕するには内閣総理大臣の許可が必要
【日本国憲法第66条の解説】内閣構成員の資格、そして責任について
【日本国憲法第68条の解説】国務大臣の選び方について
【日本国憲法第70条の解説】内閣総理大臣が亡くなった時や総辞職のときは?
【日本国憲法第72条の解説】内閣総理大臣の権力は強力である
【日本国憲法第74条の解説】法律及び政令への署名と連署について
第6章 司法(第76条~第82条)
【日本国憲法第76条の解説】司法権は、本来は独立した強い権利である
【日本国憲法第78条の解説】裁判官が簡単にクビにされない理由
【日本国憲法第80条の解説】下級裁判所の裁判官について
【日本国憲法第第82条】裁判は一部を除き原則公開であり、誰でも傍聴できる
【日本国憲法第77条の解説】最高裁判所が持つ絶大な権限について
【日本国憲法第79条の解説】最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査
【日本国憲法第81条の解説】最高裁判所には憲法違反かどうかを見極める役割もある
第7章 財政(第83条~第91条)
【日本国憲法第83条の解説】日本は財政民主主義である
【日本国憲法第85条の解説】国費支出、国の債務負担について
【日本国憲法第87条の解説】緊急支出可能な「予備費」とは
【日本国憲法第89条の解説】国のお金(国民の税金)を使ってはいけない対象とは
【日本国憲法第91条の解説】財政状況は最低でも年に1回は報告・公開すること
【日本国憲法第84条の解説】課税の要件:租税法律主義の原則
【日本国憲法第86条の解説】予算作成は単年度主義である
【日本国憲法第88条の解説】皇室の財産とは?皇室維持費とは?
【日本国憲法第90条の解説】会計検査、本来は内部告発の役目を果たすもの
第8章 地方自治(第92条~第95条)
【日本国憲法第92条の解説】地方公共団体のルールの決め方について
【日本国憲法第94条の解説】地方自治における団体自治・条例制定について
【日本国憲法第93条の解説】地方公共団体における住民自治について
【日本国憲法第95条の解説】特別法を作る時は住民投票で賛成を得てから
第9章 改正(第96条)
【日本国憲法第96条の解説】憲法の改正手続きと改正草案の問題点について
第10章 最高法規
(第97条~第99条)
【憲法第97条の解説】第11条との違いは?なぜ改正案では削除?
【日本国憲法第99条の解説】憲法の矛先は国民ではない!改憲草案は危険!
【日本国憲法第98条の解説】憲法は日本における最高法規である
第11章 補則
(第100条~第103条)
【日本国憲法第100条の解説】日本国憲法の施行についての条文
【日本国憲法第102条の解説】任期6年である参議院議員の第一期の扱いについて
【日本国憲法第101条】もし参議院が成立しないまま憲法が施行された場合に備えて
【日本国憲法第103条の解説】日本国憲法施行前後の公務員の扱いに関する条文
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