第28条では、労働者に保障されている権利について書かれています。では具体的に見ていきましょう。
目次
条文:第28条【勤労者の団結権及び団体行動権】
第28条の解説
働く人たちが団結して組合を作る権利、そして雇用主(使用者)に対して交渉やその他の行動(ストライキ等)をする権利は、この憲法にて保障されている。
■要点
自民党による憲法改正草案との比較:草案第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2(※新設)
公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じなければならない。
■現行憲法を表示
■変更点
■自民党による言い分
あれば
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)