
「え?大臣って、悪いことしても逮捕されないの?」
そんな話を聞くと、「それってズルくない?」って思うよね。
でも実は、憲法に「国務大臣は、在任中に逮捕されるには総理大臣の同意が必要」っていうルールあるからなんだ。
なんでだと思う?
これについて、天使くんと悪魔くんが話してくれているから、是非最後まで読んでいってね!
第75条【国務大臣訴追の制約】
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

悪魔くん、今日は日本国憲法第75条について話そう!
まずはさ、意訳してみてよ

国務大臣ってやつは、在任中に悪いことしても、
勝手に裁判にかけたり逮捕したりできねぇってことだ。
やるなら総理の許可を取れってよ。
でもまあ、辞めた後にまとめて追い詰めるのはOKだけどな。

うんうん、いいね!
憲法第75条は、国務大臣が仕事中に不当に妨害されないようにするためのルールなんだ。

妨害?いやいや、悪いことしたら即お縄でいいだろ。
なんでそんな逃げ得みたいな特権を大臣に与えてんだよ。

「逃げ得」じゃなくて、
「政治が止まらないようにするための仕組み」だよ。
たとえば、ある大臣が重要な仕事の途中で、
根拠があいまいな逮捕をされたらどうなる?
行政(=政府の仕事)が止まって、
国民に影響が出てしまうかもしれないよね。

ふん、でもそりゃ都合のいい言い訳にも聞こえるな。
やっても捕まらないぞ〜って安心して
汚職とかやらかす奴が出るんじゃねぇのか?

そこは大事なところだね。
実際、逮捕されないんじゃなくて、総理の許可が必要ってだけ。
それに、退任したあとなら普通に起訴もできる。
ちなみに、時効もその間は止まるように法律で決まっているよ。

へぇ。つまりその場では捕まらなくても、
後でガッツリやられる、ってことか。

そうそう。
そして、それによって
「本当に悪いことをしていないか」
を慎重に判断する余地ができる。
それに、これはあくまでも、
「仕事に専念してもらうための特権」であって、
決して悪事を隠すための特権ではないんだ。

だったら総理大臣もその特権で逃げまくりか?

実はそこもポイントでね、
憲法75条は「国務大臣」についての規定だから、
総理大臣自身は含まれないとされてるんだよ。

えっ、マジかよ。
でも総理も「国務大臣」の一人じゃねぇの?

その疑問、よく出るんだけどね。
もし総理が、自分自身を判断する立場にあったら、おかしいでしょ?
だから、総理にはこの条文は適用されない、
っていうのが一般的な考え方なんだ。

ああ、そうか。
ってことは、総理に関してはまた別のルートが必要なのか。

たしかに簡単に逮捕できたら、
逆に国がメチャクチャになりそうだな…。
政党同士でハメたり、検察とグルになったりしてもあれだもんな。
でも、だからって好き勝手されても困るしな…。

うん。
一見「ズルい特権」に見えても、
その裏にはちゃんと理由とブレーキがあるってことなんだ。

しかしなぁ。
なんかさ、悪いことをしても結局最後まで捕まらずに
逃げられている気もするよ、今のところ。

そうだね。
だからこそ、僕たち一人ひとりが
「見張っているよ」という意識を持つことが大切なんだ。
国民の声、メディアのチェック、そして何より憲法のしくみ。
それらがうまく機能してこそ、
この第75条も悪用されずに済むんだよ。

司法が役に立たないなら、
俺たち自身で「お前はダメだ」って突きつけるのも大事だな。
悪いことをしたら、次は絶対に当選させないとか、
そういう意識も必要だな。

うん。
今は、僕たち国民が政治家にバカにされている状態だと思う。
国民は忘れっぽいから大丈夫ってね。
その結果が…だからね。
いい加減、僕たちもちゃんとしなきゃ、ね。
まとめ
憲法第75条を初めて読んだとき、
「なんで大臣だけ特別扱いされてるの?」と感じた人もいるかもしれません。
でも、それは政治を止めないための「仕組み」と「責任の重さ」の裏返しです。
大臣が在任中に不当に訴えられたり逮捕されたりすれば、
国の仕事がストップしてしまうかもしれません。
だからこそ、
「在任中の逮捕のタイミングには総理大臣の同意が必要」
というルールがあるんですね。
でもこれはやりたい放題を許すためのルールではありません。
退任後にきちんと責任を取らせるための仕組みも、憲法にはちゃんと備わっています。
憲法って、時々ずるく見える仕組みもあるけど、
その背景には政治を止めないための工夫が詰まっているんですね。

大事なのは、このルールがきちんと運用されるように、
僕たちが「監視する目」を持ち続けること。
そして、「特権」と「責任」はセットなんだという視点を、
政治を見るときにも持つことかもしれないな。
