こちらは日本国憲法第47条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
前編:日本国憲法第47条【議員の選挙】
意訳
原文
この第47条が伝えたいポイント
自民党による改正草案について
後編:日本国憲法第47条を更に深堀してみよう
要点①:
要点②:
改正草案原文:第〇条
※赤文字が変更箇所です
自民党による言い分
あれば
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
改正草案の問題点①:
改正草案の問題点②:
後記
繋がりのある条文
この第〇条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
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日本国憲法第47条は、衆議院・参議院の選挙について規定されています。
では具体的に見ていきましょう。
条文:第47条【議員の選挙】
第47条の解説
選挙区や投票の方法等、衆議院・参議院の議員選挙に関することは法律の方で決めること。
■要点
選挙の仕方に関することは、憲法でなくて法律で定めています。
憲法ではなく法律の方で定めさせることによって、時代の流れに沿った選挙の仕方に変えやすくする目的があったのだろうと思います。
※憲法は日本で一番強い決まり事であるがゆえに、おいそれと改憲することはできません。
自民党による憲法改正草案との比較:草案第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
■変更点
■自民党による言い分
あれば
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
■問題点
–>まとめ
今の日本の選挙については別途解説記事を作る予定です。(衆議院議員総選挙までに間に合わせたい……)
しかし、一票の格差や自民党に有利な感じの今の選挙の方法はやはり問題があるので、変えた方がいいのだろうと思っています。