【日本国憲法第7条の解説】天皇は憲法で定められている以上の仕事はできない

日本国憲法第7条

こちらは日本国憲法第7条の解説記事です。

この第7条が伝えたいポイントというのは……

天皇は政治に口出しすることはできません。
ただ、第1条で定められた通り、日本の「象徴」であるため、憲法で定められた範囲においてのみ
「形」としてあらわすことができます。
この際も、自分の考えを付け加えたりするようなことはできません。

天皇は政治に口出しすることはできません。ただ、第1条で定められた通り、日本の「象徴」であるため、憲法で定められた範囲においてのみ「形」としてあらわすことができます。
この際も、自分の考えを付け加えたりするようなことはできません。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第7条【天皇の国事行為】

意訳

天皇は内閣の意見に従って、国民のために以下の仕事をする。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を国民に知らせる。
二 国会を召集する。
三 衆議院を解散する。
四 国会議員の総選挙を始めることを国民に知らせる。
五 国務大臣や、法律が定める役職の人を任命したり辞めさせたりすること。
  大使や公使に信任状(その人が国の代表であることを認める、という書類)を認めること。
六 有罪判決を受けた人の罪を軽くしたり、なかったことにしてあげたりすることを認めること。
七 国民に、国としての名誉を与えること。
八 外国との約束事に署名すること。
九 海外からの大使や公使を迎えること(接待すること)
十 儀式を行うこと。

天皇は内閣の意見に従って、国民のために以下の仕事をする。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を国民に知らせる。
二 国会を召集する。
三 衆議院を解散する。
四 国会議員の総選挙を始めることを国民に知らせる。
五 国務大臣や、法律が定める役職の人を任命したり辞めさせたりすること。大使や公使に信任状(その人が国の代表であることを認める、という書類)を認めること。
六 有罪判決を受けた人の罪を軽くしたり、なかったことにしてあげたりすることを認めること。
七 国民に、国としての名誉を与えること。
八 外国との約束事に署名すること。
九 海外からの大使や公使を迎えること(接待すること)
十 儀式を行うこと。

原文

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

日本国憲法第7条を更に深堀してみよう

要点:天皇に認められた仕事はものすごく範囲が狭い

かつての明治憲法(大日本帝国憲法)時代、天皇は絶対的な存在であり絶大な権力を持っていました。
そして、天皇は実に「なんでも」できました。

その末路の反省を踏まえ、現憲法である日本国憲法では、
天皇を象徴とし、限りなく権力を剥奪し、可能な仕事の範囲も狭めています。

更に、これらも「内閣の意見に従う」と規定されたうえでの仕事となっています。
実質、天皇の仕事は「形だけ」となりました。

天皇が自ら自分の意見を述べたり、指図したりすることは認められていません。

かつての明治憲法(大日本帝国憲法)時代、天皇は絶対的な存在であり絶大な権力を持っていました。そして、天皇は実に「なんでも」できました。

その末路の反省を踏まえ、現憲法である日本国憲法では、天皇を象徴とし、限りなく権力を剥奪し、可能な仕事の範囲も狭めています。

更に、これらも「内閣の意見に従う」と規定されたうえでの仕事となっています。実質、天皇の仕事は「形だけ」となりました。

天皇が自ら自分の意見を述べたり、指図したりすることは認められていません。

この第7条の改憲草案はどんな内容?

この第7条に対応する改憲草案においては、組み替えや新設が多いため別記事(作成中)にしました。
作成しましたら改めてリンクを貼ります。

後記

この条文にて、天皇のできる行為を決めています。
それ以上のことは認められていません。

これもまた、明治憲法時代の反省、同じ轍を踏ませないためのものです。

この条文にて、天皇のできる行為を決めています。それ以上のことは認められていません。

これもまた、明治憲法時代の反省、同じ轍を踏ませないためのものです。

この第7条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第7条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

  • URLをコピーしました!
目次