【日本国憲法第62条の解説】国の政治について調査する権利

日本国憲法第62条

こちらは日本国憲法第62条の解説記事です。

この第62条が伝えたいポイントというのは……

国会が法律を作るにあたって社会の状況や国民の要求等の情報収集のために、
国政に関する調査をすることを認めています。
例えば、国会に証人を呼び出して話を聞いたり、
内閣や各省庁に対して報告書や記録を提出してもらったりというようなことです。

国会が法律を作るにあたって社会の状況や国民の要求等の情報収集のために、国政に関する調査をすることを認めています。
例えば、国会に証人を呼び出して話を聞いたり、内閣や各省庁に対して報告書や記録を提出してもらったりというようなことです。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第62条【議院の国政調査権】

意訳

衆議院・参議院ともに、国の政治に関する調査を行うことができる。
そして、その調査に関する証人を呼び出し、証言や記録の提出を求めることができる。

衆議院・参議院ともに、国の政治に関する調査を行うことができる。そして、その調査に関する証人を呼び出し、証言や記録の提出を求めることができる。

原文

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

日本国憲法第62条を更に深堀してみよう

要点①:調査の内容

国会には立法権があります。
ですが、世間の状況がわからなければ、いい法律なんて作れません。

ゆえに、社会の状況や国民の要望、
そして既に施行されている法律等の様子等に関する情報等を自主的に収集する権利を認めました。

例えば、内閣や官公庁に対して報告書や記録の提出を求めたり。
また、必要とあらば国会へ証人を呼び出したりすることができます。

なお、調査できる範囲は広汎にわたっていますが、三権分立に背くような調査は難しいとされています。
特に司法に踏み込む調査…例えば裁判は適切に行われているのか?その刑罰は妥当なのか?などのようなこと、
そして、人権侵害になる調査はできません。

国会には立法権があります。ですが、世間の状況がわからなければ、いい法律なんて作れません。

ゆえに、社会の状況や国民の要望、そして既に施行されている法律等の様子等に関する情報等を自主的に収集する権利を認めました。

例えば、内閣や官公庁に対して報告書や記録の提出を求めたり。また、必要とあらば国会へ証人を呼び出したりすることができます。

なお、調査できる範囲は広汎にわたっていますが、三権分立に背くような調査は難しいとされています。特に司法に踏み込む調査…例えば裁判は適切に行われているのか?その刑罰は妥当なのか?などのようなこと、そして、人権侵害になる調査はできません。

要点②:証人喚問や参考人招致について

「証人喚問」「参考人招致」という言葉は聞いたことがあると思います。
これは、この条文に基づいて行われているものなのです。
国政調査権を行使する方法のひとつとして、関係者を国会に呼び出して問いただすというわけです。

「証人喚問」「参考人招致」という言葉は聞いたことがあると思います。これは、この条文に基づいて行われているものなのです。国政調査権を行使する方法のひとつとして、関係者を国会に呼び出して問いただすというわけです。

ちなみに、証人喚問と参考人招致の違いは以下の通りです。

証人喚問

原則として出頭や証言を拒むことはできません。
また、嘘をつけば偽証罪に問われます。
唯一、刑事訴追を受ける恐れがある時は拒むことができます。

参考人招致

任意なので拒むこともできます。
また、嘘をついてもお咎めはありません。

要点③:明治憲法のときは調査権はなかった

明治憲法(大日本帝国憲法)の時はこのような調査権はありませんでした。

正確に言えば、このような調査権もあるにはありました。
ですが、政府から聞くよりほかない状態だったのです。
つまり、今のように関係者を国会へ呼び出したり、書類を提出してもらったりすることは不可能でした。

さらに、当の政府は、都合の悪いことは出さなくてもいいことになっていました。

ですので、調査権は実質ないようなものでした。

明治憲法(大日本帝国憲法)の時はこのような調査権はありませんでした。

正確に言えば、このような調査権もあるにはありました。ですが、政府から聞くよりほかない状態だったのです。つまり、今のように関係者を国会へ呼び出したり、書類を提出してもらったりすることは不可能でした。

さらに、当の政府は、都合の悪いことは出さなくてもいいことになっていました。

ですので、調査権は実質ないようなものでした。

この第62条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

証人喚問や参考人招致というのは、この憲法に基づいて行われているものなのですね。

国政調査権も正しく、それこそ「国民のために」使いこなせるようになって欲しいものです。
都合のいいことしか見えない世界を作るのではなく。

証人喚問や参考人招致というのは、この憲法に基づいて行われているものなのですね。

国政調査権も正しく、それこそ「国民のために」使いこなせるようになって欲しいものです。都合のいいことしか見えない世界を作るのではなく。

この第62条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第62条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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