こちらは日本国憲法第85条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、興味のある方は最後まで是非。
目次
前編:日本国憲法第85条【国費支出及び債務負担の要件】
意訳
原文
この第85条が伝えたいポイント
自民党による改正草案について
特に変更はありません。
後編:日本国憲法第85条を更に深堀してみよう
要点:国のお金は政府が好き勝手に使うことはできない
国の財源のほとんどは国民の税金によるものです。
だからこそ、たとえ1円であろうとも、
「何に使うのか」
「借金するのであれば、なんのために、どこから、どのぐらい借りるのか」
こういったことを、国会でしっかり議論して決めなければなりません。
後記
国会議員は、お金の使い道にも敏感でならなけばなりません。本来であれば。
今の国会で、国費の支出や債務について、どれだけ丁寧が議論が交わされているのでしょうか。
その結果はどうなっているのでしょうか。
繋がりのある条文
この第85条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第85条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
- 第83条:国の財政処理についても、国会の議決に基づくことと定められています
- 第90条:国の収入・支出については、会計検査院が毎年検査します
- 第91条:国の財政状況については、内閣が国会及び国民に対して報告する義務があります
最後まで読んでくださってありがとうございました!