【日本国憲法第88条の解説】皇室の財産とは?皇室維持費とは?

日本国憲法第88条

こちらは日本国憲法第88条の解説記事です。

この第88条が伝えたいポイントというのは……

皇室が特定の人物・団体と結びついて不当な関係や利害関係が発生することを防ぐための条文です。
また、国民の税金でもあるため、国会を通じて国民の監視を必要としています。

皇室が特定の人物・団体と結びついて不当な関係や利害関係が発生することを防ぐための条文です。また、国民の税金でもあるため、国会を通じて国民の監視を必要としています。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第88条【皇室財産及び皇室費用】

意訳

皇室の財産は、すべて国のものとする。
皇室にかかる費用は、毎年国の予算として国会で決めなければならない。

皇室の財産は、すべて国のものとする。皇室にかかる費用は、毎年国の予算として国会で決めなければならない。

原文

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない

日本国憲法第88条を更に深堀してみよう

要点:財政民主主義に基づいている

皇居や皇室が戦前まで所有していた山林等の土地等、今は全て「国のもの」となっています。

明治憲法(大日本帝国憲法)時代は、政府は皇室の財産には口出しできない仕組みになっていました。
更に、皇室が大財閥化するような制度にしていたのです。こうして皇室は大きな権力も持てるようになりました。
その結果が……です。

こういった反省を踏まえて、皇室の財産について規定されたのが第8条、そしてこの第88条です。

皇居や皇室が戦前まで所有していた山林等の土地等、今は全て「国のもの」となっています。

明治憲法(大日本帝国憲法)時代は、政府は皇室の財産には口出しできない仕組みになっていました。更に、皇室が大財閥化するような制度にしていたのです。こうして皇室は大きな権力も持てるようになりました。その結果が……です。

こういった反省を踏まえて、皇室の財産について規定されたのが第8条、そしてこの第88条です。

第8条では、天皇側に向けて「財産を好き勝手にすることはできないぞ」と言っています。
この第88条では国の財政としての扱い方について書かれています。

かつて、財産は皇室の独断で自由にできていましたが、
今では皇室の予算は必ず国会で予算をたてて、政府が皇室に必要な分だけを支払うという形になりました。

このようにして、皇室の財政にも財政民主主義第83条)を適用しているのです。

かつて、財産は皇室の独断で自由にできていましたが、今では皇室の予算は必ず国会で予算をたてて、政府が皇室に必要な分だけを支払うという形になりました。

このようにして、皇室の財政にも財政民主主義第83条)を適用しているのです。

この第88条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

皇室に膨大な財産が集中していた戦前の反省を踏まえた結果とも言えるこの規定。
逆に言えば、内閣や国会の考え方によっては、
皇室の権力を左右することができてしまうとも言えるのか……とも思いました。

そういう意味でも、政権(政治家たち)が天皇及び皇室をどのように扱いたがっているのか?というのも
考えていかなければならないのでしょう。

皇室に膨大な財産が集中していた戦前の反省を踏まえた結果とも言えるこの規定。逆に言えば、内閣や国会の考え方によっては皇室の権力を左右することができてしまうとも言えるのか……とも思いました。

そういう意味でも、政権(政治家たち)が天皇及び皇室をどのように扱いたがっているのか?というのも考えていかなければならないのでしょう。

この第88条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第88条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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