【お知らせ】
改正草案においては、組み換えや新設が多いため別記事(作成中)にしました。
この記事においては現憲法の説明のみにとどめています。
こちらは日本国憲法第5条の解説記事です。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、
自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
前編・後編の2部構成としています。
基本的には前編だけでも、その条文の伝えたいこと、自民党提案の改正草案の中身(問題点)がわかるようにしています。
まずは前編でも是非読んでいただけたら嬉しいです。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、
興味のある方は最後まで是非。
更に深堀した内容は後編に書いていますので、興味のある方は最後まで是非。
前編:日本国憲法第5条【摂政】
意訳
原文
この第5条が伝えたいポイント
後編:日本国憲法第5条を更に深堀してみよう
要点①:摂政とは?
そもそも「摂政」とはなんでしょうか。
日本歴史の勉強の時にも出てくる言葉なので、耳にしたことのある方も多いと思います。
そして、この現代での憲法においても「天皇の代理人」という意味でこの言葉を用いています。
要点②:摂政がおかれるのはどんな時?
皇室典範では以下の2点のときだと定められています。
- 天皇がまだ未成年の場合
例えば天皇が崩御されたとき、次天皇がまだ未成年ということもありますね。
この場合は摂政をおくよう定められています。
なお、この場合の未成年は「18歳未満」のことをいいます。 - 天皇が病気等で職務を全うすることができない場合
この時は内閣総理大臣が「皇族会議」を開いて相談します。
要点③:摂政になれるのはどんな人?
皇族でかつ成年であること、それが最低条件であると皇室典範にて定められています。
そして、優先順位は以下のようになっています。
- 皇太子または皇太孫
- 親王または王(親王:天皇の男の子供と男の孫/王:天皇から三代以下の男の子供)
- 皇后(天皇の妻)
- 皇太后(前の天皇の妻)
- 太皇太后(前の前の天皇の妻)
- 内親王または女王(内親王:天皇の女の子供と女の孫/女王:天皇から三代以下の女の子供)
後記
天皇とて人間です。
ですから、なんからの理由で職務を全うできない時があるかもしれません。
そのような時にどうするか?とういことについても、憲法にて定められています。
なお、その場合も権限の範囲は勿論天皇と同じです。
繋がりのある条文
この第5条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第5条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!