【日本国憲法第76条の解説】司法権は、本来は独立した強い権利である

日本国憲法第76条

こちらは日本国憲法第76条の解説記事です。

この第76条が伝えたいポイントというのは……

司法権は独立しており、内閣や国会から干渉されることはありません。
内閣や国会からなにを言われようと耳を傾ける必要はありません。
あくまでも憲法と法律、そして自分自身の良心のみに従いなさい。

司法権は独立しており、内閣や国会から干渉されることはありません。内閣や国会からなにを言われようと耳を傾ける必要はありません。あくまでも憲法と法律、そして自分自身の良心のみに従いなさい。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第76条【司法権の機関と裁判官の職務上の独立】

意訳

司法権(裁判をする権利)は、最高裁判所そして法律で定められた下級裁判所だけが持つ。

2
上記以外に裁判所を作ることはできない。
また、役所等の行政機関は、裁判所に代わって最後の審判を下すことはできない。
(※終審でなければ裁判を行うことはできる)

3
裁判官が従うのは、自分自身の良心、そしてこの憲法と法律のみである。

司法権(裁判をする権利)は、最高裁判所そして法律で定められた下級裁判所だけが持つ。

2
上記以外に裁判所を作ることはできない。また、役所等の行政機関は、裁判所に代わって最後の審判を下すことはできない。(※終審でなければ裁判を行うことはできる)

3
裁判官が従うのは、自分自身の良心、そしてこの憲法と法律のみである。

原文

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

日本国憲法第76条を更に深堀してみよう

要点①:下級裁判所とは?

この第76条にて、司法権つまり裁判をする権利を持っているのは
最高裁判所、そして法律が定めた下級裁判所だけだと規定しています。

最高裁判所はその言葉通り、全ての裁判所のトップです。
では、「下級裁判所」とはなんでしょうか?
それは以下の4つです。

この第76条にて、司法権つまり裁判をする権利を持っているのは最高裁判所、そして法律が定めた下級裁判所だけだと規定しています。

最高裁判所はその言葉通り、全ての裁判所のトップです。では、「下級裁判所」とはなんでしょうか?それは以下の4つです。

  • 高等裁判所
  • 地方裁判所
  • 家庭裁判所
  • 簡易裁判所

要点②:特別裁判所とは?

第2項に「特別裁判所を設置することはできない」とあります。
この特別裁判所とはなんでしょうか?

まず、要点①で挙げた「最高裁判所・下級裁判所」は「通常裁判所」と言います。

それに対して、特別裁判所というのは、
例えば戦前の「軍法会議」や皇室関連を扱う「皇室裁判所」のようなことを指しています。
これらは、

  1. 非公開
  2. 裁判の判決が不当でも不服を申し立てることはできない

というようなものでした。
このような「法の下の平等」にそぐわないような裁判所を設置することを、現憲法では禁止しています。

第2項に「特別裁判所を設置することはできない」とあります。この特別裁判所とはなんでしょうか?

まず、要点①で挙げた「最高裁判所・下級裁判所」は「通常裁判所」と言います。

それに対して、特別裁判所というのは、例えば戦前の「軍法会議」や皇室関連を扱う「皇室裁判所」のようなことを指しています。
これらは、

  1. 非公開
  2. 裁判の判決が不当でも不服を申し立てることはできない

というようなものでした。このような「法の下の平等」にそぐわないような裁判所を設置することを、現憲法では禁止しています。

現在の裁判については

家庭裁判所のみ「個人プライバシーを詳らかにしながら争く」ことが多いことを鑑み、
非公開が原則となっています。他の裁判はすべて公開が原則です。

また、判決が不服だった場合は、
上位の裁判所に対して裁判のやり直しを申し立てることができるようになっています。

現在の裁判については

家庭裁判所のみ「個人プライバシーを詳らかにしながら争く」ことが多いことを鑑み、非公開が原則となっています。他の裁判はすべて公開が原則です。

また、判決が不服だった場合は、上位の裁判所に対して裁判のやり直しを申し立てることができるようになっています。

例外的な「特別裁判」もある
  • 議員の資格争訟裁判 →第55条
  • 裁判官の弾劾裁判 →第64条

この2つに関しては、憲法で定められている「特別裁判」です。
これに関しては「強い権利を監視するためのもの」なので、かなり厳しいものとなっています。
判決に不服があっても、通常の裁判所でのやり直しを行うことはできません。
当然、最高裁判所への上訴を行うことも不可能です。

例外的な「特別裁判」もある
  • 議員の資格争訟裁判 →第55条
  • 裁判官の弾劾裁判 →第64条

この2つに関しては、憲法で定められている「特別裁判」です。これに関しては「強い権利を監視するためのもの」なので、かなり厳しいものとなっています。判決に不服があっても、通常の裁判所でのやり直しを行うことはできません。当然、最高裁判所への上訴を行うことも不可能です。

要点③:行政機関による裁判とは?

第2項に「役所等の行政機関は、裁判所に代わって最後の審判を下すことはできないとあります。

これは「最終決定」を出すことは認めないということです。

実は、前審としてであれば行政機関による裁判も認められています。
例えば、課税内容に関する書類に「不服があれば3か月以内に申し立てよ」というようなことが
書かれているのを見たことはありますよね。

この場合は、まずは税務署長へ。
その次に国税不服審判所というところで審判を行います。
申し立てた人がそこで納得すれば終わりますが、納得しなかった場合。

その際の「最終結論」は国税不服審判所が出すことは認められません。
必ず裁判所にて改めて審判をすることになります。

つまり、申し立てた人が納得していない事柄に対して、
裁判所以外の機関が無理矢理終わらせることはできない、
ということです。

第2項に「役所等の行政機関は、裁判所に代わって最後の審判を下すことはできないとあります。

これは「最終決定」を出すことは認めないということです。

実は、前審としてであれば行政機関による裁判も認められています。
例えば、課税内容に関する書類に「不服があれば3か月以内に申し立てよ」というようなことが書かれているのを見たことはありますよね。

この場合は、まずは税務署長へ。その次に国税不服審判所というところで審判を行います。申し立てた人がそこで納得すれば終わります。

もし納得しなかった場合は。その際の「最終結論」は国税不服審判所が出すことは認められません。必ず裁判所にて改めて審判をすることになります。

つまり、申し立てた人が納得していない事柄に対して、裁判所以外の機関が無理矢理終わらせることはできない、ということです。

この第76条の改憲草案はどんな内容?

この条文においては特に変更はありません。

後記

この規定は「司法権の独立」です。
裁判所、そして裁判官の在り方についても、憲法にてしっかりと規定されています。

ですが、個人的には、このことをきちんと認識している、
いや、理解している裁判官がどれだけいるのだろう?と思っています。

「良心」。この意味を考えれば考えるほど。

この規定は「司法権の独立」です。裁判所、そして裁判官の在り方についても、憲法にてしっかりと規定されています。

ですが、個人的には、このことをきちんと認識している、いや、理解している裁判官がどれだけいるのだろう?と思っています。

「良心」。この意味を考えれば考えるほど。

この第76条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第76条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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