この第14条は「平等」についての基本スタンスについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
※より掘り下げた詳細版はこちら
日本国憲法第14条【平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界】
原文
意訳
第14条のポイントとは?
- 憲法が示している基本的なスタンスは「あらゆる差別を認めない」。
- 栄誉や勲章等の褒章はあるが、特権はない。
また、その褒美の影響は「本人」のみであり、家族や子孫には関係ない。
条文には、例が書かれていますね。人種や信条……と。
ならば、ここに書かれていないものは差別してもいいのでしょうか?
いいえ、そういう意味ではありません。
この条文に書かれているのは「例示列挙」であり、あくまでも「こういった~」と
わかりやすく例が示されているだけです。
ですので、「あらゆる差別を認めない」というのが、この憲法の基本的なスタンスです。
ただし。
合理性のある差別は、「区別」として認められています。
例えば「未成年の飲酒や喫煙の禁止」。
あるいは「犯罪を犯したときの罪の重さの、未成年と成年の違い」などのように。
というのも、未成年は心身ともにどうしてもまだ未熟だということ。
まだ大人の庇護のもとにある存在だということ。
そういったことを鑑みると、
「飲酒や喫煙を年齢で区切ること」「処罰を成年と比べて軽くすること」は差別ではありませんよね。
ですが、もしこれが「家柄による対応の差」「年収による対応の差」等のようにになったら?
ここには合理性がありませんよね。
このように、明確な根拠や合理性を伴う「区別」と、
誰かを見下すためだったり、片方にだけに優越性を与えたりするような、
合理性がない「差別」は別物です。
そして、憲法で認めていないのは、後者の「差別」です。
条文には、例が書かれていますね。人種や信条……と。ならば、ここに書かれていないものは差別してもいいのでしょうか?
いいえ、そういう意味ではありません。
この条文に書かれているのは「例示列挙」であり、あくまでも「こういった~」とわかりやすく例が示されているだけです。ですので、「あらゆる差別を認めない」というのが、この憲法の基本的なスタンスです。
ただし。
合理性のある差別は、「区別」として認められています。
例えば「未成年の飲酒や喫煙の禁止」。あるいは「犯罪を犯したときの罪の重さの、未成年と成年の違い」などのように。
というのも、未成年は心身ともにどうしてもまだ未熟だということ。まだ大人の庇護のもとにある存在だということ。
そういったことを鑑みると、「飲酒や喫煙を年齢で区切ること」「処罰を成年と比べて軽くすること」は差別ではありませんよね。
ですが、もしこれが「家柄による対応の差」「年収による対応の差」等のようにになったら?ここには合理性がありませんよね。
このように、明確な根拠や合理性を伴う「区別」と、誰かを見下すためだったり、片方にだけに優越性を与えたりするような、合理性がない「差別」は別物です。そして、憲法で認めていないのは、後者の「差別」です。
この第14条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
国から何かしらの栄誉や勲章を受けた人に対しては、その「誉(ほまれ)」だけではなく、
何かしらの特権も受けることができるような内容になっています。
例えば、税金の免除?犯罪を見逃すこと?徴兵制度ができても対象外とする?利権を融通する?
そうなれば、「特権欲しさ」に栄誉や勲章を求める人が出てくるでしょう。
それは言い換えれば「国家にとって都合のいい国民」が増えることを意味しています。
国から何かしらの栄誉や勲章を受けた人に対しては、その「誉(ほまれ)」だけではなく、何かしらの特権も受けることができるような内容になっています。
例えば、税金の免除?犯罪を見逃すこと?徴兵制度ができても対象外とする?利権を融通する?
そうなれば、「特権欲しさ」に栄誉や勲章を求める人が出てくるでしょう。それは言い換えれば「国家にとって都合のいい国民」が増えることを意味しています。
まとめ
憲法では明確に「平等」を提唱しています。
ですので、法令等はその平等原則にのっとって作られなければなりません。
そのうえで、「合理的な区別とはなにか」というのも深く考え、理解していく意識も必要になります。
ですが、日本はそもそも人権意識がものすごく疎いので、
憲法が望む日本社会になる日はまだまだ遠そうですね。
憲法では明確に「平等」を提唱しています。
ですので、法令等はその平等原則にのっとって作られなければなりません。そのうえで、「合理的な区別とはなにか」というのも深く考え、理解していく意識も必要になります。
ですが、日本はそもそも人権意識がものすごく疎いので、憲法が望む日本社会になる日はまだまだ遠そうですね。