こちらは日本国憲法第74条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、興味のある方は最後まで是非。
前編:日本国憲法第74条【法律及び政令への署名と連署】
意訳
原文
この第74条が伝えたいポイント
自民党による改正草案について
この条文については変更なしです。
後編:日本国憲法第74条を更に深堀してみよう
要点①:内閣の責任を明確化した
法律や政令を出す時、担当の国務大臣の署名そして内閣総理大臣の署名を規定したのはなぜでしょうか。
それは内閣の責任の明確化をはかるためです。
※第66条第3項の連帯責任にもつながります。
この法律や政令の内容は担当大臣はもちろんのこと、総理大臣もきちんと確認・理解しましたよね?
そのうえで行政執行してくださいね?きちんと責任をとってくださいね?
というような感じです。
ちなみに署名しなかったからといって無効になるということではありません。
後記
署名を目的としているのではなく、責任の所在を明確化した条文です。
ですので、もし署名がなかったとしても国会を通過した法律・政令は施行されます。
また署名がなかったからといって責任を逃れられるというわけでもありません。
繋がりのある条文
この第74条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第74条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました。