【日本国憲法第2条の解説】皇位は世襲制と規定されている

日本国憲法第2条

こちらは日本国憲法第2条の解説記事です。

この第2条が伝えたいポイントというのは……

天皇はあくまでの現在の天皇の子ども及び血縁者にしかなれません。

天皇はあくまでの現在の天皇の子ども及び血縁者にしかなれません。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第2条【皇位の世襲】

意訳

天皇という地位は現天皇の子供、更にその子供へと受け継がれていく。
詳しいことは、国会で決めた「皇室典範」という法律に従う。

天皇という地位は現天皇の子供、更にその子供へと受け継がれていく。
詳しいことは、国会で決めた「皇室典範」という法律に従う。

原文

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

日本国憲法第2条を更に深堀してみよう

要点①:天皇は誰もがなれるものではない

一般人が、何かしらの方法でひょいっと天皇になる。
そういったことは一切できません。あくまでも、現在の天皇の子どもにしかなれません。

一般人が、何かしらの方法でひょいっと天皇になる。そういったことは一切できません。あくまでも、現在の天皇の子どもにしかなれません。

要点②:皇室典範は国会で決める

もし天皇に子どもがいない時はどうするか。
子供はいても、なんらかの事情によって天皇を引き継ぐのは難しいと思われる場合はどうするか。

こういったことも含め、皇室に関する規程が定められている法律を「皇室典範(こうしつてんぱん)」と言います。

この皇室典範ですが、かつては国会の権限も及ばない、憲法と肩を並べるほどの強いものでした。
ですが、今は「憲法>皇室典範」です。
皇室典範も法律の仲間ですから、国会で議論して中身を変更することもできます。

もし天皇に子どもがいない時はどうするか。子供はいても、なんらかの事情によって天皇を引き継ぐのは難しいと思われる場合はどうするか。

こういったことも含め、皇室に関する規程が定められている法律を「皇室典範(こうしつてんぱん)」と言います。

この皇室典範ですが、かつては国会の権限も及ばない、憲法と肩を並べるほどの強いものでした。ですが、今は「憲法>皇室典範」です。皇室典範も法律の仲間ですから、国会で議論して中身を変更することもできます。

要点③:平成⇒令和になった時は「特例法」が設けられた

皇室典範第4条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」とあります。
そして、実は天皇陛下がご存命の最中に譲位できるかどうかということは定められていません。
死ぬまで天皇陛下が基本です。

ですが、平成の天皇陛下であった昭仁上皇は、生前退位をを望まれました。

これを受けて国会は特例法を設け、平成時代の天皇陛下の生前退位を認めました。

ちなみに、この特例法は平成の天皇陛下に限られたものです。
もし令和時代の天皇陛下も生前退位を希望された場合はまた改めて特例法を設けるか、
皇室典範そのものの改正に手をつけなければなりません。

皇室典範第4条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」とあります。そして、実は天皇陛下がご存命の最中に譲位できるかどうかということは定められていません。死ぬまで天皇陛下が基本です。

ですが、平成の天皇陛下であった昭仁上皇は、生前退位をを望まれました。

これを受けて国会は特例法を設け、平成時代の天皇陛下の生前退位を認めました。

ちなみに、この特例法は平成の天皇陛下に限られたものです。もし令和時代の天皇陛下も生前退位を希望された場合はまた改めて特例法を設けるか、皇室典範そのものの改正に手をつけなければなりません。

この第2条の改憲草案はどんな内容?

この条文については変更なしです。

後記

皇室典範の改正についても色々議論がなされていますね。
平均寿命も延びた今、生前退位を可能とするか。
そして女系天皇を認めるかどうかについて。

この第2条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第2条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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