こちらは日本国憲法第48条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
目次
前編:日本国憲法第48条【両議院議員相互兼職の禁止】
意訳
原文
この第48条が伝えたいポイント
自民党による改正草案について
この条文については変更なしです。
後編:日本国憲法第48条を更に深堀してみよう
要点:衆議院・参議院の兼務を禁止している理由
- 両議院の独立性を保つため
- 国会議員という職務へ専念するため
兼職できたら二院制の意味がなくなってしまいますよね。
また、(本来であれば)国会議員というのは忙しいうえに、
衆議院と参議院では求められていることも異なります。
ですので、それぞれが自らの職務に専念するよう、このように兼職禁止が明確に定められています。
もし、もう一方の議院の議員になりたいと思った場合は、
今属しているところを辞職したうえで改めて選挙に立候補し、当選しなければなりません。
こちらは公職選挙法にてその旨定められています。
なお、「大臣と国会議員の兼職」は認められています。
衆議院と参議院それぞれに求められていること
- 衆議院
-
直近の民意の反映を求められている
- 参議院
-
政党や派閥を超えて、冷静な議論を行うことを求められている
後記
衆議院と参議院では求められていることが異なります。
また、政党数や職務の時間のことを考えても、兼職は考えられませんよね。
もしかしたら「当たり前じゃないの?」と思われた方もいるかもしれません。
ですが、こういったこともあえて憲法にて規定していたことから、
当時、いかにして「国会の機能を正常に保ち続けられるよう」な憲法にしようと腐心していたことが、
なんとなく窺い知ることができるような気がします。
繋がりのある条文
この第48条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました。