【日本国憲法第57条の解説】国会の会議は公開が原則。

日本国憲法第57条

こちらは日本国憲法第57条の解説記事です。

この第57条が伝えたいポイントというのは……

国会というのは国民の監視下で行われるもの。
つまり、公開が大原則である。

国会というのは国民の監視下で行われるもの。つまり、公開が大原則である。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第57条【会議の公開と会議録】

意訳

衆議院・参議院ともに会議は公開とする。
秘密会(非公開の会議)を開くには、出席議員の2/3以上の賛成が必要。

2
衆議院・参議院ともに、会議の内容は記録して一般に公表し、
多くの人が知ることのできるようにしなければならない。
ただし、秘密会の中で特別に認められたものだけは、公表しなくてもよい。

3
出席議員の1/5以上の要求があれば、
各議員がどのような表決をしたのかを会議録に書かなければならない。

衆議院・参議院ともに会議は公開とする。秘密会(非公開の会議)を開くには、出席議員の2/3以上の賛成が必要。

2
衆議院・参議院ともに、会議の内容は記録して一般に公表し、多くの人が知ることのできるようにしなければならない。ただし、秘密会の中で特別に認められたものだけは、公表しなくてもよい。

3
出席議員の1/5以上の要求があれば、各議員がどのような表決をしたのかを会議録に書かなければならない。

原文

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

日本国憲法第57条を更に深堀してみよう

要点①:国会は公開が原則

国会というのは国民の監視下で行われるものです。

よって、会議は公開が原則であることはもちろんのこと、
会議録も、いつでも誰でも見られるようになっています。
この会議録というのは「官報」によって公開されています。

国会というのは国民の監視下で行われるものです。

よって、会議は公開が原則であることはもちろんのこと、会議録も、いつでも誰でも見られるようになっています。この会議録というのは「官報」によって公開されています。

官報(外部リンク、別ウィンドウで開きます)

要点②:実は「委員会」は半公開

実は、全公開が原則とされているのは本会議です。
この本会議というのは、皆さんがイメージしている会議です。
そうです、NHKやネット配信で国会中継されているあれです。

この要点②パートで取り上げている「委員会」というのは、
その本会議に議案として出す前に、数名の議員だけで事前に調査や議論を交わしてい会議のことです。

予算委員会がその代表格です。
この委員会は国会法にて非公開にすることが認められています。
ただし、報道の任務にあたる人や、その他委員長の許可を得た人は傍聴することができます。

ですので、半公開と表現しました。

実は、全公開が原則とされているのは本会議です。この本会議というのは、皆さんがイメージしている会議です。そうです、NHKやネット配信で国会中継されているあれです。

この要点②パートで取り上げている「委員会」というのは、その本会議に議案として出す前に、数名の議員だけで事前に調査や議論を交わしてい会議のことです。

予算委員会がその代表格です。この委員会は国会法にて非公開にすることが認められています。ただし、報道の任務にあたる人や、その他委員長の許可を得た人は傍聴することができます。

ですので、半公開と表現しました。

要点③:秘密会とは?

では、条文内にある「秘密会」とはなんでしょうか。

要点②にて、委員会も一応非公開ではあるが、報道機関の人等の傍聴は可能だと書きましたね。

ですが、秘密会となると、出席議員以外は一切傍聴することができません。

とはいえ、本会議で秘密会が行われたことはありません。
「2/3以上の賛成」がなければ秘密会を開くことはできないとありますので、
全議員与党にでもならない限り、今後も開かれることはないでしょう。

では、条文内にある「秘密会」とはなんでしょうか。

要点②にて、委員会も一応非公開ではあるが、報道機関の人等の傍聴は可能だと書きましたね。

ですが、秘密会となると、出席議員以外は一切傍聴することができません。

とはいえ、本会議で秘密会が行われたことはありません。「2/3以上の賛成」がなければ秘密会を開くことはできないとありますので、全議員与党にでもならない限り、今後も開かれることはないでしょう。

要点④:表決の記録の是非

ここは私見も入りますが……

まずは第3項の内容をちょっとおさらいしてみましょう。

出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員がどのような表決をしたのかを会議録に書かなければならない。

これはつまり、

要求がない限りは「誰が賛成して、誰が反対したのか」までは会議録に書かなくてもいい

ということなんですね。

これ、個人的にはおかしいと思っています。
この議案は誰が賛成して、反対したのか。
そういったことも私たちは知る必要があると思います。

そうしないと、

その議員は本当はどんな考えなのか。
選挙のときの公約を守ろうとしているのか。
次の選挙の判断材料は?

こういったことわからないわけですよ。
確かに、国会議員は私たちの代表です。
でもだからといって、無責任になにもかも委ねているわけではないはずです。

それに、国会議員のお給料は私たちの税金なわけです。
だからこそ、誰がどのような考えを持っているのかというのはつまびらかにしてもいいのではないか、
そういう風に考えています。

これはつまり、

要求がない限りは「誰が賛成して、誰が反対したのか」までは会議録に書かなくてもいい

ということなんですね。

これ、個人的にはおかしいと思っています。この議案は誰が賛成して、反対したのか。そういったことも私たちは知る必要があると思います。

そうしないと、

その議員は本当はどんな考えなのか。選挙のときの公約を守ろうとしているのか。次の選挙の判断材料は?

こういったことわからないわけですよ。確かに、国会議員は私たちの代表です。でもだからといって、無責任になにもかも委ねているわけではないはずです。

それに、国会議員のお給料は私たちの税金なわけです。だからこそ、誰がどのような考えを持っているのかというのはつまびらかにしてもいいのではないか、そういう風に考えています。

この第57条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

国会の内容は公開が原則です。
ですので、NHKももっとちゃんと国会中継に力を入れて欲しいものですね。
自民党の広報になり下がるのであれば、受信料徴収はやめて欲しいものです。
(ニュースの内容を見ていると、完全に自民党の広告塔になり下がっていますね)

また、「1/5以上の要求」などなくても、
最初から賛成・反対を表明した議員リストなんてのも誰もが見れるようになればいいのですが。

今は有志がまとめてくださっているものを、
意識して探し出してアクセスしなければ見つかりませんから。

国会の内容は公開が原則です。ですので、NHKももっとちゃんと国会中継に力を入れて欲しいものですね。自民党の広報になり下がるのであれば、受信料徴収はやめて欲しいものです。(ニュースの内容を見ていると、完全に自民党の広告塔になり下がっていますね)

また、「1/5以上の要求」などなくても、最初から賛成・反対を表明した議員リストなんてのも誰もが見れるようになればいいのですが。

今は有志がまとめてくださっているものを、意識して探し出してアクセスしなければ見つかりませんから。

この第57条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第57条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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