【日本国憲法第49条の解説】国会議員のお給料については法律で決める

日本国憲法第49条

こちらは日本国憲法第49条の解説記事です。

この第49条が伝えたいポイントというのは……

国会議員のお給料は国民の税金から支払われています。
給与額は、「国会議員の働きにふさわしい金額」、と国会法にて定められています。

国会議員のお給料は国民の税金から支払われています。給与額は、「国会議員の働きにふさわしい金額」、と国会法にて定められています。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第49条【議員の歳費】

意訳

衆議院・参議院ともに議員のお給料は、国民の税金から支払われるものとする。
詳細については法律にて定める。

衆議院・参議院ともに議員のお給料は、国民の税金から支払われるものとする。詳細については法律にて定める。

原文

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

日本国憲法第49条を更に深堀してみよう

要点①:「歳費」「国庫」とは

  • 歳費(さいひ)……国会議員に対して支払われる給与のこと
  • 国庫(こっこ)……国家に所属する財産のこと。財源の半分は税金で成り立っています。

ちなみに、地方議員に対しては「議員報酬」、
議員以外の公務員は「給与」という言葉を使います。

ちなみに、地方議員に対しては「議員報酬」、議員以外の公務員は「給与」という言葉を使います。

要点②:「相当額」とは?

「相当額」というのは、「国会議員の働きにふさわしい金額」という意味です。
そして肝心の法律ですが、2段階になっています。


まずは国会法にて以下のように定められています。

第35条
議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。

「少なくない」、つまり一般職の最高給与よりも多い金額にしなさいと、まず国会法にて定められました。

そして更なる詳細を「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」にて定めました。
月額については第1条にいきなり書かれています。

第1条
各議院の議長は217万円を、副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。

かつ、領収書の届け出が不要の「文書通信交通滞在費(文通費)」が毎月100万円も併せて支給されています。

第9条
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額100万円を受ける。

この第49条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

今の国会議員、主に自民公明維新に関しては「働きにふさわしい金額」では全くありません。
元は私たちの税金なのですから、もっともっと国会議員の動きに注目していかなければならないと思います。

「目立つ人」「地元の人」ではなく、きちんと調べたうえで選挙に行きませんか?
私たちははものすごく舐められているのだと、はっきりと自覚していかなければいけないのではないかと思います。
どんなに居眠りしても、悪政しても、国民は投票に行かないか自民党公明党維新に入れてくれると、
政治家の人たちはみんなそんな風に思っているのですから。

今の国会議員、主に自民公明維新に関しては「働きにふさわしい金額」では全くありません。元は私たちの税金なのですから、もっともっと国会議員の動きに注目していかなければならないと思います。

「目立つ人」「地元の人」ではなく、きちんと調べたうえで選挙に行きませんか?
私たちははものすごく舐められているのだと、はっきりと自覚していかなければいけないのではないかと思います。どんなに居眠りしても、悪政しても、国民は投票に行かないか自民党公明党維新に入れてくれると、政治家の人たちはみんなそんな風に思っているのですから。

この第49条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第49条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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