
国会議員って、時々ひやっとするような発言をしたりするよね。
僕たち一般人が言ったらそれこそ大問題になりそうなことさえも。
でもそれには理由があるんだ。
「国会で思いきり議論してもらうため」
「少数派の意見も守るため」
ってね。
それが書かれているのが日本国憲法第51条。
これについて、天使くんと悪魔くんが話してくれているから、
是非最後まで読んでいってね!
第51条【議員の発言表決の無答責】
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。



悪魔くん、今日は日本国憲法第51条について話そう!
まずはさ、意訳してみてよ



国会の中で議員がどんなことを言おうが、
どう投票しようが、国会以外の場所じゃ
文句も責任も問えねぇって話だ。



うんうん、いいね!



たとえ誰かを怒らせようが、トンデモ発言しようが、
法律的にはお咎めナシってわけか?



一般人が同じこと言ったら
名誉棄損やらなんやらで裁判だろ?
ずいぶん都合のいい特権だな、これは。



まぁまぁ、落ち着いて。
たしかにそうなんだけど、これにはちゃんと理由があるんだよ。



へぇ、どんな理由だよ?
政治家だけ特別扱いされてもいいなんて、俺は認めねぇぞ?



実はね、この条文の目的は「自由な議論」を守ることなんだ。
たとえばさ、ある議員が国の方針に反対する発言をしたとする。
でもその腹いせに「名誉を傷つけられた!」って訴えられたら、
どうなると思う?



そりゃ…ビビってもう何も言えなくなるだろうな。
ビビらなくても、対応とかで大変になっちまうだろうな。
でもそれって、自分の言葉に責任を持たなかっただけじゃねぇの?



うんと。まず、議会ってのはね、
「国民の代わりに意見をぶつけ合う場所」なんだ。
だからこそ、
誰でも臆せずに、遠慮なく意見を出せるように、と
法律で守っているんだ。
じゃないと、より強い方が、自分に不利なことを言われた時、
「それは誹謗中傷じゃないか?!」
「それは問題発言だろ?訴えるぞ!」
って脅して、黙らせたりしかねないからね。



なるほどな…。
そういえば昔の明治憲法じゃ、
天皇や政府に逆らうような意見なんて言えなかったもんな。
議会もただの飾りだったし。



そう!
まさにその時代の反省から生まれたのが、この「免責特権」なんだよ。
「どんな立場の人でも、堂々と発言できるようにする」ってのは、
民主主義の基本中の基本なんだ。
だから議員は、国会の中でだけは
発言の自由が特別に守られてるってわけ。



ふむ…言いたいことはわかるよ。
でもさ、やりすぎなような気もするけどな?
国会の中なら何言ってもオッケー、って感じだから、
今やりたい放題じゃん。
誰かをバカにしたり、差別的なこと言っても許されるのかよ?



うん、そこはいいところに気づいたね。
実は、どんな発言でも完全に許されるってわけじゃないんだ。
たとえば、他の議員を侮辱したり、暴力的な言動をした場合は、
「懲罰委員会」っていう国会内のルールでちゃんと処分されるんだよ。



そうなのか?



そう。
この憲法は、「議員を好き勝手にさせるため」じゃなくて、
「自由に議論するため」のものだからね。
悪口大会でも誹謗中傷大会でもないんだよ。
本当の意味でいい国にするために、
誰もが権力に遠慮せずに言える社会をつくるためにあるんだよ。
これが本来憲法が伝えたかったことだと思うんだけどね。



今はどう考えても拡大解釈されてる気がするけどなぁ。
女性蔑視発言とか問題にならなさすぎじゃね?



うん。その気持ちはわかるよ…。
もっとちゃんと、「国会議員」の本分について
考えて仕事してほしいよね。
まとめ
この第51条があるからこそ、
どんなに少数派でも「おかしいと思うことはおかしい」と声を上げられる。
それは民主主義を守るうえでとても大切なことです。



とはいえ、発言の自由には責任もともなうよ。
だからこそ、国会の中では議員同士がきちんとルールを守りながら、
真剣に議論をする必要があるはずなんだ。
それが、国会の本来の姿であり、国会議員の本来の仕事なんだ。

