【日本国憲法第43条の解説】両議院は国民の代表者の集まりである

日本国憲法第43条 両議院の組織

こちらは日本国憲法第43条の解説記事です。

この第43条が伝えたいポイントというのは……

衆議院・参議院の議員は、国民の代表として選挙で選ばれた人たちである。
それぞれの議院の定員数は公職選挙法という法律にて定めるものとする。

衆議院・参議院の議員は、国民の代表として選挙で選ばれた人たちである。それぞれの議院の定員数は公職選挙法という法律にて定めるものとする。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第43条【両議院の組織】

意訳

選挙で選ばれた人たちは、 日本国民全体の代表者として衆議院または参議院のメンバーになる。

2
衆議院・参議院の定員数は、この憲法ではなく法律(国会法)にて別途定めるものとする。

選挙で選ばれた人たちは、 日本国民全体の代表者として衆議院または参議院のメンバーになる。

2
衆議院・参議院の定員数は、この憲法ではなく法律(国会法)にて別途定めるものとする。

原文

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

日本国憲法第43条を更に深堀してみよう

要点①:国会議員は「国民全体の代表」扱いとなる

選挙で選ばれた人たちは「自分の選挙区の人々の代表」ではなく「国民全体の代表」扱いとなります。

これは第41条にて「国会は日本の最高機関」だと明記されているからです。

だからこそ、当選した議員は「次も当選したいから自分の選挙区の人だけに便宜を図る」のではなく、
「日本全体のこと」を考えて職務に励むべきなんですよね。

選挙で選ばれた人たちは「自分の選挙区の人々の代表」ではなく「国民全体の代表」扱いとなります。

これは第41条にて「国会は日本の最高機関」だと明記されているからです。

だからこそ、当選した議員は「次も当選したいから自分の選挙区の人だけに便宜を図る」のではなく、「日本全体のこと」を考えて職務に励むべきなんですよね。

要点②:定員は法律(公職選挙法)にて別途定められている

定員に関しては公職選挙法という法律にて定められています。

 衆議院参議院
定員465人248人
任期4年6年
解散有り無し
資格満25歳以上満30歳以上
補足解散したらその時点で任期満了3年毎に半数改選で入れ替え

この第43条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

国会議員の選挙の時は「自分たちの住んでいる地域を優遇して欲しい」ではなく、
「日本全体を良くしてほしい」という視点から投票するようにしたいものですね。

日本人にありがちな

「地元代表!」
「地元から有名人が出るかもしれない!」

なんて考えで入れるのではなく、
「この人は本当に日本全体のことを考えた政(まつりごと)をしてくれるだろうか?」と。
そんな風に考える人が増えればいいと改めて願います。

国会議員の選挙の時は「自分たちの住んでいる地域を優遇して欲しい」ではなく、「日本全体を良くしてほしい」という視点から投票するようにしたいものですね。

日本人にありがちな

「地元代表!」
「地元から有名人が出るかもしれない!」

なんて考えで入れるのではなく、「この人は本当に日本全体のことを考えた政(まつりごと)をしてくれるだろうか?」と。そんな風に考える人が増えればいいと改めて願います。

この第43条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第43条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次