【日本国憲法第75条の解説】国務大臣を逮捕するには内閣総理大臣の許可が必要

日本国憲法第75条

こちらは日本国憲法第75条の解説記事です。

この第75条が伝えたいポイントというのは……

国務大臣は国のために大切な仕事をしている存在です。
政治が滞りなく進むよう、国務大臣の起訴は内閣総理大臣の許可が必要です。
※第50条にて、不逮捕権も定められています。
ですが、だからといって悪いことをしてもいいというわけではありません。

国務大臣は国のために大切な仕事をしている存在です。政治が滞りなく進むよう、国務大臣の起訴は内閣総理大臣の許可が必要です。
※第50条にて、不逮捕権も定められています。
ですが、だからといって悪いことをしてもいいというわけではありません。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第75条【国務大臣訴追の制約】

意訳

国務大臣の在任中、国務大臣を訴えたり逮捕したりするには、内閣総理大臣の同意が必要である。

国務大臣の在任中、国務大臣を訴えたり逮捕したりするには、内閣総理大臣の同意が必要である。

原文

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

※訴追……検察官が起訴して裁判にかけることを求めること

日本国憲法第75条を更に深堀してみよう

要点①:なぜこのような規定があるのか?

なぜ、このような甘いとも思える規定があるのでしょうか。

それは、在任中に裁判にかけられたりすることによって内閣職務、
つまり行政執行(国民のための仕事)が停まることのないように設けられた規定です。

いわば国務大臣に与えらえた特典……特権ですね。

なお、第50条にて国会議員の不逮捕権も規定されています。

なぜ、このような甘いとも思える規定があるのでしょうか。

それは、在任中に裁判にかけられたりすることによって内閣職務、つまり行政執行(国民のための仕事)が停まることのないように設けられた規定です。

いわば国務大臣に与えらえた特典……特権ですね。なお、第50条にて国会議員の不逮捕権も規定されています。

要点②:時効は停止される

もし内閣総理大臣の同意が得られず、起訴ができない場合は時効が停止されます。

つまり、同意が得られなかった時期から在任退任するまでの間の分は時効が延長となります。

ですので、在任中に時効を迎えて逮捕できなくなる……なんてことはありません。
そして、国務大臣の退任と同時に起訴することができます。

これが「但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」の具体的な意味となります。

もし内閣総理大臣の同意が得られず、起訴ができない場合は時効が停止されます。つまり、同意が得られなかった時期から在任退任するまでの間の分は時効が延長となります。

ですので、在任中に時効を迎えて逮捕できなくなる……なんてことはありません。そして、国務大臣の退任と同時に起訴することができます。これが「但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」の具体的な意味となります。

要点③:内閣総理大臣に対する訴追は?

内閣総理大臣に対してはどうなるのでしょうか?

実は、この憲法第75条には、内閣総理大臣自身は含まれていません。

このあたりは、含むと解釈する向きもあります。
しかし、そうしてしまうと、自ら同意を拒否することができてしまいますよね。
ゆえに、「内閣総理大臣はこの規定の対象外」という解釈の方が採用されているようです。

とはいえ、第50条による議員の不逮捕特権もあります。

ですので、もし実際に内閣総理大臣を逮捕する場合は、
第58条による「除名」を経て逮捕という方法しかないとも言われています。
とはいえ、現実的にはかなり難しいようです。

それだけ内閣総理大臣には非常に重い責任が伴っているものであるとも言えるでしょう。

しかし、マスメディアや国民の意識が正常な社会であれば、
支持率は確実に下がっていきますし、国会議員も黙っていませんので、
内閣総辞職ということになるでしょう。本来であれば。

内閣総理大臣に対してはどうなるのでしょうか?

実は、この憲法第75条には、内閣総理大臣自身は含まれていません。

このあたりは、含むと解釈する向きもあります。しかし、そうしてしまうと、自ら同意を拒否することができてしまいますよね。ゆえに、「内閣総理大臣はこの規定の対象外」という解釈の方が採用されているようです。

とはいえ、第50条による議員の不逮捕特権もあります。

ですので、もし実際に内閣総理大臣を逮捕する場合は、第58条による「除名」を経て逮捕という方法しかないとも言われています。とはいえ、現実的にはかなり難しいようです。

それだけ内閣総理大臣には非常に重い責任が伴っているものであるとも言えるでしょう。

しかし、マスメディアや国民の意識が正常な社会であれば、支持率は確実に下がっていきますし、国会議員も黙っていませんので、内閣総辞職ということになるでしょう。本来であれば……。

この第75条の改憲草案はどんな内容?

大きな変更はありません。

後記

ここ安倍内閣以降はこの特権を悪用しています。

そして内閣総理大臣。
ここまで大きな特権が許されているのは、
逆に言えば「内閣総理大臣たるもの、訴追されるようなことはしないはずだ」という
前提があるからだと思うのです。

そして、それだけ内閣総理大臣には重い責務が課せられているはずなのです。
だからこそ、周りから簡単に辞職させられないようにに守られているのです。
決して私利私欲のためではないはずなのですが……。

ここ安倍内閣以降はこの特権を悪用しています。

そして内閣総理大臣。ここまで大きな特権が許されているのは、逆に言えば「内閣総理大臣たるもの、訴追されるようなことはしないはずだ」という前提があるからだと思うのです。

そして、それだけ内閣総理大臣には重い責務が課せられているはずなのです。だからこそ、周りから簡単に辞職させられないようにに守られているのです。決して私利私欲のためではないはずなのですが……。

この第75条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第75条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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