【日本国憲法第5条の解説】摂政=天皇の代理人について

日本国憲法第5条

こちらは日本国憲法第5条の解説記事です。

この第5条が伝えたいポイントというのは……

・天皇が18歳未満の時
・天皇が重い病気にかかり、天皇の仕事ができない時

このような時は摂政、つまり天皇の代理を立てることができます。
摂政になれるのは、皇族であり成人していることが条件です。
また、資格を与えられる順番も決められています。

・天皇が18歳未満の時
・天皇が重い病気にかかり、天皇の仕事ができない時

このような時は摂政、つまり天皇の代理を立てることができます。摂政になれるのは、皇族であり成人していることが条件です。また、資格を与えられる順番も決められています。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第5条【摂政】

意訳

皇室典範の定めによって摂政になった人は、天皇の代理を務める。
なお、その場合でも、第4条第1項に従う。
(代理でも、仕事の範囲は憲法にて定められているもののみであり、
 国の政治に関わることはできない。)

皇室典範の定めによって摂政になった人は、天皇の代理を務める。なお、その場合でも、第4条第1項に従う。
(代理でも、仕事の範囲は憲法にて定められているもののみであり、国の政治に関わることはできない。)

原文

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

日本国憲法第5条を更に深堀してみよう

要点①:摂政とは?

そもそも「摂政」とはなんでしょうか。
日本歴史の勉強の時にも出てくる言葉なので、耳にしたことのある方も多いと思います。

そして、この現代での憲法においても「天皇の代理人」という意味でこの言葉を用いています。

そもそも「摂政」とはなんでしょうか。日本歴史の勉強の時にも出てくる言葉なので、耳にしたことのある方も多いと思います。

そして、この現代での憲法においても「天皇の代理人」という意味でこの言葉を用いています。

要点②:摂政がおかれるのはどんな時?

  1. 天皇がまだ未成年の場合
    例えば天皇が崩御されたとき、次天皇がまだ未成年ということもありますね。
    この場合は摂政をおくよう定められています。
    なお、この場合の未成年は「18歳未満」のことをいいます。
  2. 天皇が病気等で職務を全うすることができない場合
    この時は内閣総理大臣が「皇族会議」を開いて相談します。
  1. 天皇がまだ未成年の場合
    例えば天皇が崩御されたとき、次天皇がまだ未成年ということもありますね。この場合は摂政をおくよう定められています。
    なお、この場合の未成年は「18歳未満」のことをいいます。
  2. 天皇が病気等で職務を全うすることができない場合
    この時は内閣総理大臣が「皇族会議」を開いて相談します。

要点③:摂政になれるのはどんな人?

皇族でかつ成年であること、それが最低条件であると皇室典範にて定められています。
そして、優先順位は以下のようになっています。

  1. 皇太子または皇太孫
  2. 親王または王(親王:天皇の男の子供と男の孫/王:天皇から三代以下の男の子供)
  3. 皇后(天皇の妻)
  4. 皇太后(前の天皇の妻)
  5. 太皇太后(前の前の天皇の妻)
  6. 内親王または女王(内親王:天皇の女の子供と女の孫/女王:天皇から三代以下の女の子供)

この第5条の改憲草案はどんな内容?

この第5条に対応する改憲草案においては、組み替えや新設が多いため別記事(作成中)にしました。
作成しましたら改めてリンクを貼ります。

後記

天皇とて人間です。
ですから、なんからの理由で職務を全うできない時があるかもしれません。

そのような時にどうするか?とういことについても、憲法にて定められています。
なお、その場合も権限の範囲は勿論天皇と同じです。

天皇とて人間です。ですから、なんからの理由で職務を全うできない時があるかもしれません。

そのような時にどうするか?とういことについても、憲法にて定められています。なお、その場合も権限の範囲は勿論天皇と同じです。

この第5条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第5条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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