この第24条は「婚姻は、2人の意思のみでOK」ということについて書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
この第24条は「婚姻は、2人の意思のみでOK」ということについて書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。
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日本国憲法第24条【家族関係における個人の尊厳と両性の平等】
原文
意訳
第24条のポイントとは?
- 婚姻は「二人の意思(合意)のみ」でできる
- かつては家長(家で一番年上の「男性」)の許可がなければできなかった
- 「両性」という言葉は、「個人の尊厳を守る」という意味合いで使われている。
同性婚を禁じる意味で使われているわけではない
- 婚姻は「二人の意思(合意)のみ」でできる
- かつては家長(家で一番年上の「男性」)の許可がなければできなかった
- 「両性」という言葉は、「個人の尊厳を守る」という意味合いで使われている。同性婚を禁じる意味で使われているわけではない
男女ともに18歳以上であれば、周囲の許可がなくともお互いの合意さえあえれば結婚できます。
実は、かつては家長(祖父や父親等、一番年上の男性)の許可がなければ結婚できませんでした。
そこに「個人の尊重」なんてものはなかったのですね。
特に女性には「人権」さえもありませんでした。
そういったことから、性別関係なく「個人の意思を尊重する(尊厳を守る)」という意味合いで
「両性の合意」という言葉が使われたのです。
つまり、決して「婚姻は異性同士でなければならない=同性同士の婚姻は認めない!」という意味で
作られた条文ではないことがよくわかると思います。
そう、あくまでも
「性別関係なく、家も関係なく、結婚を望む2人のお互いの意思を尊重する」という意味です。
同性婚を認めないというのはむしろ、この条文にも違反することではないでしょうか。
男女ともに18歳以上であれば、周囲の許可がなくともお互いの合意さえあえれば結婚できます。
実は、かつては家長(祖父や父親等、一番年上の男性)の許可がなければ結婚できませんでした。そこに「個人の尊重」なんてものはなかったのですね。
特に女性には「人権」さえもありませんでした。
そういったことから、性別関係なく「個人の意思を尊重する(尊厳を守る)」という意味合いで「両性の合意」という言葉が使われたのです。
つまり、決して「婚姻は異性同士でなければならない=同性同士の婚姻は認めない!」という意味で作られた条文ではないことがよくわかると思います。
そう、あくまでも
「性別関係なく、家も関係なく、結婚を望む2人のお互いの意思を尊重する」という意味です。
同性婚を認めないというのはむしろ、この条文にも違反することではないでしょうか。
この第24条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
- 日本社会を形成する最小単位が「個人」から「家族」になる
→個人として尊重されなくなるし、自由もなくなる - すべては「家族の中で助け合え」という自助前提の政治になる
- 婚姻も、当人同士の合意がなくても家族が強制的にさせることが可能となる
- 国家が家族の深いところまで介入することが可能となり、個人の尊厳がなくなる
一言でいうと、明治憲法時代に逆戻りしかねない内容となっています。
まとめ
この条文もまた、性別や家柄等に縛られることなく「個人を尊重する」ことをうたっています。
そんな条文なのに、「同性同士の婚姻は認めない」となるのはおかしなことではないでしょうか。