【わかりやすく】憲法第14条:人は皆平等であり、差別は認めない

憲法第14条をわかりやすく。法の下の平等について。

この第14条は「平等」についての基本スタンスについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

※より掘り下げた詳細版はこちら

目次

日本国憲法第14条【平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界】

原文

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

意訳

国民はみな、平等である。
政治・経済・社会における関係性において、
人種、信条、性別、身分、家柄によって差別されたり、
扱いに差をつけらたりするようなことはない。

2
華族や貴族制度を認めない。

3
どんな栄誉や勲章を授与しても、そこに特権はない。
また、そういった栄誉や勲章に関する影響は、
それをもらった本人のみであり、子孫には関係ない。

国民はみな、平等である。
政治・経済・社会における関係性において、人種、信条、性別、身分、家柄によって差別されたり、扱いに差をつけらたりするようなことはない。

2
華族や貴族制度を認めない。

3
どんな栄誉や勲章を授与しても、そこに特権はない。また、そういった栄誉や勲章に関する影響は、それをもらった本人のみであり、子孫には関係ない。

第14条のポイントとは?

  • 憲法が示している基本的なスタンスは「あらゆる差別を認めない」
  • 栄誉や勲章等の褒章はあるが、特権はない。
    また、その褒美の影響は「本人」のみであり、家族や子孫には関係ない。

条文には、例が書かれていますね。人種や信条……と。
ならば、ここに書かれていないものは差別してもいいのでしょうか?

いいえ、そういう意味ではありません。

この条文に書かれているのは「例示列挙」であり、あくまでも「こういった~」と
わかりやすく例が示されているだけです。
ですので、「あらゆる差別を認めない」というのが、この憲法の基本的なスタンスです。

ただし。

合理性のある差別は、「区別」として認められています。

例えば「未成年の飲酒や喫煙の禁止」。
あるいは「犯罪を犯したときの罪の重さの、未成年と成年の違い」などのように。

というのも、未成年は心身ともにどうしてもまだ未熟だということ。
まだ大人の庇護のもとにある存在だということ。

そういったことを鑑みると、
「飲酒や喫煙を年齢で区切ること」「処罰を成年と比べて軽くすること」は差別ではありませんよね。

ですが、もしこれが「家柄による対応の差」「年収による対応の差」等のようにになったら?
ここには合理性がありませんよね。

このように、明確な根拠や合理性を伴う「区別」と、
誰かを見下すためだったり、片方にだけに優越性を与えたりするような、
合理性がない「差別」は別物です。
そして、憲法で認めていないのは、後者の「差別」です。

条文には、例が書かれていますね。人種や信条……と。ならば、ここに書かれていないものは差別してもいいのでしょうか?

いいえ、そういう意味ではありません。

この条文に書かれているのは「例示列挙」であり、あくまでも「こういった~」とわかりやすく例が示されているだけです。ですので、「あらゆる差別を認めない」というのが、この憲法の基本的なスタンスです。

ただし。

合理性のある差別は、「区別」として認められています。

例えば「未成年の飲酒や喫煙の禁止」。あるいは「犯罪を犯したときの罪の重さの、未成年と成年の違い」などのように。

というのも、未成年は心身ともにどうしてもまだ未熟だということ。まだ大人の庇護のもとにある存在だということ。

そういったことを鑑みると、「飲酒や喫煙を年齢で区切ること」「処罰を成年と比べて軽くすること」は差別ではありませんよね。

ですが、もしこれが「家柄による対応の差」「年収による対応の差」等のようにになったら?ここには合理性がありませんよね。

このように、明確な根拠や合理性を伴う「区別」と、誰かを見下すためだったり、片方にだけに優越性を与えたりするような、合理性がない「差別」は別物です。そして、憲法で認めていないのは、後者の「差別」です。

この第14条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

国から何かしらの栄誉や勲章を受けた人に対しては、その「誉(ほまれ)」だけではなく、
何かしらの特権も受けることができるような内容になっています。
例えば、税金の免除?犯罪を見逃すこと?徴兵制度ができても対象外とする?利権を融通する?

そうなれば、「特権欲しさ」に栄誉や勲章を求める人が出てくるでしょう。
それは言い換えれば「国家にとって都合のいい国民」が増えることを意味しています。

国から何かしらの栄誉や勲章を受けた人に対しては、その「誉(ほまれ)」だけではなく、何かしらの特権も受けることができるような内容になっています。
例えば、税金の免除?犯罪を見逃すこと?徴兵制度ができても対象外とする?利権を融通する?

そうなれば、「特権欲しさ」に栄誉や勲章を求める人が出てくるでしょう。それは言い換えれば「国家にとって都合のいい国民」が増えることを意味しています。

まとめ

憲法では明確に「平等」を提唱しています。

ですので、法令等はその平等原則にのっとって作られなければなりません。
そのうえで、「合理的な区別とはなにか」というのも深く考え、理解していく意識も必要になります。

ですが、日本はそもそも人権意識がものすごく疎いので、
憲法が望む日本社会になる日はまだまだ遠そうですね。

憲法では明確に「平等」を提唱しています。

ですので、法令等はその平等原則にのっとって作られなければなりません。そのうえで、「合理的な区別とはなにか」というのも深く考え、理解していく意識も必要になります。

ですが、日本はそもそも人権意識がものすごく疎いので、憲法が望む日本社会になる日はまだまだ遠そうですね。

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