こちらは日本国憲法第77条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、興味のある方は最後まで是非。
前編:日本国憲法第77条【最高裁判所の規則制定権】
意訳
原文
この第77条が伝えたいポイント
自民党による改正草案について
後編:日本国憲法第77条を更に深堀してみよう
要点①:最高裁判所の独立性の保障
裁判所の独立性を確保している条文です。
例えば以下のような司法に関することは、国会や内閣の干渉を受けることなく規定することができます。
国会によって隅から隅まで細かく定められてしまうと、
三権分立で謳われている司法の独立性が弱まってしまいますから。
・裁判に関する手続き
・弁護士に関すること
・裁判所の内部規律
・司法事務処理
それに加えて、司法に関することはやはり司法に関わっている人たちの中で
規定していった方が現実的・実用的だからというのも当然あります。
要点②:憲法や法律に違反した規則は作れない
いくら司法権の独立性が認められているとはいえ、
憲法や法律に違反するような規定を作ることはできません。
司法権の独立性が認められているのだから、規則>法律なのか?という議論もあります。
もし最高裁判所が作った規則が法律と矛盾しているような内容だったらどうなるでしょうか。
このことについては「法律優位説(法律>規則)」が通説となっています。
法律は憲法に次いで強い決まり事です。
そして、裁判所が制定する規則がこの大原則を破ることを認める憲法はありません。
よって、裁判所規則はあくまでも憲法・法律の範囲内で、
だけど司法の中で自由に決めていっていいよというようなことです。
改正草案原文:第77条
※赤文字が変更箇所です
弁護士等も追加されていますが、この辺は特に問題がないと思います
勉強を進めていく中で、問題点がもし見つかったら追記します。
後記
憲法によって最高裁判所に与えられた権限というのは私たちが思っている以上に強いものですが、
三権分立の維持のためにも必要なことです。
とはいえ、だからこそ司法に携わっている人たちはどんな人たちなのかということも
私たち国民はきちんと見ていかなければならないのだろうと思います。
繋がりのある条文
この第77条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第77条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました。