【日本国憲法第47条の解説】議員の選挙に関することは法律で決めること

日本国憲法第47条

こちらは日本国憲法第47条の解説記事です。

この第47条が伝えたいポイントというのは……

選挙に関する具体的な決まり事は憲法ではなく「公職選挙法」という法律の方で定めています。

選挙に関する具体的な決まり事は憲法ではなく「公職選挙法」という法律の方で定めています。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第47条【議員の選挙】

意訳

選挙区や投票の方法等、衆議院・参議院の議員選挙に関することは法律で決める。

選挙区や投票の方法等、衆議院・参議院の議員選挙に関することは法律で決める。

原文

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

日本国憲法第47条を更に深堀してみよう

要点:選挙に関することは「公職選挙法」で定められる

選挙に関することは専門的なこととなり、細かく定めていく必要があります。
ですので、憲法には下記のことに関しては別途法律で定める旨、書かれています。

  • 選挙区
  • 投票の方法
  • その他両議院載せ議員の選挙に関する事項

そして、ここで言う「法律」とは「公職選挙法」ことです。

国会議員だけではなく、地方自治体に関する選挙も対象となっています。

選挙に関することは専門的なこととなり、細かく定めていく必要があります。ですので、憲法には下記のことに関しては別途法律で定める旨、書かれています。

  • 選挙区
  • 投票の方法
  • その他両議院載せ議員の選挙に関する事項

そして、ここで言う「法律」とは「公職選挙法」ことです。国会議員だけではなく、地方自治体に関する選挙も対象となっています。

「一票の格差」問題とは?

現在の日本における選挙の問題点としては、投票率の低さや投票方法等様々なことが挙げられますが、
なにより、「違憲」だとされながらもなかなか解決しない問題があります。
それが

一票の格差問題

です。

これは簡単にいうと。

本来であれば、一票の重み(価値)は全員同じでなければなりません。
しかし、選挙区ごとの議員定数と有権者の比率によって、一票の価値が変わってしまいます。

現在の日本における選挙の問題点としては、投票率の低さや投票方法等様々なことが挙げられますが、なにより、「違憲」だとされながらもなかなか解決しない問題があります。
それが

一票の格差問題

です。

これは簡単にいうと。

本来であれば、一票の重み(価値)は全員同じでなければなりません。しかし、選挙区ごとの議員定数と有権者の比率によって、一票の価値が変わってしまいます。

例えば。

  1. 議員の定員は1人。その選挙区の有権者は1万人。
    →一票の価値は1万分の1。
  2. 議員の定員は①とおなじく1人だけ。しかし、その選挙区の有権者は10万人。
    →一票の価値は10万分の1

➡一票の価値の差が「10倍」もある。
 それはつまり、選挙区①の方が一票の価値が10倍もある。

上記の例の場合は、選挙区②の議員の定数を10人にすれば10万人分の10そして1万人分の1となり、
一票の価値が選挙区①と同じとなります。

このように、本来であればどこの選挙区であろうとも
一票の価値が同じであるべきところが、このように差が出てしまっています。
これを一票の格差と言います。

そうした一票の格差を埋めるために、議員の定員数の増減で調整したり、
選挙区を分け直したりすることで少々努力はしているようですが、なかなか解決されません。

上記の例の場合は、選挙区②の議員の定数を10人にすれば10万人分の10そして1万人分の1となり、一票の価値が選挙区①と同じとなります。

このように、本来であればどこの選挙区であろうとも一票の価値が同じであるべきところが、このように差が出てしまっています。

これを一票の格差と言います。

そうした一票の格差を埋めるために、議員の定員数の増減で調整したり、選挙区を分け直したりすることで少々努力はしているようですが、なかなか解決されません。

※単純に「議員の定数の調整」だけで済む問題ではない

選挙区の議員の定数を調整すれば。または選挙区の区割りを変えれば。
「一票の格差」の問題は解消されます。

ですが、そう簡単にいかないのですね……。
人口増減による調整が大変というのもあるのでしょうが、
それ以外にも懸念されている問題というのがあり。
それは。

「有権者数の多い選挙区」というのは、言い換えれば「人口の多い地域」です。

例えば、2020年時点における都道府県別人口で言うと、
一番多いのが東京都の1,404万人。一番少ないのが鳥取県の55万人です。
(参考:総務省統計局の「日本の統計 2022年版」より)

この一票の格差を埋めるためにはどうすればいいでしょうか。
単純に言えば「東京都の議員定員数を増やす」となりますね。

そうなれば「東京都からの議員が圧倒的に増える」こととなります。

しかし。
東京都と鳥取県では、政治に求めているものも異なるところがあるでしょう。
都心で暮らしている人は、地方の人の需要がわかりにくい・見えていない(見る気もない)ところがあります。

そんな中、単純に「一票の格差を埋めるだけを目的として」、
東京都の議員定数を増やしてしまえばどうなるでしょうか。
または逆に、東京都に合わせるべく鳥取県の議員定数を減らしたらどうなるでしょうか?

今以上に一極集中となり、
地方が求めているものがより一層なおざり(もしくはおざなり)にされてしまうでしょう。

※東京都の選挙区を細かく割ればいいというのも、
 「東京都」で見れば結局は同じことになりますしね……。

国会議員というのは、本来は「日本全体」を考えるものですが、
現在の多くの国会議員のレベルを考えると、単純に定員数を調整するだけで対応すると
酷い問題が更に噴出しそうな気がします。

選挙区の議員の定数を調整すれば。または選挙区の区割りを変えれば。「一票の格差」の問題は解消されます。

ですが、そう簡単にいかないのですね……。人口増減による調整が大変というのもあるのでしょうが、それ以外にも懸念されている問題というのがあり。
それは。

「有権者数の多い選挙区」というのは、言い換えれば「人口の多い地域」です。

例えば、2020年時点における都道府県別人口で言うと、一番多いのが東京都の1,404万人。一番少ないのが鳥取県の55万人です。
(参考:総務省統計局の「日本の統計 2022年版」より)

この一票の格差を埋めるためにはどうすればいいでしょうか。単純に言えば「東京都の議員定員数を増やす」となりますね。

そうなれば「東京都からの議員が圧倒的に増える」こととなります。

しかし。
東京都と鳥取県では、政治に求めているものも異なるところがあるでしょう。都心で暮らしている人は、地方の人の需要がわかりにくい・見えていない(見る気もない)ところがあります。

そんな中、単純に「一票の格差を埋めるだけを目的として」、東京都の議員定数を増やしてしまえばどうなるでしょうか。または逆に、東京都に合わせるべく鳥取県の議員定数を減らしたらどうなるでしょうか?

今以上に一極集中となり、地方が求めているものがより一層なおざり(もしくはおざなり)にされてしまうでしょう。

※東京都の選挙区を細かく割ればいいというのも、「東京都」で見れば結局は同じことになりますしね……。

国会議員というのは、本来は「日本全体」を考えるものですが、現在の多くの国会議員のレベルを考えると、単純に定員数を調整するだけで対応すると酷い問題が更に噴出しそうな気がします。

この第47条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第47条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

各選挙区の決め方も憲法で位置付けようとしています。

問題点は?

一票の格差が合憲扱いとなりかねません。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第47条

※赤文字が変更箇所です。

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。

自民党による言い分

これは最近、一票の格差について違憲状態にあるとの最高裁判所の判決が続いていることに鑑み、
選挙区は、単に人口のみによって決められるものではないことを、明示したものです。
ただし、この規定も飽くまで「人口を基本と」することとし、
一票の格差の是正をする必要がないとしたものではありません。
選挙区を置けば必ず格差は生ずるので、それには一定の許容範囲があることを念のため規定したに過ぎません。

なお、この規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法3 条の規定を参考にして加えたものであり、
現行法制を踏まえたものです。

(参考)衆議院議員選挙区画定審議会設置法
第 3条 
前条の規定による改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2 以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

これは最近、一票の格差について違憲状態にあるとの最高裁判所の判決が続いていることに鑑み、選挙区は、単に人口のみによって決められるものではないことを、明示したものです。
ただし、この規定も飽くまで「人口を基本と」することとし、一票の格差の是正をする必要がないとしたものではありません。選挙区を置けば必ず格差は生ずるので、それには一定の許容範囲があることを念のため規定したに過ぎません。

なお、この規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法3 条の規定を参考にして加えたものであり、現行法制を踏まえたものです。

(参考)衆議院議員選挙区画定審議会設置法
第 3条 
前条の規定による改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2 以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点:「一票の格差」問題の是正放棄

この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。

現在、選挙のやり方は法律に委ねるという中身です。
それを、上記の一文を追記することにより、憲法である程度指示してしまおうという形になっています。

「~等を総合的に勘案」という文言を入れることによって、
一票の格差がどんなにひどくなろうとも、
総合的に勘案してみたらそうなりました、という返答でよくなります。
また、一票の格差に限らず、何らかの格差が起こったとしても、「違憲」ではなくなってしまいます。
※憲法は法律よりも強く、また、簡単に変えられるものではありません。

とどのつまりこの改憲草案は格差を是正する努力の放棄です。

そして、仮に、公職選挙法の中身を自民党に都合よく改正したとしても、
「総合的に勘案しました」「違憲ではないです」がまかり通ってしまうことでしょう。

現在、選挙のやり方は法律に委ねるという中身です。それを、上記の一文を追記することにより、憲法である程度指示してしまおうという形になっています。

「~等を総合的に勘案」という文言を入れることによって、一票の格差がどんなにひどくなろうとも、総合的に勘案してみたらそうなりました、という返答でよくなります。また、一票の格差に限らず、何らかの格差が起こったとしても、「違憲」ではなくなってしまいます。
※憲法は法律よりも強く、また、簡単に変えられるものではありません。

とどのつまりこの改憲草案は格差を是正する努力の放棄です。

そして、仮に、公職選挙法の中身を自民党に都合よく改正したとしても、「総合的に勘案しました」「違憲ではないです」がまかり通ってしまうことでしょう。

現憲法をもう一度読む

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

後記

一票の格差を埋めるためにはどうしたらいいのでしょうか。

単純に人口で決めるだけだと、
別の格差(都心と地方の格差)が更にできるという問題もありますし。
※本当は国会議員は「全国民の代表」なので、日本全体のことを考えなければならないのですが……

一番手っ取り早いのは「選挙区を無くす」ことなのでしょう。
日本で1つの選挙区としてしまうこと。

しかしそうなると……何百人ものの候補者を確認・調べるもの大変ですし、
かえって「地元の知っている人」「全国で顔を知られている人」に票が集中してしまいかねません。

今以上に「中身」がひどいことになるおそれもあります。

そして、個人的には現在の比例代表制のやり方も変えた方がいいと思っています。
国民としては議員にしたくない人も議員となってしまう(政党の思惑が優先される)側面もありますから。

とはいえ、こういう風に一票の格差、一票の意味を考え続け、
色んな意味で格差をなくしていこうと努力していくいくことは大切なことだと思います。
そしてそれができるのも「現憲法」だからこそでもあるのでしょう。

一票の格差を埋めるためにはどうしたらいいのでしょうか。

単純に人口で決めるだけだと、別の格差(都心と地方の格差)が更にできるという問題もありますし。
※本当は国会議員は「全国民の代表」なので、日本全体のことを考えなければならないのですが……

一番手っ取り早いのは「選挙区を無くす」ことなのでしょう。日本で1つの選挙区としてしまうこと。

しかしそうなると……何百人ものの候補者を確認・調べるもの大変ですし、かえって「地元の知っている人」「全国で顔を知られている人」に票が集中してしまいかねません。

今以上に「中身」がひどいことになるおそれもあります。

そして、個人的には現在の比例代表制のやり方も変えた方がいいと思っています。国民としては議員にしたくない人も議員となってしまう(政党の思惑が優先される)側面もありますから。

とはいえ、こういう風に一票の格差、一票の意味を考え続け、色んな意味で格差をなくしていこうと努力していくいくことは大切なことだと思います。そしてそれができるのも「現憲法」だからこそでもあるのでしょう。

この第47条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第47条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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