【日本国憲法第54条の解説】特別国会:衆議院が解散したら総選挙

日本国憲法第54条

こちらは日本国憲法第54条の解説記事です。

この第54条が伝えたいポイントというのは……

衆議院解散後の流れについて規定された条文。

解散したら40日以内に総選挙。
総選挙日から30日以内に国会(特別国会)を開く。

なお、国会は「衆議院・参議院」の二院制なので、
衆議院が解散となった時点で国会は閉会となる。
参議院は次の国会召集まで待機。

ただし、緊急事態により「国会」の決議を採らなければならない場合は、
参議院だけで国会を開き、決議を採る。
ここで決まったことはあくまでも「臨時」のものなので、
国会が正式に召集されたら、衆議院にて改めて決議を採ること。

衆議院解散後の流れについて規定された条文。

解散したら40日以内に総選挙。総選挙日から30日以内に国会(特別国会)を開く。

なお、国会は「衆議院・参議院」の二院制なので、衆議院が解散となった時点で国会は閉会となる。参議院は次の国会召集まで待機。

ただし、緊急事態により「国会」の決議を採らなければならない場合は、参議院だけで国会を開き、決議を採る。ここで決まったことはあくまでも「臨時」のものなので、国会が正式に召集されたら、衆議院にて改めて決議を採ること。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第54条【総選挙、特別会及び緊急集会】

意訳

衆議院が解散した時は、解散した日から40日以内に総選挙を行うこと。
そしてその選挙の日から30日以内に国会を召集すること。(特別国会)

2
衆議院が解散した場合、それと同時に参議院は閉会とする。
ただし、国に緊急事態があり国会を開く必要がある場合は、
参議院のみによる緊急集会を開くことができる。

3
前項の緊急集会によって決まったことは、あくまでも臨時のものである。
なので、次の国会において、10日以内に衆議院の同意を得ること。
もし衆議院の同意を得られなかった場合は無効とする。

衆議院が解散した時は、解散した日から40日以内に総選挙を行うこと。そしてその選挙の日から30日以内に国会を召集すること。(特別国会)

2
衆議院が解散した場合、それと同時に参議院は閉会とする。ただし、国に緊急事態があり国会を開く必要がある場合は、参議院のみによる緊急集会を開くことができる。

3
前項の緊急集会によって決まったことは、あくまでも臨時のものである。なので、次の国会において、10日以内に衆議院の同意を得ること。もし衆議院の同意を得られなかった場合は無効とする。

原文

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

日本国憲法第54条を更に深堀してみよう

要点:衆議院解散後の流れを一覧表で

衆議院の解散

同時に参議院の閉会
※参議院は解散無し

なお、緊急の場合のみ、参議院のみの緊急集会開催可)

衆議院議員総選挙

解散してから40日以内に行うこと

特別国会、内閣総理大臣指名

選挙日から30日以内に開催すること

もし、参議院のみの緊急集会が開かれていれば、その内容を衆議院にて改めて問うこと。
10日以内に衆議院の同意がなければ無効となる。

この第54条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第54条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

現憲法における解散権は「内閣」なのを、「内閣総理大臣の専権事項」にしようとしています。

問題点は?

内閣総理大臣の権力を強める改正であり、ストッパーがいなくなってしまうおそれがあります。
※改憲草案における他の専権事項を絡めて考えても、
権力が総理大臣に集中されているうえに、誰も責任を問われない構図になっています。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第54条

※赤文字が変更箇所です。

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

(以下、現憲法とほぼ同文であるため省略。「但し」を「ただし」のような変更程度)

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

(以下、現憲法とほぼ同文であるため省略。「但し」を「ただし」のような変更程度)

自民党による言い分

かつて、解散を決定する閣議において閣僚が反対する場合に、
その閣僚を罷免するという事例があったので、解散の決定は、閣議にかけず、
内閣総理大臣が単独で決定できるようにしたものです。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

かつて、解散を決定する閣議において閣僚が反対する場合に、その閣僚を罷免するという事例があったので、解散の決定は、閣議にかけず、内閣総理大臣が単独で決定できるようにしたものです。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点①:言い分の「かつて」とは

小泉元首相が郵政民政化を進めるために衆議院を解散させたことがあるのはご存知の方も多いと思います。

この時、実は当時の内閣の一人が反対していました。
そのため、小泉純一郎元首相はその大臣を罷免し、自分が兼任するという乱暴な手段に出ました。

そういった一種の暴挙への反省もなく、
どうせ内閣総理大臣が勝手にできるんだから、だったら憲法上で堂々と認めようじゃないか、
というのが自民党の言い分です。

小泉元首相が郵政民政化を進めるために衆議院を解散させたことがあるのはご存知の方も多いと思います。

この時、実は当時の内閣の一人が反対していました。そのため、小泉純一郎元首相はその大臣を罷免し、自分が兼任するという乱暴な手段に出ました。

そういった一種の暴挙への反省もなく、どうせ内閣総理大臣が勝手にできるんだから、だったら憲法上で堂々と認めようじゃないか、というのが自民党の言い分です。

改憲草案の問題点②:専権事項の危うさ

衆議院議員の生殺与奪が「総理大臣たった一人」にかかっています。
それにもかかわらず、実は改憲草案において責任の所在はどこにもないことになっています。

また、総選挙にかかる費用も全て税金であり、総理大臣の懐が痛むわけでもありません。
そのため、安倍晋三氏は解散権をチラつかせ、衆議院議員を脅したりしていました。
(彼は自分一人でコントロールしているという高揚感がたまらなかったのでしょう。)

本来、国会というのは国民のために議論を交わして決める場です。
内閣総理大臣の思い通りの国をつくる場所ではありません。

衆議院議員の生殺与奪が「総理大臣たった一人」にかかっています。それにもかかわらず、実は改憲草案において責任の所在はどこにもないことになっています。

また、総選挙にかかる費用も全て税金であり、総理大臣の懐が痛むわけでもありません。そのため、安倍晋三氏は解散権をチラつかせ、衆議院議員を脅したりしていました。(彼は自分一人でコントロールしているという高揚感がたまらなかったのでしょう。)

本来、国会というのは国民のために議論を交わして決める場です。内閣総理大臣の思い通りの国をつくる場所ではありません。

現憲法をもう一度読む

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

後記

 英国では、2011年に「議会任期固定法」が制定されています。
これは、解散には内閣の意思だけではなく、下院の承認も必要だという法律です。

このように、日本でもストッパーが必要な時期になってきていると思います。

内閣総理大臣だけで好き勝手出来る政治を作ってはいけません。

 英国では、2011年に「議会任期固定法」が制定されています。これは、解散には内閣の意思だけではなく、下院の承認も必要だという法律です。

このように、日本でもストッパーが必要な時期になってきていると思います。内閣総理大臣だけで好き勝手出来る政治を作ってはいけません。

この第54条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第54条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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