こちらは日本国憲法第43条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
目次
前編:日本国憲法第43条【両議院の組織】
意訳
原文
この第43条が伝えたいポイント
自民党による改正草案について
この条文については変更なしです。
後編:日本国憲法第43条を更に深堀してみよう
要点①:「国民全体の代表」扱いとなる
選挙で選ばれた人たちは「自分の選挙区の人々の代表」ではなく「国民全体の代表」扱いとなります。
これは第41条にて「国会は日本の最高機関」だと明記されているからです。
だからこそ、当選した議員は「次も当選したいから自分の選挙区の人だけに便宜を図る」のではなく、
「日本全体のこと」を考えて職務に励むべきなんですよね。
要点②:定員は法律(公職選挙法)にて別途定められている
定員に関しては公職選挙法という法律にて定められています。
衆議院 | 参議院 | |
---|---|---|
定員 | 465人 | 248人 |
任期 | 4年 | 6年 |
解散 | 有り | 無し |
資格 | 満25歳以上 | 満30歳以上 |
補足 | 解散したらその時点で任期満了 | 3年毎に半数改選で入れ替え |
※参議院の議員数は現在245人。2022年の選挙によって248人となる予定。
改正草案原文:第43条
この条文については特に変更なしです。
後記
国会議員の選挙の時は「自分たちの住んでいる地域を優遇して欲しい」ではなく、
「日本全体を良くしてほしい」という視点から投票するようにしたいものですね。
日本人にありがちな
「地元代表!」
「地元から有名人が出るかもしれない!」
なんて考えで入れるのではなく、
「この人は本当に日本全体のことを考えた政(まつりごと)をしてくれるだろうか?」と。
そんな風に考える人が増えればいいと改めて願います。
繋がりのある条文
この第43条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました。