この第95条は、国は地方自治体をいじめるための法律を制定してはならない、
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
この第95条は、国は地方自治体をいじめるための法律を制定してはならない、ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
日本国憲法第95条【一の地方公共団体のみに適用される特別法】
原文
意訳
第82条のポイントとは?
- 国は、ある特定地域のみに適用する法律をさだめることができる
- その場合は住民投票を行い、過半数以上の賛成を得ることが必要
- 国の暴走による特定の地方自治体イジメを防ぐための憲法
例えば、戦後直後の広島市を立て直す等、
特殊な事情のある自治体のためだけに法律を制定することがあります。
ですが、それでも、
最終的には「住民投票をすること・過半数以上の賛成を得ること」が必要です。
そうしなければ、国家にとって気に食わない自治体を潰すための法律が乱立されかねないからです。
例えば、戦後直後の広島市を立て直す等、特殊な事情のある自治体のためだけに法律を制定することがあります。
ですが、それでも、最終的には「住民投票をすること・過半数以上の賛成を得ること」が必要です。
そうしなければ、国家にとって気に食わない自治体を潰すための法律が乱立されかねないからです。
この第95条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
- 国による地方いじめが合憲となってしまう
- 投票率がどんなに低くても、過半数の賛成が取れていれば適用されてしまう
現憲法にはなかった「義務を課し権利を制限」という言葉を入れてきています。
このことからも、地方自治体をいかにして押さえつけることを合憲としたがっていることがわかります。
また、投票率がどんなに低くても、投票数の過半数さえ超えていれば適応するとしてきました。
それにより、わざと周知や説明会をすることなく投票を強行してしまうということもできてしまいます。
※現憲法であれば、投票率が低すぎた場合は無効扱いするように申し立てを行う余地があります。
しかし、改憲後はそれができなくなります。
現憲法にはなかった「義務を課し権利を制限」という言葉を入れてきています。このことからも、地方自治体をいかにして押さえつけることを合憲としたがっていることがわかります。
また、投票率がどんなに低くても、投票数の過半数さえ超えていれば適応するとしてきました。それにより、わざと周知や説明会をすることなく投票を強行してしまうということもできてしまいます。
※現憲法であれば、投票率が低すぎた場合は無効扱いするように申し立てを行う余地があります。しかし、改憲後はそれができなくなります。
まとめ
特例法を地方いじめに使うことのないようにしなければなりません。
そして、国の沖縄に対する扱いはこの憲法95条違反だとも言われています。
適用に関する例は、下記の詳細版の方に載せていますのでこちらもよかったら是非。