こちらは日本国憲法第87条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、興味のある方は最後まで是非。
前編:日本国憲法第87条【予備費】
意訳
原文
この第87条が伝えたいポイント
自民党による改正草案について
特にありません
後編:日本国憲法第87条を更に深堀してみよう
要点①:予備費とは
年度中、予期せぬ事態が起こることもままあります。
例えば、予想を超えた自然災害はもちろんのこと、2020年から世界中を襲ったコロナ禍。
2020年2月に決まった予算(2020年4月~2021年3月)の中に「コロナ対策」のためのものなんてありませんから、
この費用は予備費から捻出されることになりました。
このように、
- 新たな経費が必要になった
- 予算不足となった
場合にすぐに経費を拠出できるよう、使途を定めない予算を一定金額あらかじめ計上しておくのです。
これが「予備費」です。
要点②:国会へは事後報告で構わない
予備費とはいえ、「何に使ったのか?」ということは
国会への報告と国会の承認を得ることは、憲法にて義務付けられています。
もし、「その使い方はおかしい」という風に、
国会の承認を得られなかった場合、どうなるのでしょうか?
これは、支出済みの予備費そのものには影響はありません。
ただし、内閣に対する責任は問われます。
これは当然のことですね。
後記
コロナ禍が始まった2020年。
最初の予備費は5,000億円だったそうですが、
3回ほどの補正予算政府案を経て、約5兆円ほどまでふくらみました。
ですが、これは使い道にかなり問題があった結果と思わざるを得ません。
それでも、「既に支出済み」の予備費に対しては影響はないのです。
だからこそ、本当は国民が厳しく見張り、
予備費の使い方を誤った内閣を厳しく追及しなければなりません。
というのも、説明の通り予備費は内閣が使途を決めることができるため、
国民の監視が甘ければ甘いほど、内閣は好き勝手に使えるようになってしまうからです。
そして予算が大きければ大きいほど「財政民主主義」から逸れてしまいますから。
繋がりのある条文
この第87条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第87条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!