【わかりやすく】憲法第31条:刑罰にも「適正さ」が求められる

憲法31条をわかりやすく。罰するにも適正さが必要。

この第31条は刑罰にも法律による手続きを踏まねばならない、
ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第31条は刑罰にも法律による手続きを踏まねばならない、ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第31条【生命及び自由の保障と科刑の制約】

原文

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

意訳

法律による手続きを踏むことなく、生命や自由を奪ったり罰することはできない。

第31条のポイントとは?

  • 法律による手続きを踏むことなく、人の自由を制限することはできない
  • 手続きはもちろんのこと、実際の刑罰の中身も「適正」であること

人の自由を奪うというのは、それだけでも大きな人権侵害です。
そのため、逮捕するにしても、適正な手続きを踏みなさい、というのがこの条文です。

何をもって、それを「罪(犯罪)」とするか。
その人を逮捕するための手続き。
罪と量刑のバランス。

それらも適正であれ、ということも、この条文に含められています。

人の自由を奪うというのは、それだけでも大きな人権侵害です。そのため、逮捕するにしても、適正な手続きを踏みなさい、というのがこの条文です。

何をもって、それを「罪(犯罪)」とするか。その人を逮捕するための手続き。罪と量刑のバランス。

それらも適正であれ、ということも、この条文に含められています。

この第31条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

「法で定めた適正な手続き」さえ踏んでいれば何をしてもいい、
というかのような文章へ変更されています。

そう、「手続き」さえしっかりしていれば、
生命や自由を奪ってもいいし、罪と量刑のバランスがおかしくても構わないかのように。

拷問さえも合憲となるでしょう。

「法で定めた適正な手続き」さえ踏んでいれば何をしてもいい、というかのような文章へ変更されています。

そう、「手続き」さえしっかりしていれば、生命や自由を奪ってもいいし、罪と量刑のバランスがおかしくても構わないかのように。

拷問さえも合憲となるでしょう。

まとめ

この条文もまた、私達の人身の自由を保障してくれている大切な条文です。

なお、罪と量刑のバランスが取れていないと思われるものもたくさんありますね。
(飲酒運転で死者が出ても…、性犯罪で相手の心を壊しても…等)
こういったものは、法律を見直していけばいい話であり、憲法の話ではありません。

この条文もまた、私達の人身の自由を保障してくれている大切な条文です。

なお、罪と量刑のバランスが取れていないと思われるものもたくさんありますね。(飲酒運転で死者が出ても…、性犯罪で相手の心を壊しても…等)
こういったものは、法律を見直していけばいい話であり、憲法の話ではありません。

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