【日本国憲法第96条の解説】憲法の改正手続きと改正草案の問題点について

日本国憲法第96条 憲法改正の発議、国民投票及び公布

こちらは日本国憲法第96条の解説記事です。

この第96条が伝えたいポイントというのは……

憲法改正が簡単にできないよう、厳しいルールが設けられています。
それは、政権の暴走によって憲法が軽率に改正されることを防ぐためでもあります。

憲法改正が簡単にできないよう、厳しいルールが設けられています。それは、政権の暴走によって憲法が軽率に改正されることを防ぐためでもあります。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

※ポイントだけに絞った記事はこちら

目次

日本国憲法第96条【憲法改正の発議、国民投票及び公布】

意訳

憲法を改正するには、下記の条件を満たさなければならない。

①衆議院・参議院それぞれ総人数の3分の2以上の賛成があること
②国民の過半数が賛成していること

2
改正が決まったら、天皇が日本国民の名で公布する。

条文のわか憲法を改正するには、下記の条件を満たさなければならない。

①衆議院・参議院それぞれ総人数の3分の2以上の賛成があること
②国民の過半数が賛成していること

2
改正が決まったら、天皇が日本国民の名で公布する。りやすい言い換え

原文

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

日本国憲法第96条を更に深堀してみよう

要点①:改正へのハードルの高さは国民を守るため

憲法を改正したければ、下記の条件をクリアしなければなりません。

  • 衆議院・参議院それぞれ総人数の3分の2以上の賛成
  • 国民の過半数の賛成

野党の理解も得ていなければ、3分の2以上の賛成を得ることはなかなか難しいです。
つまり、おいそれと憲法改正を行うことができないようになっています。

なぜここまで厳しいのか?
その答えは、続く第97条がヒントになります。

 【日本国憲法第97条の解説】第11条との違いは?なぜ改正案では削除?
(別ウィンドウで開きます)

そう、国民の基本的人権を守ろうとしている日本国憲法を、
政府の暴走によって政府に都合のいいように簡単に改正してしまうことのないように、ということだと解釈できます。

野党の理解も得ていなければ、3分の2以上の賛成を得ることはなかなか難しいです。つまり、おいそれと憲法改正を行うことができないようになっています。

なぜここまで厳しいのか?その答えは、続く第97条がヒントになります。

 【日本国憲法第97条の解説】第11条との違いは?なぜ改正案では削除?
(別ウィンドウで開きます)

そう、国民の基本的人権を守ろうとしている日本国憲法を、政府の暴走によって政府に都合のいいように、簡単に改正してしまうことのないように、ということだと解釈できます。

要点②:改正までの手順が二段階になっている理由

日本は「間接民主制」を採用しています。
ですが、憲法改正をする時においては直接民主制を採用しました。

【間接民主制】
選挙で国民の代表者を選び、その代表者が国民に代わって政治を行う制度

【直接民主制】
国民が直接政治を行う制度

それは「国民が国家権力に歯止めをかけ続けられるようにする」ためです。

日本は間接民主制を基本としているとはいえ、主権は国民にあります。
言いかえれば、政治の基本方針に関する最終的な権限は「国民」にあるということです。

ですが、憲法改正をしたいという提案ができるのは、その「国家権力」側です。

憲法は、国の基本方針の大きな土台です。
そんな憲法は第99条にて「憲法を守るべきは国家権力側である」と規定しています。

そんな憲法を国家権力側が恣意的に緩めてしまうことのないように。
自分達国家権力に都合のいい憲法改正をしてしまうことのないように。
国民に最終的な判断をゆだねる形にしたのでしょう。

それは「国民が国家権力に歯止めをかけ続けられるようにする」ためです。

日本は間接民主制を基本としているとはいえ、主権は国民にあります。言いかえれば、政治の基本方針に関する最終的な権限は「国民」にあるということです。

ですが、憲法改正をしたいという提案ができるのは、その「国家権力」側です。

憲法は、国の基本方針の大きな土台です。そんな憲法は第99条にて「憲法を守るべきは国家権力側である」と規定しています。

そんな憲法を国家権力側が恣意的に緩めてしまうことのないように。自分達国家権力に都合のいい憲法改正をしてしまうことのないように。
国民に最終的な判断をゆだねる形にしたのでしょう。

総議員数の3分の2以上の賛成について

現時点では与党だけで3分の2以上の賛成を得ることは難しい状況です。

しかし、維新が「隠れ与党」となっているように、
今後そういった「隠れ憲法改正賛成政党」が増えていくことも考えられます。

つまり選挙の時は「改正第一勢力である自民党」と敵対しているように見せかけて議席数を増やし、
当選後に憲法改正には賛成して合流するという野党が増える可能性もあるわけです。

選挙のときは「憲法改正に賛成」ということだけを隠して、
自民党の政策に反対して当選票を稼ぐこともできるわけですから。

現時点では与党だけで3分の2以上の賛成を得ることは難しい状況です。

しかし、維新が「隠れ与党」となっているように、今後そういった「隠れ憲法改正賛成政党」が増えていくことも考えられます。

つまり選挙の時は「改正第一勢力である自民党」と敵対しているように見せかけて議席数を増やし、当選後に憲法改正には賛成して合流するという野党が増える可能性もあるわけです。

選挙のときは「憲法改正に賛成」ということだけを隠して、自民党の政策に反対して当選票を稼ぐこともできるわけですから。

発案に対するハードルは、実は低い

発案については、
国会法により「衆議院100名以上、参議院50名以上の議員の賛成で国会に提出できる」となっています。

つまり、1つの政党だけでも発案が可能な状態が認められているに等しい状況です。

ここで、2021年9月時点の与党である自民党の議席数を見てみましょう。
衆議院275名・参議院111名。

次点の立憲民主党は衆議院でこそ100名を超えていますが、参議院は45名です。

自分達(国家権力側)に都合のいい改正案を提出しやすい状況であることはおわかりりいただけたでしょうか。

これは法律による定めですが、だからこそ上位にある憲法は厳しくなければなりません。
どんな法律が出てこようと、おいそれと憲法改正ができないように。

発案については、国会法により「衆議院100名以上、参議院50名以上の議員の賛成で国会に提出できる」となっています。

つまり、1つの政党だけでも発案が可能な状態が認められているに等しい状況です。

ここで、2021年9月時点の与党である自民党の議席数を見てみましょう。
衆議院275名・参議院111名。次点の立憲民主党は衆議院でこそ100名を超えていますが、参議院は45名です。

自分達(国家権力側)に都合のいい改正案を提出しやすい状況であることはおわかりりいただけたでしょうか。

これは法律による定めですが、だからこそ上位にある憲法は厳しくなければなりません。どんな法律が出てこようと、おいそれと憲法改正ができないように。

この第96条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第96条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

改正に必要なハードルを下げようとしています。

  • 議員の必要賛成数の減少:3分の2以上⇒過半数以上へ
  • 国民投票では「実際に投票してくれた人の過半数(有効投票)」の賛成だけでいいと明記
問題点は?

ハードルを下げることにより、憲法改正がはるかに簡単になります。

国会議員の「過半数の賛成」でいいとなると、与党だけでも成立してしまいやすくなります。
また、憲法にて投票率の定めをせずに「有効投票の過半数」と明記してしまうことにより、
どんなに投票率が低くても賛成が過半数を超えてさえれば改正が可能となります。
ある意味、国民のコントロールがしやすくなります。

何をどう変えようとしている?

改正に必要なハードルを下げようとしています。

  • 議員の必要賛成数の減少:3分の2以上⇒過半数以上へ
  • 国民投票では「実際に投票してくれた人の過半数(有効投票)」の賛成だけでいいと明記
問題点は?

ハードルを下げることにより、憲法改正がはるかに簡単になります。

国会議員の「過半数の賛成」でいいとなると、与党だけでも成立してしまいやすくなります。
また、憲法にて投票率の定めをせずに「有効投票の過半数」と明記してしまうことにより、どんなに投票率が低くても賛成が過半数を超えてさえれば改正が可能となります。

ある意味、国民のコントロールがしやすくなります。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第100条

※赤文字が変更箇所です。

この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により
両議院のそれぞれの総議員の三分の二以上の過半数の賛成で国会が議決し、
国民に提案してその承認を得なければならない。
この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。

2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の三分の二以上の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。

2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

自民党による言い分

現行憲法は、(現行憲法の説明により中略)、世界的に見ても、改正しにくい憲法となっています。

憲法改正は、国民投票に付して主権者である国民の意思を直接問うわけですから、
国民に提案される前の国会での手続きを余りに厳格にするのは、
国民が憲法について意思を表明する機会が狭められることになり、
かえって主権者である国民の意思を反映しないことになってしまうと考えました。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

現行憲法は、(現行憲法の説明により中略)、世界的に見ても、改正しにくい憲法となっています。

憲法改正は、国民投票に付して主権者である国民の意思を直接問うわけですから、国民に提案される前の国会での手続きを余りに厳格にするのは、国民が憲法について意思を表明する機会が狭められることになり、かえって主権者である国民の意思を反映しないことになってしまうと考えました。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:議員の必要賛成数の減少

現憲法では衆議院・参議院共に総議員の3分の2以上の賛成を必要としています。
改正草案では、それを過半数の賛成だけでいいと、ハードルを下げてきています。

では、これの何が問題なのでしょうか?

実は、与党というのは大体過半数近くいるものです
ですので、改正草案では「与党だけでも押し切れる」ようにしてしまっているわけです。
自民党の考えそうなことですね。

現憲法では衆議院・参議院共に総議員の3分の2以上の賛成を必要としています。改正草案では、それを過半数の賛成だけでいいと、ハードルを下げてきています。

では、これの何が問題なのでしょうか?

実は、与党というのは大体過半数近くいるものですですので、改正草案では「与党だけでも押し切れる」ようにしてしまっているわけです。
自民党の考えそうなことですね。

改憲草案の問題点②:国民の意見をないがしろにしている

最初に問題点から。
改正案では「有効投票(投票してくれた人の中からの、無効を除いた投票)の過半数」を明記してきました。

ですが、この改正案において「最低投票率」に関する規定はありません
ということは、どんなに投票率が低くてもいいのですね。
極端な話、投票率が20%もなかったとしても、そのうちの過半数が賛成していれば改正OKとみなされてしまいます。

これがどんなに危険なことなのか。

今の日本は残念ながら、
「よくわからない」と思った国民は「投票に行かない」という行動になることが多いです。
そうなれば、高い投票率は期待できない。
それこそ、改正草案を提出した自民党の求めていることです。

そして安倍晋三氏は、この第96条をとにかく改正したがっていたことも記しておきます。

最初に問題点から。
改正案では「有効投票(投票してくれた人の中からの、無効を除いた投票)の過半数」を明記してきました。

ですが、この改正案において「最低投票率」に関する規定はありませんということは、どんなに投票率が低くてもいいのですね。極端な話、投票率が20%もなかったとしても、そのうちの過半数が賛成していれば改正OKとみなされてしまいます。

これがどんなに危険なことなのか。

今の日本は残念ながら、「よくわからない」と思った国民は「投票に行かない」という行動になることが多いです。
そうなれば、高い投票率は期待できない。それこそ、改正草案を提出した自民党の求めていることです。

そして安倍晋三氏は、この第96条をとにかく改正したがっていたことも記しておきます。

国民投票において「法律の定めるところによる」とは?

法律改正は憲法改正と比べると、比較的簡単にできます。⇒第59条
また、成立した法律が憲法に違反していないかどうかというのは、
発案・成立した時点では審査されません。⇒第81条

ですので、この法律次第によってはもっとひどいことになりかねません。
今後も最低投票率に触れない可能性はもちろんのこと、
「白票は賛成とみなす」となる可能性も大いにあります。

法律改正は憲法改正と比べると、比較的簡単にできます。⇒第59条
また、成立した法律が憲法に違反していないかどうかというのは、発案・成立した時点では審査されません。⇒第81条

ですので、この法律次第によってはもっとひどいことになりかねません。今後も最低投票率に触れない可能性はもちろんのこと、「白票は賛成とみなす」となる可能性も大いにあります。

現憲法には「有効投票」の定義が明記されていないので……

この憲法制定時は「選挙権を持つ国民全体の過半数以上」のつもりだったのでは?と考えています。

この文言を明記しなかったがために、現在も「有効投票」という解釈のまま国民投票法が制定されました。

そして、自民党はそこを憲法に明記してしまおうとしています

憲法に明記さえされなければ、法律でより厳しく改正し直すこともできます。
しかし、憲法にこのように明記してしまえば、
「選挙権を持つ国民全体の過半数の賛成を得る」ために国家権力が努力をする必要がなくなってしまいます。

この憲法制定時は「選挙権を持つ国民全体の過半数以上」のつもりだったのでは?と考えています。

この文言を明記しなかったがために、現在も「有効投票」という解釈のまま国民投票法が制定されました。

そして、自民党はそこを憲法に明記してしまおうとしています

憲法に明記さえされなければ、法律でより厳しく改正し直すこともできます。
しかし、憲法にこのように明記してしまえば、「選挙権を持つ国民全体の過半数の賛成を得る」ために国家権力が努力をする必要がなくなってしまいます。

現憲法をもう一度読む

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

後記

憲法というのは、あくまでも「国家権力の制限し、国民を守るためにある」ものです。

そんな憲法が、その時の政府の考えで簡単に改正されてしまっていいものなのでしょうか。

安倍晋三氏は「憲法を国民の手に取り戻す」と言っていました。
ですが、憲法の本来の意味を考えると、安倍氏がやろうとしていることはむしろ
「国民から奪い取る」ものになってしまっているようにしか見えません。

このサイトでは何度でも言いますが「憲法は国家権力を制限するものである」ことを含め、
現在の憲法への理解を深めていくことの方が、今の日本にとって大切なことだと思います

まともなメディアがほぼない(ほぼ与党の広告塔)うえに、
議論を交わして理解を深めていくというような土台の醸成すらされていないのが今の日本。

この中で改正論を進めていくのは非常に怖いことだと、個人的にはものすごく感じています。
(だからこそ、自民党は今のうちに進めたいのだろうということも含めて)

とはいえ、いつの日か、憲法をなにかしら改正する必要性が出てくるかもしれません。
でも少なくとも、今の自民党が提案している改正案は、
憲法の矛先を明らかに国民に向けてきているので、到底受け入れられるものではありません。

憲法というのは、あくまでも「国家権力の制限し、国民を守るためにある」ものです。

そんな憲法が、その時の政府の考えで簡単に改正されてしまっていいものなのでしょうか。

安倍晋三氏は「憲法を国民の手に取り戻す」と言っていました。ですが、憲法の本来の意味を考えると、安倍氏がやろうとしていることはむしろ「国民から奪い取る」ものになってしまっているようにしか見えません。

このサイトでは何度でも言いますが「憲法は国家権力を制限するものである」ことを含め、現在の憲法への理解を深めていくことの方が、今の日本にとって大切なことだと思います

まともなメディアがほぼない(ほぼ与党の広告塔)うえに、議論を交わして理解を深めていくというような土台の醸成すらされていないのが今の日本。

この中で改正論を進めていくのは非常に怖いことだと、個人的にはものすごく感じています。(だからこそ、自民党は今のうちに進めたいのだろうということも含めて)

とはいえ、いつの日か、憲法をなにかしら改正する必要性が出てくるかもしれません。でも少なくとも、今の自民党が提案している改正案は、憲法の矛先を明らかに国民に向けてきているので、到底受け入れられるものではありません。

この第96条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第96条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました。

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