こちらは日本国憲法第61条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
前編:日本国憲法第61条【条約締結の承認】
意訳
原文
この第61条が伝えたいポイント
自民党による改正草案について
この条文については変更なしです。
後編:日本国憲法第61条を更に深堀してみよう
要点①:条約締結にも衆議院に優越権が与えられている
条約とはつまり、日本と外国の間で結んだ決まり事のことです。
条約の締結そのものは第73条によって内閣の職務のひとつとして挙げられています。
ですが、締結にあたっては国会の承認が必要だということが規定されています。
その際は衆議院の議決を優先していいですよ、と書かれているのがこの条文です。
つまり予算案の時と同じく、参議院で否決され、かつ両議院による協議会で意見が合わなかったとしても、
衆議院が賛成しているならそのまま締結しても構わないということになっています。
要点②:条約内容の修正権は、国会にはない
条約の内容について修正をかける権利は両議院ともに持っていないとされています。
それは、第73条で定められてる内閣の条約締結権を侵害することになるためです。
国会でできるのはあくまでも内閣が締結しようとしている条約そのままの内容を、
締結を認めるか認めないかの判断だけです。
要点③:条約締結の場合の審議は順番が決まっていない
条約に関する審議は、実は順番は特に定められていません。
つまり参議院が先に審議しちゃってもいいみたいです。
とはいえ、予算案のように衆議院⇒参議院という流れが一般化しています。
予算案に関しては「衆議院で先に審議する」旨、憲法第60条の最初の一文にて明確に定められています。
ですが、この第61条が準するのはあくまでも「第2項に書かれていること」です。
後記
内閣の政党は、大体衆議院でも大勢を占めている政党で組閣されているので、
否決されることはまずないでしょうね。
とはいえ、内閣は「衆議院は自分達の思い通りになる」と思ってやらないことが大切です。
繋がりのある条文
この第61条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました。