【日本国憲法第50条の解説】国会が開かれている間は逮捕されない

日本国憲法第50条

こちらは日本国憲法第50条の解説記事です。

この第50条が伝えたいポイントというのは……

国会が開かれている間は、基本的には逮捕されません。
自分の反対意見の議員をわざと逮捕させて国会から排除してしまうことがないように、
というのが主な理由です。

ただし、暴行や窃盗等による現行犯逮捕は認められています。
また、警察や検察が明確に「逮捕の理由および根拠」を国会に提示し、
許可を得た場合は逮捕することができます。

国会が開かれている間は、基本的には逮捕されません。自分の反対意見の議員をわざと逮捕させて国会から排除してしまうことがないように、というのが主な理由です。

ただし、暴行や窃盗等による現行犯逮捕は認められています。また、警察や検察が明確に「逮捕の理由および根拠」を国会に提示し、許可を得た場合は逮捕することができます。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第50条【議員の不逮捕特権】

意訳

衆議院・参議院の議員は、国会が開かれている間は逮捕されることはない。
もしその前に逮捕された場合でも、議院が求めればその間は釈放しなければならない。
ただし、法律で定めているケースを除く。

衆議院・参議院の議員は、国会が開かれている間は逮捕されることはない。もしその前に逮捕された場合でも、議院が求めればその間は釈放しなければならない。ただし、法律で定めているケースを除く。

原文

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

日本国憲法第50条を更に深堀してみよう

要点①:不逮捕特権がある理由

逮捕等で混乱をきたしたりすることなく国会を滞りなく進めるため…なんてのもあるでしょうが、
一番の理由は以下の通りです。

議論や決議を自分または自分達の政党・派閥に有利に持っていくために、
特定の議員や反対派議員等を恣意的に貶めて国会から退場させる……
なんてことのないようにするためです。

例えば。
反対派が1名多いからと、警察や検察に手をまわして誰かをわざと逮捕させるとどうなるでしょうか。
(※賛成と反対が同数の場合、最後の1票は議長に委ねられます➡第56条

鋭く真っ当な質問をする野党議員がいて、このままだと与党の思い通りにならないからと
わざと逮捕させたりしていたらどうなるでしょうか。

このように、元々は、議員を甘やかすとかそういったことではなく、
むしろ他の権力から議員を守るための条文です。

逮捕等で混乱をきたしたりすることなく国会を滞りなく進めるため…なんてのもあるでしょうが、一番の理由は以下の通りです。

議論や決議を自分または自分達の政党・派閥に有利に持っていくために、特定の議員や反対派議員等を恣意的に貶めて国会から退場させる……なんてことのないようにするためです。

例えば。
反対派が1名多いからと、警察や検察に手をまわして誰かをわざと逮捕させるとどうなるでしょうか。(※賛成と反対が同数の場合、最後の1票は議長に委ねられます➡第56条

鋭く真っ当な質問をする野党議員がいて、このままだと与党の思い通りにならないからとわざと逮捕させたりしていたらどうなるでしょうか。

このように、元々は、議員を甘やかすとかそういったことではなく、むしろ他の権力から議員を守るための条文です。

要点②:もちろん国会会期中だろうと逮捕されることもある

だからといって何をやってもおとがめなしというわけでは、もちろんありません。

まず、暴行や窃盗等、現行犯であれば即逮捕されます。
ほか、警察や検察が明確に「逮捕の理由および根拠」を国会に示し、
その議員が属する議院が逮捕を許可した場合も逮捕されます。

つまり、「貶められた可能性」が全くないとみされた状態であれば、
いくら国会会期中と言えども、しっかり逮捕されるということです。

だからといって何をやってもおとがめなしというわけでは、もちろんありません。

まず、暴行や窃盗等、現行犯であれば即逮捕されます。ほか、警察や検察が明確に「逮捕の理由および根拠」を国会に示し、
その議員が属する議院が逮捕を許可した場合も逮捕されます。

つまり、「貶められた可能性」が全くないとみされた状態であれば、いくら国会会期中と言えども、しっかり逮捕されるということです。

この第50条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

本来は、他の権力から議員を守るための条文でした。
自分よりも強い権力にとらわれることなく職務に励めるように、と。
(議員の身体的自由保障と言われています)

ですが……第2次安倍内閣以降は悪用されているような気がしてなりません。
安倍内閣・菅内閣、そして岸田内閣と。
更に、国会が終わっても逮捕されない、それどころか捜査もろくにされない状態が続いています。

本来は、他の権力から議員を守るための条文でした。自分よりも強い権力にとらわれることなく職務に励めるように、と。(議員の身体的自由保障と言われています)

ですが……第2次安倍内閣以降は悪用されているような気がしてなりません。安倍内閣・菅内閣、そして岸田内閣と。更に、国会が終わっても逮捕されない、それどころか捜査もろくにされない状態が続いています。

この第50条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第50条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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