【お知らせ】
改正草案においては、組み換えや新設が多いため別記事(作成中)にしました。
この記事においては現憲法の説明のみにとどめています。
こちらは日本国憲法第6条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、興味のある方は最後まで是非。
前編:日本国憲法第6条【天皇の任命行為】
意訳
原文
この第6条が伝えたいポイント
後編:日本国憲法第6条を更に深堀してみよう
要点①:なぜこの2つだけは「天皇の任命」によるのか?
日本国憲法を全部読んでも、天皇が任命するよう規定されているのは、
- 内閣総理大臣
- 最高裁判所の長官
だけです。
なぜこの2つだけなのでしょうか?
それは、この2つの役職がすごく重いものだからでしょう。
内閣総理大臣は、日本という国全体の政治の頂点に立ちます。
最高裁判所の長官は、憲法の番人の頂点です。
だからこそ、いくら天皇が象徴だと言えども、日本国民の感情からしたら天皇は重い存在でもあります。
天皇からの任命という重みを感じさせています。
※日本国憲法制定において、天皇をどうしても守りたかった日本側の感情に配慮し、
天皇の人間宣言はしつつも、象徴として残すことにしました。
ゆえに、これもまた日本国民の感情を利用した「任命制度」とも言えるでしょう。
要点②:ただし、選出は天皇ではない
内閣総理大臣そして最高裁判所の長官は、確かに天皇の任命によって就任します。
ですが、実際に「誰に就かせるか」を決めるのは天皇ではありません。
内閣総理大臣は国会が決めます(第67条)
最高裁判所の長官は内閣が決めます(第79条)
一応、天皇の任命とはいえ、天皇自体から権力は剥奪されています。
後記
明治天皇では強力だった天皇の権力を極力剥奪しつつも、
国民の感情のためにも作られた条文でもあるような気もします。
繋がりのある条文
この第6条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第6条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!