【日本国憲法第41条の解説】国会は最高機関であり、唯一の立法機関でもある

日本国憲法第41条 国会の地位

こちらは日本国憲法第41条の解説記事です。

この第41条が伝えたいポイントというのは……

国会は「国民の代表機関」であるがゆえに、国の「最高機関」である。
また、法律を作ることができる唯一の機関でもある。

国会は「国民の代表機関」であるがゆえに、国の「最高機関」である。また、法律を作ることができる唯一の機関でもある。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第41条【国会の地位】

意訳

国会は国家権力の中心である。そして法律を作ることができる唯一の機関でもある。

国会は国家権力の中心である。そして法律を作ることができる唯一の機関でもある。

原文

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

日本国憲法第41条を更に深堀してみよう

要点①:国会が最高機関である理由

なぜ国会が最高機関であると定められたのでしょうか。

順番は前後しますが第43条にて「国会は全国民の代表者が集まりである」、
そして「日本の主権は国民にある」ことは第1条に規定されています。

それゆえに国民の代表機関となり、だからこそ最高機関でもあるとされました。

なぜ国会が最高機関であると定められたのでしょうか。

順番は前後しますが第43条にて「国会は全国民の代表者が集まりである」、そして「日本の主権は国民にある」ことは第1条に規定されています。

それゆえに国民の代表機関となり、だからこそ最高機関でもあるとされました。

主権は国民にある➡そんな国民の代表者が集うのが国会➡ゆえに国会を最高機関とする

要点②:立法権は国会のみが持つ

三権分立の一つの立法権、つまり法律を作ることができるのは国会だけです。
「唯一の機関」となっている通りです。
裁判所はもちろんのこと、内閣でさえも、法律を勝手に作ることはできません。

なお、法律成立の手順については第59条にて規定されています。

三権分立の一つの立法権、つまり法律を作ることができるのは国会だけです。「唯一の機関」となっている通りです。裁判所はもちろんのこと、内閣でさえも、法律を勝手に作ることはできません。

なお、法律成立の手順については第59条にて規定されています。

この第41条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

政治家は「国民の代表」です。
更に細かく言うと以下のようになります。

  1. 国民全体の代表
  2. 自分に、または自分の属する政党に入れてくれた人たちの代表

ですので、国会議員は正確に言えば「半代表」であり、バランス感が求められます。
「自分に都合のいい一部の国民のため」の代表では決してありません。

選挙ではこのこともよくよく考えて選ぶようにしたいものです。

政治家は「国民の代表」です。更に細かく言うと以下のようになります。

  1. 国民全体の代表
  2. 自分に、または自分の属する政党に入れてくれた人たちの代表

ですので、国会議員は正確に言えば「半代表」であり、バランス感が求められます。「自分に都合のいい一部の国民のため」の代表では決してありません。

選挙ではこのこともよくよく考えて選ぶようにしたいものです。

この第41条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第41条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次