【日本国憲法第68条の解説】国務大臣の選び方について

日本国憲法第68条

こちらは日本国憲法第68条の解説記事です。

この第68条が伝えたいポイントというのは……

内閣総理大臣の独断で国務大臣を選び、任命することができます。
また、半分を超えることがなければ、国会議員でなくても構わないのです。

内閣総理大臣の独断で国務大臣を選び、任命することができます。また、半分を超えることがなければ、国会議員でなくても構わないのです。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第68条【国務大臣の任免】

意訳

内閣総理大臣は、自分の考えで国務大臣を選び、任命することができる。
ただし、国務大臣の半分以上は国会議員の中から選ばなければならない。

2
内閣総理大臣は、自らの判断で国務大臣をいつでも辞めさせることができる。

内閣総理大臣は、自分の考えで国務大臣を選び、任命することができる。ただし、国務大臣の半分以上は国会議員の中から選ばなければならない。

2
内閣総理大臣は、自らの判断で国務大臣をいつでも辞めさせることができる。

原文

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

日本国憲法第68条を更に深堀してみよう

要点:実は半分までなら民間人を大臣にすることもできる

「過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」

これは逆に言えば、半数未満であれば民間人から選んでも構わない、ということなんです。

過去で有名なのは、小泉純一郎内閣時の竹中平蔵でしょうか。

「過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」

これは逆に言えば、半数未満であれば民間人から選んでも構わない、ということなんです。

過去で有名なのは、小泉純一郎内閣時の竹中平蔵でしょうか。

この第68条の改憲草案はどんな内容?

特筆すべき変更はありません。

後記

国務大臣は半数未満であれば民間人から選出しても構わない、
ということを意外に感じた方もいらっしゃるでしょうか。
なお、このような人たちは民間人閣僚と言われています。

とはいえ、純粋な民間人から選ばれることはやはり少なく、
実際は民間人といえども官僚経験を持っている人が多いようです。
(※純粋な民間人……民間企業出身や研究者といった人。省庁経験のない人のことをいう)

さて、こういった「国会議員以外から任命された国務大臣」で有名なのは、
記事の中でも紹介しましたが、小泉純一郎内閣時代に財務大臣を担当した竹中平蔵でしょうか。
この時から日本は悪夢の道を歩むことになってしまいました。

台湾のように、本当に国民のためを思うことができ、
そして本当に優秀な人たちが大臣に任命される国になるのはまだまだ遠い未来のようですね。

国務大臣は半数未満であれば民間人から選出しても構わない、ということを意外に感じた方もいらっしゃるでしょうか。なお、このような人たちは民間人閣僚と言われています。

とはいえ、純粋な民間人から選ばれることはやはり少なく、実際は民間人といえども官僚経験を持っている人が多いようです。(※純粋な民間人……民間企業出身や研究者といった人。省庁経験のない人のことをいう)

さて、こういった「国会議員以外から任命された国務大臣」で有名なのは、記事の中でも紹介しましたが、小泉純一郎内閣時代に財務大臣を担当した竹中平蔵でしょうか。この時から日本は悪夢の道を歩むことになってしまいました。

台湾のように、本当に国民のためを思うことができ、そして本当に優秀な人たちが大臣に任命される国になるのはまだまだ遠い未来のようですね。

この第68条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第68条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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