【日本国憲法第14条の解説】法の下において、誰もが平等である

日本国憲法第14条

こちらは日本国憲法第14条の解説記事です。

この第14条が伝えたいポイントというのは……

日本が民主主義であるために、
一人一人が全て平等であり、何かによって差別するようなことは認めない、
と明確に記載された条文です。

また、何かしらの褒章を授与された場合でも。
あくまでも「そのこと自体(授与した理由)」を褒めたたえるだけであり、
そこに特権というものはありません。

日本が民主主義であるために、一人一人が全て平等であり、何かによって差別するようなことは認めないと明確に記載された条文です。

また、何かしらの褒章を授与された場合でも。あくまでも「そのこと自体(授与した理由)」を褒めたたえるだけであり、そこに特権というものはありません。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

※ポイントだけに絞った記事はこちら

目次

日本国憲法第14条【平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界】

意訳

国民はみな、平等である。
人種、信条、性別、身分、家柄によって差別されたり扱いに差をつけられるようなことはない。
政治からも社会からも。

2
華族や貴族制度を認めない。

3
どんな栄誉や勲章を授与しても、そこに特権はない。
また、そういった栄誉や勲章に関する影響は、それをもらった本人のみであり、子孫には関係ない。

国民はみな、平等である。人種、信条、性別、身分、家柄によって差別されたり扱いに差をつけられるようなことはない。政治からも社会からも。

2
華族や貴族制度を認めない。

3
どんな栄誉や勲章を授与しても、そこに特権はない。また、そういった栄誉や勲章に関する影響は、それをもらった本人のみであり、子孫には関係ない。

原文

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

日本国憲法第14条を更に深堀してみよう

これは第13条において「個人として尊重される」というところからも繋がってきています。
第13条へのリンクは最後にも貼りますので、未読の方は是非読んでいただけたら嬉しいです。

これは第13条において「個人として尊重される」というところからも繋がってきています。第13条へのリンクは最後にも貼りますので、未読の方は是非読んでいただけたら嬉しいです。

要点①:「皆平等である」ことへの基本スタンスの表明

第一項において、差別してはならない対象として下記が挙げられています。

「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」

だからといって、他の事柄であれば差別していいというわけではありません。
ここに挙げられているのはあくまでも例です。例示列挙ですね。

こういったことを筆頭に、差別をしてはならないというのが現憲法の基本スタンスです。

第一項において、差別してはならない対象として下記が挙げられています。

「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」

だからといって、他の事柄であれば差別していいというわけではありません。ここに挙げられているのはあくまでも例です。例示列挙ですね。

こういったことを筆頭に、差別をしてはならないというのが現憲法の基本スタンスです。

■大切なのは「合理性のない差別は認めない」ということ

例えば、年齢による区別(差別)。
未成年は認められていないものもたくさんありますね。飲酒、喫煙等。
また、犯罪を犯したときの罪の重さも、大人とは違うものもあります。

こういったことは「差別」でしょうか?

そういう風にとらえる人はいませんよね。

それは「合理性がある」からです。

未成年は、心身共にどうしても未熟です。
未成年を守るための差別は合理性がありますよね。

ですが、これがもし「年齢」ではなく「収入」だったら?
同じ犯罪を犯したとしても、A氏は年収〇万円以上だから刑を軽く。B氏はそれ以下だから重くする……

ここには合理性はありませんね。

そうです。
憲法で認められていないのは

「合理性を伴わない」差別
「一部の特権階級にとって都合がよい」差別

です。

もちろん、未成年であることを盾にとった凶悪犯罪も時折あります。
また、校内いじめではなく、暴力として、
そう、れっきとした暴行罪・傷害罪等として扱うべきではという話もありますね。
こういったようなことは、時代に即して法律を変えていくことになります。
(現に法改正されてきています)

未成年のとはまた違いますが、
「平等ではない」と違憲扱いとなり、法改正となった有名なケースを1つ。

それが、刑法第200条「尊属殺殺人」です。

かつては「近親者(親や子ども等の身内)を殺した場合」は、通常の殺人よりも罪が重くなっていました。
死罪もしくは無期懲役しかなかったのです。
近親者は特に敬うべきだからという認識のもと、重い判決がまかり通っていました。

実際、今もこのような認識は残っています。

ですが、ある事件をきっかけに
”一律に”尊属殺人を重刑とするのは極端すぎて、そこに合理性はあるのか?」ということになり、
今ではこの条文は削除されました。

例えば、年齢による区別(差別)。
未成年は認められていないものもたくさんありますね。飲酒、喫煙等。また、犯罪を犯したときの罪の重さも、大人とは違うものもあります。

こういったことは「差別」でしょうか?

そういう風にとらえる人はいませんよね。

それは「合理性がある」からです。

未成年は、心身共にどうしても未熟です。未成年を守るための差別は合理性がありますよね。

ですが、これがもし「年齢」ではなく「収入」だったら?同じ犯罪を犯したとしても、A氏は年収〇万円以上だから刑を軽く。B氏はそれ以下だから重くする……

ここには合理性はありませんね。

そうです。憲法で認められていないのは

「合理性を伴わない」差別
「一部の特権階級にとって都合がよい」差別

です。

もちろん、未成年であることを盾にとった凶悪犯罪も時折あります。また、校内いじめではなく、暴力として、そう、れっきとした暴行罪・傷害罪等として扱うべきではという話もありますね。こういったようなことは、時代に即して法律を変えていくことになります。(現に法改正されてきています)

未成年のとはまた違いますが、「平等ではない」と違憲扱いとなり、法改正となった有名なケースを1つ。

それが、刑法第200条「尊属殺殺人」です。

かつては「近親者(親や子ども等の身内)を殺した場合」は、通常の殺人よりも罪が重くなっていました。死罪もしくは無期懲役しかなかったのです。近親者は特に敬うべきだからという認識のもと、重い判決がまかり通っていました。

実際、今もこのような認識は残っています。

ですが、ある事件をきっかけに「”一律に”尊属殺人を重刑とするのは極端すぎて、そこに合理性はあるのか?」ということになり、今ではこの条文は削除されました。

きっかけとなった事件とは?(要約です。また、この記事の本筋からそれますので、隠します)

A氏(女性)は、中2の頃から実父からレイプされ続けていました。
以後10年以上もの間、夫婦のような生活を強いられてきており、子供も数人産まされていました。

そんなA氏も、職場の青年と愛し合い、結婚を考えるまでの仲となりました。

このことに逆上した父親はA氏を監禁し、脅迫・暴行を加えます。実に10日あまりもの間。

ついにA氏は思い余って父親を殺害しました。
そして自首します。

通例ならば刑法200条に則って「尊属殺人」として問答無用で死刑もしくは無期懲役となります。
ですが、事態が事態。

裁判官も悩みます。なんとか実刑を回避させたかったようです。
ですが、死刑もしくは無期懲役という判決を基本とした場合、
情状酌量や心神耗弱等のどんなに減刑事由を当てはめても、
それでもようやく「実刑3年6ヶ月」にまでにしか縮めることができません。

執行猶予をつけられるのは最大3年ですので、
どうしても最低でも半年は刑務所に行かなければなりません。
これには裁判官も忍び難いことだったようです。

そこで、最高裁判所が、ついに「刑法200条」は違憲であると判決を出しました。
つまり、法の下の平等を規定した憲法第14条に違反すると。

そして、A氏には通常の殺人に関する刑法を適用し、
最終的には「懲役2年6ヶ月、執行猶予3年」という判決となりました。
つまり、A氏は刑務所に行かなくてもよくなったのです。

なお、この時に最高裁判所の判断を簡単にまとめておきます。
決して「親殺しを特別扱いしてはいけないから」という意味で違憲だとしたわけではないのです。

実際、下記のような趣旨を出しています。

憲法第14条に定める平等原則は、一歳に差別を禁ずるものではない。
事情に基づいた合理的な差別であれば許容する趣旨である。

そして許容される扱いというのは
「その目的が正当であるか」
「手段が目的と合理的関連があるか」
で判断すべきである。


繰り返しになりますが、
「近親者を殺す」ことを通常殺人よりも重く見ることそのものは違憲ではない、と言っているんですね。

ですが、
だからといって、一律に「はい、近親者を殺したから問答無用で死刑または無期懲役」とする刑法はいかがなものか?
殺人に至ったそれまでの背景を全く考慮に入れていない。

通常殺人と比べても、極端に重すぎるこの第200条は、果たして「合理的差別」だと言えるのか?

通常殺人と尊属殺人に極端に差をつけるのは不合理な差別である。

このように、最高裁判所は判決を出しました。

そして、この尊属殺人に関する刑法第200条は、1995年(平成7年)の法改正によって削除されました。


きっかけとなった事件とは?(要約です。また、この記事の本筋からそれますので、隠します)

A氏(女性)は、中2の頃から実父からレイプされ続けていました。以後10年以上もの間、夫婦のような生活を強いられてきており、子供も数人産まされていました。

そんなA氏も、職場の青年と愛し合い、結婚を考えるまでの仲となりました。

このことに逆上した父親はA氏を監禁し、脅迫・暴行を加えます。実に10日あまりもの間。

ついにA氏は思い余って父親を殺害しました。そして自首します。

通例ならば刑法200条に則って「尊属殺人」として問答無用で死刑もしくは無期懲役となります。

ですが、事態が事態。

裁判官も悩みます。なんとか実刑を回避させたかったようです。ですが、死刑もしくは無期懲役という判決を基本とした場合、情状酌量や心神耗弱等のどんなに減刑事由を当てはめても、それでもようやく「実刑3年6ヶ月」にまでにしか縮めることができません。

執行猶予をつけられるのは最大3年ですので、どうしても最低でも半年は刑務所に行かなければなりません。これには裁判官も忍び難いことだったようです。

そこで、最高裁判所が、ついに「刑法200条」は違憲であると判決を出しました。つまり、法の下の平等を規定した憲法第14条に違反すると。

そして、A氏には通常の殺人に関する刑法を適用し、最終的には「懲役2年6ヶ月、執行猶予3年」という判決となりました。つまり、A氏は刑務所に行かなくてもよくなったのです。

なお、この時に最高裁判所の判断を簡単にまとめておきます。決して「親殺しを特別扱いしてはいけないから」という意味で違憲だとしたわけではないのです。

実際、下記のような趣旨を出しています。

憲法第14条に定める平等原則は、一歳に差別を禁ずるものではない。事情に基づいた合理的な差別であれば許容する趣旨である。

そして許容される扱いというのは「その目的が正当であるか」「手段が目的と合理的関連があるか」で判断すべきである。


繰り返しになりますが、「近親者を殺す」ことを通常殺人よりも重く見ることそのものは違憲ではない、と言っているんですね。

ですが、
だからといって、一律に「はい、近親者を殺したから問答無用で死刑または無期懲役」とする刑法はいかがなものか?殺人に至ったそれまでの背景を全く考慮に入れていない。通常殺人と比べても、極端に重すぎるこの第200条は、果たして「合理的差別」だと言えるのか?

通常殺人と尊属殺人に極端に差をつけるのは不合理な差別である。

このように、最高裁判所は判決を出しました。そして、この尊属殺人に関する刑法第200条は、1995年(平成7年)の法改正によって削除されました。


要点②:貴族や華族の廃止について

日本にも、明治時代から昭和前半にかけて、華族と呼ばれるような特権階級が存在していました。
ヨーロッパの貴族制度を参考に、江戸時代の公家や大名達を「華族」としたのです。

そして彼らは様々な特権を享受していました。
帝国大学への、無試験での入学も認められていたとか。

※また、明治憲法における「貴族院」にいたのは、こういった華族の人たちです。

そういった「華族」も廃止されました。
かつて華族であろうと、今の憲法においては皆平等です。
いわゆる「階級制度」は存在しません。

日本にも、明治時代から昭和前半にかけて、華族と呼ばれるような特権階級が存在していました。ヨーロッパの貴族制度を参考に、江戸時代の公家や大名達を「華族」としたのです。

そして彼らは様々な特権を享受していました。帝国大学への、無試験での入学も認められていたとか。

※また、明治憲法における「貴族院」にいたのは、こういった華族の人たちです。

そういった「華族」も廃止されました。かつて華族であろうと、今の憲法においては皆平等です。いわゆる「階級制度」は存在しません。

要点③:栄典の授与における特権はない

栄誉や勲章等の栄典。
春秋叙勲及び褒章、文化勲章等々、日本にも様々な勲章や褒章があります。
(なお、第7条にて定められている天皇の国事行為の一つが、この栄典授与です)

ですが、そこに特権は発生しません。
授与したからといって、何かにおいて特別扱いを受けるようなことはないのです。

第1項で「法の下に平等」「差別されない」と書かれているので、
逆に「特権を与える等の特別扱いをすることもない」ということですね。

蛇足ですが。
私たちも栄典を授与した人たちを讃えたり尊敬したりはしても、
「彼らのいうことを聞かなければ」「こんな栄典を授与した人なのだから、正しいのだ」
という風にへりくだる必要もないということです。
※日本はどうも栄典を授与した人たちには一種の権力があるかのような扱いをする人が多いので書きました。

また、栄典に伴う功績や賞賛等を享受するのはあくまでも授与された本人のみのものであり、
子孫等周りの人は一切関係ありません。

栄誉や勲章等の栄典。春秋叙勲及び褒章、文化勲章等々、日本にも様々な勲章や褒章があります。(なお、第7条にて定められている天皇の国事行為の一つが、この栄典授与です)

ですが、そこに特権は発生しません。授与したからといって、何かにおいて特別扱いを受けるようなことはないのです。

第1項で「法の下に平等」「差別されない」と書かれているので、逆に「特権を与える等の特別扱いをすることもない」ということですね。

蛇足ですが。私たちも栄典を授与した人たちを讃えたり尊敬したりはしても、「彼らのいうことを聞かなければ」「こんな栄典を授与した人なのだから、正しいのだ」という風にへりくだる必要もないということです。
※日本はどうも栄典を授与した人たちには一種の権力があるかのような扱いをする人が多いので書きました。

また、栄典に伴う功績や賞賛等を享受するのはあくまでも授与された本人のみのものであり、子孫等周りの人は一切関係ありません。

この第14条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第14条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

「障害の有無」という言葉が追記されました。

栄誉や勲章を授与された者に対して「いかなる特権も伴わない」という文言が削除されました。

問題点は?

障害の有無も明記したことにより、
根底に長く横たわっていた障害者差別問題にも取り組むという姿勢を見せています。

その一方で、「いかなる特権も伴わない」という文言を削除したことにより、
(おそらく、主に国や国に関することの)栄誉等を授与した人への特権を認めることになりました。
これは一種の「差別」を認めたものに等しいです。

障害の有無も明記したことにより、根底に長く横たわっていた障害者差別問題にも取り組むという姿勢を見せています。

その一方で、「いかなる特権も伴わない」という文言を削除したことにより、(おそらく、主に国や国に関することの)栄誉等を授与した人への特権を認めることになりました。これは一種の「差別」を認めたものに等しいです。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第14条

※赤文字が変更箇所です。

(法の下の平等)
全て国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2
華族その他の貴族の制度は、認めない。

3
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(法の下の平等)
全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2
華族その他の貴族の制度は、認めない。

3
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

改憲草案の問題点:特権を認めるともとれる改変

栄誉や勲章等の栄典を授与した人たちに対して、現憲法においてはいかなる特権も認めていません。
ですが、改正草案においてはこの「いかなる特権も伴わない」という文言が削除されています。

削除しただけであり「特権を与える」とは書いていないのだからいいのでは?

と考える方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

ですが、「わざわざ削除した」ことの意味を考えた方がいいでしょう。
本当に特権を認めないのであれば、そもそも削除する必要もないはずです。

かつ、改憲草案全体に目を通すと、基本的に権力者側の力を強めようとしたがっているのがわかります。
ですから、栄典を授与した人たちにもなんらかの特権を与えたがっているものと考えてもいいでしょう。

そして、そうすれば、特権欲しさに功名を争う人が増えるでしょう。
言い換えれば、特権のための授与を求めるということですから、
それは国にとって都合のいい人たちが増えるということにもなりかねません。

また、「特権を認める」ということは、法の下の平等に反している行為です。
そう、この憲法の基本が台無しになってしまう改憲でもあります。

栄誉や勲章等の栄典を授与した人たちに対して、現憲法においてはいかなる特権も認めていません。ですが、改正草案においてはこの「いかなる特権も伴わない」という文言が削除されています。

削除しただけであり「特権を与える」とは書いていないのだからいいのでは?

と考える方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

ですが、「わざわざ削除した」ことの意味を考えた方がいいでしょう。本当に特権を認めないのであれば、そもそも削除する必要もないはずです。

かつ、改憲草案全体に目を通すと、基本的に権力者側の力を強めようとしたがっているのがわかります。ですから、栄典を授与した人たちにもなんらかの特権を与えたがっているものと考えてもいいでしょう。

そして、そうすれば、特権欲しさに功名を争う人が増えるでしょう。言い換えれば、特権のための授与を求めるということですから。それは国にとって都合のいい人たちが増えるということにもなりかねません。

また、「特権を認める」ということは、法の下の平等に反している行為です。そう、この憲法の基本が台無しになってしまう改憲でもあります。

改正草案の問題点(おまけ):「障害の有無」を追記したことについて

第1項に列挙されている例に「障害の有無」も追加されました。
このことによって、そこに当てはまらないケースは差別してもいいのか?という話もあるようです。

ただこれは、現憲法の解説文の中にも書きましたが、
これは例示列挙ですから、ここに明示されていないものでも差別してはいけないというのが基本です。

今回わざわざ「障害の有無」」を追記したのは……
これは私の勝手な想像ですが、
障害者の権利に関する条約や障害者差別解消法の時期とも重なっているので、
とりあえず入れておくか、程度のような気もします。

第1項に列挙されている例に「障害の有無」も追加されました。このことによって、そこに当てはまらないケースは差別してもいいのか?という話もあるようです。

ただこれは、現憲法の解説文の中にも書きましたが、これは例示列挙ですから、ここに明示されていないものでも差別してはいけないというのが基本です。

今回わざわざ「障害の有無」」を追記したのは……これは私の勝手な想像ですが、障害者の権利に関する条約や障害者差別解消法の時期とも重なっているので、とりあえず入れておくか、程度のような気もします。

※自民党による日本国憲法改正草案の最終版が発表されたのは2012年

※障害者の権利に関する条約
 2006年12月に国連にて採択、2008年5月発効。日本は2007年9月に署名。

※障害者差別解消法
 2009年12月に「障がい者制度改革推進本部」が内閣(鳩山由紀夫内閣)に設置される
 以後、様々な委員会や議論を経て、2013年にこの法律が成立・公布された。

※自民党による日本国憲法改正草案の最終版が発表されたのは2012年

※障害者の権利に関する条約:2006年12月に国連にて採択、2008年5月発効。日本は2007年9月に署名。

※障害者差別解消法:2009年12月に「障がい者制度改革推進本部」が内閣(鳩山由紀夫内閣)に設置される。以後、様々な委員会や議論を経て、2013年にこの法律が成立・公布された。

現憲法をもう一度読む

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

後記

誰もが平等であると、憲法にて明確に宣言されています。
ですので、国家権力側が法律や条令を作る際は、差別の発生しないようなものにすべきなのです。
あえて差をつけるのであれば、それは合理的なものかどうか?ということまで丁寧に見ていかねばなりません。

とはいえ、法律制定当時は無知・無自覚だったがゆえに差別容認のようになってしまうこともあるでしょう。

そのような場合は、この第14条を基に憲法違反ではないのか?ということを問いかけることができるのです。
そうして法改正されていくのですから。

それもまた、民主主義だからこそ、個人の尊重を認めている現憲法だからこそできることでもあります。

誰もが平等であると、憲法にて明確に宣言されています。ですので、国家権力側が法律や条令を作る際は、差別の発生しないようなものにすべきなのです。あえて差をつけるのであれば、それは合理的なものかどうか?ということまで丁寧に見ていかねばなりません。

とはいえ、法律制定当時は無知・無自覚だったがゆえに差別容認のようになってしまうこともあるでしょう。

そのような場合は、この第14条を基に憲法違反ではないのか?ということを問いかけることができるのです。そうして法改正されていくのですから。

それもまた、民主主義だからこそ、個人の尊重を認めている現憲法だからこそできることでもあります。

この第14条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第14条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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