こちらは日本国憲法第93条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
前編:日本国憲法第93条【地方公共団体の機関】
意訳
原文
※吏員(りいん)……公共団体の職員
この第93条が伝えたいポイント
国との対等な関係というのは第92条から来ています。
憲法は繋がっていますので、このような解釈となります。
自民党による改正草案について
後編:日本国憲法第93条を更に深堀してみよう
要点①:民主主義要素を定めた条文とも言える
例えば、市町村の長を都道府県の知事が任命する、
または都道府県知事を総理大臣が任命するというようなことは認められていません。
あくまでも住民達の選挙によって選ぶのだと言っています。
国といった中央政府(国会・内閣・裁判所)と地方自治は対等な関係だからです。
改正草案原文:第94条
※赤文字が変更箇所です
自民党による言い分
外国人も税金を払っていることを理由に地方参政権を与えるべきとの意見もありますが、税金は飽くまでも様々な行政サービスの財源を賄うためのもので、何らかの権利を得るための対価として支払うものではなく、直接的な理由にはなりません。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
改正草案の問題点:外国人参政権について
外国人参政権については、海外でも認められていない国も多くあります。
認めている国でも、一定の条件のもとで、というケースが多いようです。
例えば、
- 国レベルに関する参政権はNGだが、地方自治体によってはOK
- 永住権を取得している
- 〇年以上居住している
等のように。
外国人参政権については、確かに色々と難しいと思わされます。
ですが、自民党が理由としているのは「税金」。
「税金は飽くまでも様々な行政サービスの財源を賄うためのもので、
何らかの権利を得るための対価として支払うものではない」
自民党はこんな風に言っています。
ですが、外国の方にも日本国籍と同等の納税義務をきっちり課しておきながらも、
その使い道についての確認及び決定する権利を全く与えないというのは、
さすがにお門違いではないかと思います。
後記
改正草案のことは一旦おいておくとして。
民主主義的要素がこれからも守り続けられますように。
そして、国と地方公共団体は本来であれば「対等な関係」なのだということを、
改めてしっかりと認識しておかねばなりません。
繋がりのある条文
この第93条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました。