【日本国憲法第4条の解説】天皇の権能と権能行使の委任

日本国憲法第4条

こちらは日本国憲法第4条の解説記事です。

この第4条が伝えたいポイントというのは……

過去(明治憲法時代)の反省も踏まえ、天皇は絶対に政治に口出しできないように定められました。

※明治憲法時代においては、天皇は絶対的な存在であり、国民の意見を聞くということはありませんでした。

過去(明治憲法時代)の反省も踏まえ、天皇は絶対に政治に口出しできないように定められました。

※明治憲法時代においては、天皇は絶対的な存在であり、国民の意見を聞くということはありませんでした。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第4条【天皇の権能と権能行使の委任】

意訳

天皇は、この憲法にて定められていること以外は、国の政治には関わることはできない。

2
天皇は、法律が定める範囲においてのみ、誰かに仕事を代わりにやってもらうこともできる。

天皇は、この憲法にて定められていること以外は、国の政治には関わることはできない。

2
天皇は、法律が定める範囲においてのみ、誰かに仕事を代わりにやってもらうこともできる。

原文

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。

2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

日本国憲法第2条を更に深堀してみよう

要点:明治憲法(大日本帝国憲法)の反省を踏まえている

なぜ、このような条文ができたのでしょうか。
なぜ、天皇の政治への口出しを一切禁ずるような条文にしたのでしょうか。

そこを紐解くために、まずは明治憲法のことから見ていきましょう。
明治憲法において、政治面における天皇はどのような扱いを受けていたのでしょうか。

第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

※カタカナを平仮名へ変換
天皇は国の元首にして統治権を総攬し、この憲法の条規によりこれを行う

総攬(そうらん)とは「統合して一手に掌握すること」です。
統治権とは、国家を治める権利のことです。

つまり、明治憲法時代では、
国の政治はすべて天皇の力・意見によって行われる、と規定されていました。

政治も裁判も何もかも。

そこには、国民の意見に耳を傾けようとする要素は全くありませんでした。

そして、政治家や軍人等天皇に近い地位にいた人たちが、
「天皇の命令だ」「天皇のお考えである」と天皇の名を借り、好き勝手なことを始めました。
それも悪い方向に。

その結果が侵略戦争であり、第二次世界大戦でした。

現憲法ではこの反省もふまえ、
第1条にて天皇は象徴に過ぎないと定められ、かつ、この第4条にて
天皇は政治的なことに対して一切口出しができないように定められています。
そして、天皇を利用しようとする輩を出さないためにも。

主権は国民にあるのですから。そして、民主主義であるために。

なぜ、このような条文ができたのでしょうか。なぜ、天皇の政治への口出しを一切禁ずるような条文にしたのでしょうか。

そこを紐解くために、まずは明治憲法のことから見ていきましょう。明治憲法において、政治面における天皇はどのような扱いを受けていたのでしょうか。

第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

※カタカナを平仮名へ変換
天皇は国の元首にして統治権を総攬し、この憲法の条規によりこれを行う

総攬(そうらん)とは「統合して一手に掌握すること」です。
統治権とは、国家を治める権利のことです。

つまり、明治憲法時代では、国の政治はすべて天皇の力・意見によって行われる、と規定されていました。政治も裁判も何もかも。

そこには、国民の意見に耳を傾けようとする要素は全くありませんでした。

そして、政治家や軍人等天皇に近い地位にいた人たちが、「天皇の命令だ」「天皇のお考えである」と天皇の名を借り、好き勝手なことを始めました。それも悪い方向に。

その結果が侵略戦争であり、第二次世界大戦でした。

現憲法ではこの反省もふまえ、第1条にて天皇は象徴に過ぎないと定められ、かつ、この第4条にて天皇は政治的なことに対して一切口出しができないように定められています。そして、天皇を利用しようとする輩を出さないためにも。

主権は国民にあるのですから。そして、民主主義であるために。

この第4条の改憲草案はどんな内容?

この第4条に対応する改憲草案においては、組み替えや新設が多いため別記事(作成中)にしました。
作成しましたら改めてリンクを貼ります。

後記

日本という国を、国民主権そして民主主義の国にするための工夫の一つです。

天皇自身の独裁を防ぐためでもありますが、
それに加えて「天皇を利用する人を出さない」ための条文でもあると思います。

日本という国を、国民主権そして民主主義の国にするための工夫の一つです。

天皇自身の独裁を防ぐためでもありますが、それに加えて「天皇を利用する人を出さない」ための条文でもあると思います。

この第4条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第4条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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