【日本国憲法第87条の解説】緊急支出可能な「予備費」とは

日本国憲法第87条

こちらは日本国憲法第87条の解説記事です。

この第87条が伝えたいポイントというのは……

もしもの時…例えば想定以上の災害が起こった時等、
救助やその後の人々を助けるための費用は予備費から出します。

こういった予備費は、国会の許可を得たうえで予算に組み込んでいます。
(=使用用途を明確に定めていない予算とも言えます)

そして、この予備費については、国会の許可を得るのは使用後で構わないとされています。

もしもの時…例えば想定以上の災害が起こった時等、救助やその後の人々を助けるための費用は予備費から出します。

こういった予備費は、国会の許可を得たうえで予算に組み込んでいます。(=使用用途を明確に定めていない予算とも言えます)

そして、この予備費については、国会の許可を得るのは使用後で構わないとされています。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第87条【予備費】

意訳

予算が不足するという「もしも」に備えて、国会の許可を得て予備費を作ることができる。

その予備費は、内閣の責任で自由に使うことはできるが、
あとで必ず国会の許可を得なければならない。

予算が不足するという「もしも」に備えて、国会の許可を得て予備費を作ることができる。その予備費は、内閣の責任で自由に使うことはできるが、あとで必ず国会の許可を得なければならない。

原文

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

日本国憲法第87条を更に深堀してみよう

要点①:予備費とは?

年度中、予期せぬ事態が起こることもままあります。
例えば、予想を超えた自然災害はもちろんのこと、2020年から世界中を襲ったコロナ禍。
2020年2月に決まった予算(2020年4月~2021年3月)の中に「コロナ対策」のためのものなんてありませんから、
この費用は予備費から捻出されることになりました。

このように、

  • 新たな経費が必要になった
  • 予算不足となった

場合にすぐに経費を拠出できるよう、使途を定めない予算を一定金額あらかじめ計上しておくのです。

これが「予備費」です。

年度中、予期せぬ事態が起こることもままあります。
例えば、予想を超えた自然災害はもちろんのこと、2020年から世界中を襲ったコロナ禍。2020年2月に決まった予算(2020年4月~2021年3月)の中に「コロナ対策」のためのものなんてありませんから、この費用は予備費から捻出されることになりました。

このように、

  • 新たな経費が必要になった
  • 予算不足となった

場合にすぐに経費を拠出できるよう、使途を定めない予算を一定金額あらかじめ計上しておくのです。

これが「予備費」です。

要点②:国会へは事後報告で構わない

予備費とはいえ、「何に使ったのか?」ということは
国会への報告と国会の承認を得ることは、憲法にて義務付けられています。

もし、「その使い方はおかしい」という風に、
国会の承認を得られなかった場合、どうなるのでしょうか?

これは、支出済みの予備費そのものには影響はありません。

ただし、内閣に対する責任は問われます。
これは当然のことですね

予備費とはいえ、「何に使ったのか?」ということは国会への報告と国会の承認を得ることは、憲法にて義務付けられています。

もし、「その使い方はおかしい」という風に、国会の承認を得られなかった場合、どうなるのでしょうか?

これは、支出済みの予備費そのものには影響はありません。ただし、内閣に対する責任は問われます。これは当然のことですね

この第87条の改憲草案はどんな内容?

この条文は特に変更はありません。

後記

コロナ禍が始まった2020年。
最初の予備費は5,000億円だったそうですが、
3回ほどの補正予算政府案を経て、約5兆円ほどまでふくらみました。

ですが、これは使い道にかなり問題があった結果と思わざるを得ません。

それでも、「既に支出済み」の予備費に対しては影響はないのです。

だからこそ、本当は国民が厳しく見張り、
予備費の使い方を誤った内閣を厳しく追及しなければなりません。

というのも、説明の通り予備費は内閣が使途を決めることができるため、
国民の監視が甘ければ甘いほど、内閣は好き勝手に使えるようになってしまうからです。
そして予算が大きければ大きいほど「財政民主主義」から逸れてしまいますから。

コロナ禍が始まった2020年。最初の予備費は5,000億円だったそうですが、3回ほどの補正予算政府案を経て、約5兆円ほどまでふくらみました。

ですが、これは使い道にかなり問題があった結果と思わざるを得ません。それでも、「既に支出済み」の予備費に対しては影響はないのです。

だからこそ、本当は国民が厳しく見張り、予備費の使い方を誤った内閣を厳しく追及しなければなりません。

というのも、説明の通り予備費は内閣が使途を決めることができるため、国民の監視が甘ければ甘いほど、内閣は好き勝手に使えるようになってしまうからです。そして予算が大きければ大きいほど「財政民主主義」から逸れてしまいますから。

この第87条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第87条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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