
もし、あなたが何も悪いことしていないのに、警察から「お前、ちょっと来い」って連れていかれたら?
「いやいや、待ってくれ!なんの理由で!?」って叫びたくなりますよね。
実はそれを防ぐためのルールもちゃんとあるんだ。
それが日本国憲法の第33条。
この条文は簡単に言うと、「ちゃんとした手続き(=令状)がなければ、人は勝手に逮捕されない」っていう、とっても大事なルールなんだ。
これについて、天使くんと悪魔くんが話してくれているんだ。
刑事ドラマでよく聞く「令状はあるのか!?」の裏にある「本当の意味」、ぜひ一緒にのぞいてみてね!
第33条【逮捕の制約】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。



悪魔くん、今日は日本国憲法第33条について話そう!
まずはさ、意訳してみてよ



目の前で犯罪やってる現行犯以外は、裁判官が出す「逮捕していいよ」って紙(令状)がなきゃ、勝手に人を捕まえちゃダメってことだ。
しかも、その紙には「なんの罪で捕まえるのか」もちゃんと書いてなきゃいけねぇ。
つまり警察も、気に入らねぇヤツを適当にポンと捕まえることはできねぇってわけよ!



うんうん、いいね!
ちょっと口が悪いけど…



令状令状っていうけどよ、これってそんなに大事か?
警察が「コイツ怪しい!」って思ったら、サクッと捕まえて取り調べりゃよくね?悪いやつだったら早く捕まえた方がいいだろ。



そう思う気持ちはわかるよ。
でもね、「怪しい」だけで捕まえられる社会って、すごく危ないんだ。
実際、昔の日本ってのは「国に逆らっただけ」「怪しいとと思われただけ」で逮捕される、そんな国だったから、余計にね。



逆らっただけで?怪しまれただけで?
マジかよ。そりゃちょっとやりすぎだな…。



でしょ?だからこそ、今の憲法では「令状がなければ逮捕できません」ってルールになったんだ。
裁判官っていう、警察や政府とは別の立場の人が「この逮捕は正当か?」をチェックしてからじゃないとダメ、ってなったんだよ。



なるほどな。
勝手に捕まえるのを防ぐ「ブレーキ」ってわけか。



そういうこと!
この仕組みを「令状主義」って言うんだ。
裁判官の発行する「逮捕状」や「勾留状」がなきゃ、人を拘束するのは基本的にNGってこと。



でも現行犯は別なんだよな?
目の前で万引きとかしてたら、いちいち令状なんか待ってられねーよ。



その通り!
現行犯は「間違いない状況」だから、例外的に令状がなくても逮捕できる。
あともう一つ、例外として「緊急逮捕」っていうのもあるんだ。



緊急逮捕?
なんだそりゃ?



例えば、すでに重大な証拠がそろってて「こいつ絶対犯人だ!」って状況のとき。
でも、そいつは令状を待っている間に逃げるかもしれない、証拠を隠すかもしれない。
そんなときには先に逮捕して、あとでちゃんと裁判官に令状を出してもらうんだ。



ふむふむ…
じゃあ、それは警察の暴走を許してるわけじゃないってことか。



そう、ちゃんと「後から令状をとる」って義務があるし、もし令状が下りなければ、逮捕した人はすぐに釈放しなきゃいけないんだ。



あー、なるほどな。
つまり、逮捕ってのは、やたらめったらやっていいもんじゃなくて、
ちゃんとした理由と手続きが必要なんだな。



うん、僕たちの自由ってね、日常では意識しづらいけど、こういう「国の力を縛るルール」、いわば憲法に守られてるんだよ。
何もしてないのに、ある日突然捕まる…なんて社会に逆戻りしないための大事な条文なんだ。
まとめ
令状がないと逮捕できないっていうのは、「ちゃんとした理由があるのか?」を第三者がチェックしてくれるってことでもあります。
だからこそ、国家が勝手に人を捕まえることを防げるんです。



正直、「令状がいる」なんて、ドラマのセリフくらいにしか思ってなかったけど、この第33条って、僕たちの「当たり前の自由」を守ってくれてる大切な仕組みなんだね。
令状がなくても、ちょっと怪しまれただけでいきなり拘束される…そんな時代に戻らないようにしよう!

