こちらは日本国憲法第102条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
目次
前編:日本国憲法第102条【参議院議員の任期の経過的特例】
意訳
原文
この第102条が伝えたいポイント
当時の定員は250名。
そのうち、下位当選者125名の任期を3年とすることで、3年毎の改選がスムーズにいくようにしました。
自民党による改正草案について
この条文は現憲法を施行した時の「補則」のため、改正草案の対象外です。
後編:日本国憲法第102条を更に深堀してみよう
要点:第一期のみ、半数の議員の任期は3年だった
この条文は第46条で定められている、参議院議員の任期の補則です。
第一期においてのみ任期3年の議員を半数入れておくことにより、3年毎の改選ができるようにしたものです。
なお、対象者は当時の「参議院議員選挙法」の附則にて以下のように定められていました。
- 上位当選者(125名)は任期6年
- 下位当選者(125名)は任期3年
※参議院議員選挙法は1950年(昭和25年)に「公職選挙法」として他の法律と統一・整備されました。
後記
この補則条文により、第二期以降は無事3年毎の改選・任期6年というのを滞りなく行えているのですね。
繋がりのある条文
この第102条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました。