【日本国憲法第28条の解説】労働基本権(労働三権)は労働者を守るため

日本国憲法第28条

こちらは日本国憲法第28条の解説記事です。

この第28条が伝えたいポイントというのは……

労使関係においては、どうしても使用者の方が力を持っています。
そのため、労働者側を守るための権利を、この条文にて保障しています。

簡単にいえば、労働条件を交渉できるよう、
そして、交渉した時に労働者側がそれを理由に不利益をこうむることがないように。

労使関係においては、どうしても使用者の方が力を持っています。そのため、労働者側を守るための権利を、この条文にて保障しています。

簡単にいえば、労働条件を交渉できるよう、そして、交渉した時に労働者側がそれを理由に不利益をこうむることがないように。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第28条【勤労者の団結権及び団体行動権】

意訳

働く人たちが団結して組合を作る権利、
そして雇用主(使用者)に対して交渉やその他の行動(ストライキ等)をする権利は、
この憲法にて保障されている。

働く人たちが団結して組合を作る権利、そして雇用主(使用者)に対して交渉やその他の行動(ストライキ等)をする権利は、この憲法にて保障されている。

原文

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

日本国憲法第28条を更に深堀してみよう

要点①:労働者を守るために「労働三権」を保障している

使用者と労働者の関係においては、どうしても労働者の方が立場が弱いものです。

使用者が少しでも利益を上げようと賃金を勝手に下げたりした時、
そのことに対して不服を申し立てたら、問答無用で解雇された。

この時、自分を守ってくれるものが何もなければ、
労働者は文句ひとつもいえず、ただひたすら働いていくしかなくなりますね。
賃金が限りなく低く、休みもろくに取れなかったとしても。

そういったことのないよう、労働者を守るのがこの条文です。

「労働基本権」をこの条文にて保障するによって、
労働者は使用者と対等な立場で交渉することが可能となりました。

この労働基本権というのは、労働三権ともいいます。
その三権というのは、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」のことです。

具体的には、以降にてそれぞれ説明します。

使用者と労働者の関係においては、どうしても労働者の方が立場が弱いものです。

使用者が少しでも利益を上げようと賃金を勝手に下げたりした時、そのことに対して不服を申し立てたら、問答無用で解雇された。

この時、自分を守ってくれるものが何もなければ、労働者は文句ひとつもいえず、ただひたすら働いていくしかなくなりますね。賃金が限りなく低く、休みもろくに取れなかったとしても。

そういったことのないよう、労働者を守るのがこの条文です。

「労働基本権」をこの条文にて保障するによって、労働者は使用者と対等な立場で交渉することが可能となりました。

この労働基本権というのは、労働三権ともいいます。その三権というのは、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」のことです。

具体的には、以降にてそれぞれ説明します。

要点②:団結権:労働組合を結成する権利

労働基本権のひとつ、それが団結権です。

これは、使用者と対等な地位に立つために団体を組むことができる権利のことです。

主に、労働組合のことを指しています。
(一時的なものである争奪団も含まれますが、多くは労働組合の事です)

一人だけで使用者に物申してもなかなか改善できませんが、
労働組合等の団体で、みんなで協力すればするほど、使用者との立場も対等に近くなってきます。

労働基本権のひとつ、それが団結権です。

これは、使用者と対等な地位に立つために団体を組むことができる権利のことです。主に、労働組合のことを指しています。(一時的なものである争奪団も含まれますが、多くは労働組合の事です)

一人だけで使用者に物申してもなかなか改善できませんが、労働組合等の団体で、みんなで協力すればするほど、使用者との立場も対等に近くなってきます。

要点③:団体交渉権:団体(組合)が使用者と交渉する権利

労働基本権の二つ目が「団体交渉権」です。

これは、労働者による団体が、労働条件等について使用者と交渉する権利のことを言います。

春闘の賃上げ交渉は有名ですね。
これも、団体交渉権というこの権利の行使によるものです。

そして、使用者と労働者の間に締結されるものを「労働協約」と言います。
この労働協約に違反する待遇(労働契約)は無効となります。

労働基本権の二つ目が「団体交渉権」です。

これは、労働者による団体が、労働条件等について使用者と交渉する権利のことを言います。春闘の賃上げ交渉は有名ですね。これも、団体交渉権というこの権利の行使によるものです。

そして、使用者と労働者の間に締結されるものを「労働協約」と言います。この労働協約に違反する待遇(労働契約)は無効となります。

要点④:団体行動権:ストライキ等を行う権利

労働基本権の三つめは「団体行動権」です。

これは、ストライキ等を行う権利のことです。

労働三権の二つ目でお話した「団体交渉権」を行使して使用者と交渉しても、
改善してもらえない、状況が一向に進まないこともあります。
実質、労働者はどうしても弱い立場にありますから、使用者は足元を見てきます。

そのように、団体交渉を重ねても決裂してしまった場合に、
最後の手段として労働者がストライキ等の実力行使に出る権利も憲法にて保障されています。

労働基本権の三つめは「団体行動権」です。

これは、ストライキ等を行う権利のことです。

労働三権の二つ目でお話した「団体交渉権」を行使して使用者と交渉しても、改善してもらえない、状況が一向に進まないこともあります。実質、労働者はどうしても弱い立場にありますから、使用者は足元を見てきます。

そのように、団体交渉を重ねても決裂してしまった場合に、最後の手段として労働者がストライキ等の実力行使に出る権利も憲法にて保障されています。

要点⑤:使用者による介入等は認められていない

団体を組み、交渉する権利を持ち、かつストライキする権利も保障され。
そこでようやく労働者も使用者と同じとまではいかなかったとしても、近い地位に立つことができます。
そのようにして、弱い立場にいる労働者ー経済的弱者ーも憲法にて守られています。

その憲法を形骸化しないために、労働組合法において、
使用者が労働組合等の団体及び労働者に対してしてはならない行為(不当労働行為)が定められています。

不当労働行為とされている行為

  • 下記のことを理由にして解雇すること、その他労働者にとって不利益な扱いをすること
    ・労働組合員であること
    ・労働組合に加入しようとしていたこと
    ・労働組合を結成しようとしたこと
    ・労働組合の正当な権利を行使したこと
  • 労働組合に加入しないこと又は脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約)
  • 正当な理由なく、団体交渉を拒否すること
  • 団体交渉において、誠実に応じないこと
  • 労働組合の運営に対して支配及び介入すること
  • 労働組合の運営に対して資金援助等を行うこと
  • 労働委員会へ申し立て等を行ったことを理由に、労働者を解雇したり不利益な扱いをすること

※労働委員会とは
労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを目的として設置された機関。
労働組合法及び労働関係調整法等に基づき、労働組合と使用者の間の紛争を解決するための事務を行っています。

国の機関である中央労働委員会と、そして都道府県の機関として各都道府県労働委員会があります。

団体を組み、交渉する権利を持ち、かつストライキする権利も保障され。そこでようやく労働者も使用者と同じとまではいかなかったとしても、近い地位に立つことができます。そのようにして、弱い立場にいる労働者ー経済的弱者ーも憲法にて守られています。

その憲法を形骸化しないために、労働組合法において、使用者が労働組合等の団体及び労働者に対してしてはならない行為(不当労働行為)が定められています。

不当労働行為とされている行為

  • 下記のことを理由にして解雇すること、その他労働者にとって不利益な扱いをすること
    ・労働組合員であること
    ・労働組合に加入しようとしていたこと
    ・労働組合を結成しようとしたこと
    ・労働組合の正当な権利を行使したこと
  • 労働組合に加入しないこと又は脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約)
  • 正当な理由なく、団体交渉を拒否すること
  • 団体交渉において、誠実に応じないこと
  • 労働組合の運営に対して支配及び介入すること
  • 労働組合の運営に対して資金援助等を行うこと
  • 労働委員会へ申し立て等を行ったことを理由に、労働者を解雇したり不利益な扱いをすること

※労働委員会とは
労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを目的として設置された機関。労働組合法及び労働関係調整法等に基づき、労働組合と使用者の間の紛争を解決するための事務を行っています。

国の機関である中央労働委員会と、そして都道府県の機関として各都道府県労働委員会があります。

要点⑥:労働三法について

要点⑤にて、労働組合法という言葉が出てきましたが、労働に関する法律はたくさんあります。
その中でも代表的なものを「労働三法」と呼んでいます。
(労働組合法もそのうちの一つです)

ここでは、その「労働三法」と呼ばれる三つの法律を紹介します。

労働基準法

賃金や就業時間、解雇条件等、労働に関する基本的なことの「最低基準」が定められた法律です。

使用者は、この労働基準法に則って就業規則を定めなければなりません。
この法律に違反している労働契約は無効扱いとなり、
場合によっては使用者に罰則が科せられます。

労働組合法

労働組合の設立や労働争議(ストライキ等)の条件に関して定められた法律です。
要点⑤で紹介した、使用者側に禁じられている行為についても、
この労働組合法にて定められています。

労働関係調整法

労働争議(ストライキ等)を予防または解決するための法律です。
労働委員会が調整役となって行う、
「斡旋・調停・仲裁」等の解決手段のための手続き等が定められています。

要点⑤にて、労働組合法という言葉が出てきましたが、労働に関する法律はたくさんあります。その中でも代表的なものを「労働三法」と呼んでいます。(労働組合法もそのうちの一つです)

ここでは、その「労働三法」と呼ばれる三つの法律を紹介します。

労働基準法

賃金や就業時間、解雇条件等、労働に関する基本的なことの「最低基準」が定められた法律です。

使用者は、この労働基準法に則って就業規則を定めなければなりません。この法律に違反している労働契約は無効扱いとなり、場合によっては使用者に罰則が科せられます。

労働組合法

労働組合の設立や労働争議(ストライキ等)の条件に関して定められた法律です。要点⑤で紹介した、使用者側に禁じられている行為についても、この労働組合法にて定められています。

労働関係調整法

労働争議(ストライキ等)を予防または解決するための法律です。労働委員会が調整役となって行う、「斡旋・調停・仲裁」等の解決手段のための手続き等が定められています。

要点⑦:公務員においては制限がかけられている

公務員は国民全体への奉仕者であり、
公共性が高く社会への影響も大きい(インフラを考えるとわかりますね)特殊な職業です。
ゆえに、制限が欠けられています。
例えば警察官や消防隊は、労働三権全て対象外となり、行使することができません。

区分団結権団体交渉権団体交渉権
国家公務員非現業職×
現業職
自衛隊・入国警備官・海上保安官・刑務官等
×××
地方公務員非現業職×
現業職
警察・消防士等
×××

※現業職……現業職以外の一般公務員のこと。

団体交渉権において、△になっている個所がありますね。
これは「交渉する」(要望や不満を伝える)ことは可能ですが、
その結果において労働協約(勤務条件に関する労使の取り決め)を結ぶことはできないからです。

公務員は国民全体への奉仕者であり、公共性が高く社会への影響も大きい(インフラを考えるとわかりますね)特殊な職業です。
ゆえに、制限が欠けられています。
例えば警察官や消防隊は、労働三権全て対象外となり、行使することができません。

区分団結権団体交渉権団体交渉権
国家公務員非現業職×
現業職
自衛隊・入国警備官・海上保安官・刑務官等
×××
地方公務員非現業職×
現業職
警察・消防士等
×××

※現業職……現業職以外の一般公務員のこと。

団体交渉権において、△になっている個所がありますね。これは「交渉する」(要望や不満を伝える)ことは可能ですが、その結果において労働協約(勤務条件に関する労使の取り決め)を結ぶことはできないからです。

公務員を守る法律は別途あります

公務員を守る法律ももちろんあります。
それは、

「国家公務員法」そして「地方公務員法」です。

公務員に関する労働条件等は、この法律にて定められています。

公務員を守る法律ももちろんあります。
それは、「国家公務員法」そして「地方公務員法」です。公務員に関する労働条件等は、この法律にて定められています。

「団体」を組むこともできます

公務員で組合を作ることはでき、これを「職員団体」といいます。

これは国家公務員法及び地方公務員法にて認められているものです。

これも労働組合と同じように、勤務条件の維持や改善を図ることを目的とした団体です。
交渉先は人事院や各省庁です。

ですが、先ほどの表でも説明した通り、団体行動権(ストライキ等)は認められていません。

公務員で組合を作ることはでき、これを「職員団体」といいます。

これは国家公務員法及び地方公務員法にて認められているものです。これも労働組合と同じように、勤務条件の維持や改善を図ることを目的とした団体です。交渉先は人事院や各省庁です。

ですが、先ほどの表でも説明した通り、団体行動権(ストライキ等)は認められていません。

この第28条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第28条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

「公務員」に関する労働基本権においては制限可能とする条文が新設されました。

問題点は?

最高法規である「憲法」で制限可能としてしまうことにより、
公務員の労働権を積極的に制限しようとする思惑がみられます。

このことにより、国(権力側)からの不当な支配から逃げにくくなってしまう可能性が出てきます。
それは結局は、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を、
「権力者を向いて」仕事をするように仕向けることにもなります。

最高法規である「憲法」で制限可能としてしまうことにより、公務員の労働権を積極的に制限しようとする思惑がみられます。

このことにより、国(権力側)からの不当な支配から逃げにくくなってしまう可能性が出てきます。それは結局は、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を、「権力者を向いて」仕事をするように仕向けることにもなります。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第28条

※赤文字が変更箇所です。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

2(新設)
公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、
法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。
この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じなければならない。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

2(新設)
公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じなければならない。

自民党による言い分

人事院勧告などの代償措置を条件に、公務員の労働基本権は制限されていることから、
そのことについて明文の規定を置いたものです。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

人事院勧告などの代償措置を条件に、公務員の労働基本権は制限されていることから、そのことについて明文の規定を置いたものです。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:「全ての公務員」が厳しい制限の対象となってしまう

上の方で説明してきましたが、ここで改めて現在の状態を整理すると、下記のようになっています。

  • 「憲法」は国民全体を対象として、労働基本権を保障している
  • ただし「法律」にて、公務員に対しては制限を設けている
  • しかし「公務員」の中でも区分を設けており、一律制限というわけではない

ですが、改憲草案の内容を見ると、
まるで「公務員全体」に一律制限がかけられるかのような内容です。

今のように、法律で別途設ける可能性はもちろんありますが、
ここで忘れてはならないことがあります。それは、

憲法は最高法規である。

ということです。

つまり、最初こそ、法律にて現在と同じように「公務員」の中でも区分を設けるかもしれませんが、
最終的に「すべての公務員」が対象とさせられても、抵抗する術がないのです。

上の方で説明してきましたが、ここで改めて現在の状態を整理すると、下記のようになっています。

  • 「憲法」は国民全体を対象として、労働基本権を保障している
  • ただし「法律」にて、公務員に対しては制限を設けている
  • しかし「公務員」の中でも区分を設けており、一律制限というわけではない

ですが、改憲草案の内容を見ると、まるで「公務員全体」に一律制限がかけられるかのような内容です。

今のように、法律で別途設ける可能性はもちろんありますが、ここで忘れてはならないことがあります。それは、憲法は最高法規である。ということです。

つまり、最初こそ、法律にて現在と同じように「公務員」の中でも区分を設けるかもしれませんが、最終的に「すべての公務員」が対象とさせられても、抵抗する術がないのです。

改憲草案の問題点②:「憲法」に明記することで公務員を縛ることになる

現在は、憲法では「国民全員を対象」にして労働基本権を保障しています。
そのうえで、法律にて公務員に対しては制限をかけているわけですが、
もし法律の内容が改悪された場合には、「それは違憲ではないのか?」と申し立てることができます。

ですが、改憲草案が適用された場合。

最高法規にて「制限をかける」ことを認めてしまうわけですから、
それに準じた法律がどんな内容であろうと、政府から不当な要求をされようと、
公務員にとっては抗う術がなくなってしまいます。

例えば、今は非現業職(警察官や消防士等以外)の公務員に対しては
「団結権」及び「団体交渉権」は認められています。(ストライキのような団体行動権は不可)
つまり、いくら公務員といえども、
国からもし不当な要求をされた場合は団結して抵抗することが可能です。

ところが、もし改憲してしまえば、
公務員同士で団結すること・意見を伝えることさえも認められなくなる可能性が高いでしょう。

そうなれば、公務員は国民ではなく、国家権力のために仕事をすることになるでしょう。
国民全体の奉仕者ではなくなります。

何しろ、菅義偉氏が首相だった時「反対した官僚は異動してもらう」という発言をしたぐらいです。
もし改憲された後、異動や降格等をチラつかされた公務員が、
それでも挫けずに「国民全体のために」働き続けられる人が、果たしてどれだけいるでしょうか?

現在は、憲法では「国民全員を対象」にして労働基本権を保障しています。そのうえで、法律にて公務員に対しては制限をかけているわけですが、もし法律の内容が改悪された場合には、「それは違憲ではないのか?」と申し立てることができます。

ですが、改憲草案が適用された場合。

最高法規にて「制限をかける」ことを認めてしまうわけですから、それに準じた法律がどんな内容であろうと、政府から不当な要求をされようと、公務員にとっては抗う術がなくなってしまいます。

例えば、今は非現業職(警察官や消防士等以外)の公務員に対しては「団結権」及び「団体交渉権」は認められています。(ストライキのような団体行動権は不可)
つまり、いくら公務員といえども、国からもし不当な要求をされた場合は団結して抵抗することが可能です。

ところが、もし改憲してしまえば、公務員同士で団結すること・意見を伝えることさえも認められなくなる可能性が高いでしょう。

そうなれば、公務員は国民ではなく、国家権力のために仕事をすることになるでしょう。国民全体の奉仕者ではなくなります。

何しろ、菅義偉氏が首相だった時「反対した官僚は異動してもらう」という発言をしたぐらいです。もし改憲された後、異動や降格等をチラつかされた公務員が、それでも挫けずに「国民全体のために」働き続けられる人が、果たしてどれだけいるでしょうか?

現憲法をもう一度読む

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

後記

労働者、雇われる側……もっとわかりやすくいうのであれば、「報酬をもらう側」ですね。

報酬をもらう側の立場はどうしても弱いものです。
支払う側の立場が強ければ強いほど(たとえば大企業であればあるほど)、
その力の差は大きなものにもなります。

でも、この憲法があるからこそ、私たちは待遇の改善を申し立て、そして改善していけたのですね。

もしこの条文がなかったら、この日本においての労働条件は一体どうなっていたのでしょうか。
おそらく、所得中央値が100万円下がったとか言われているどころではなく、
最初からもっとひどい状況になっていただろうと思います。

現憲法は国民の、そして立場の弱い人たちを切り捨てない内容になっているのだと、改めて感じました。

労働者、雇われる側……もっとわかりやすくいうのであれば、「報酬をもらう側」ですね。

報酬をもらう側の立場はどうしても弱いものです。支払う側の立場が強ければ強いほど(たとえば大企業であればあるほど)、その力の差は大きなものにもなります。

でも、この憲法があるからこそ、私たちは待遇の改善を申し立て、そして改善していけたのですね。

もしこの条文がなかったら、この日本においての労働条件は一体どうなっていたのでしょうか。おそらく、所得中央値が100万円下がったとか言われているどころではなく、最初からもっとひどい状況になっていただろうと思います。

現憲法は国民の、そして立場の弱い人たちを切り捨てない内容になっているのだと、改めて感じました。

この第28条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第28条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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