【日本国憲法第93条の解説】地方公共団体における住民自治について

日本国憲法第93条 地方公共団体の機関

こちらは日本国憲法第93条の解説記事です。

この第93条が伝えたいポイントというのは……

国と地方公共団体は対等な関係であることを踏まえ、それぞれの自治体の民主主義を守る。
そのため、長や議員等も直接選挙にて選出するものとする。(総理大臣や都道府県知事による”任命”ではない)

国と地方公共団体は対等な関係であることを踏まえ、それぞれの自治体の民主主義を守る。そのため、長や議員等も直接選挙にて選出するものとする。(総理大臣や都道府県知事による”任命”ではない)

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第93条【地方公共団体の機関】

意訳

地方公共団体をまとめる(運営する)人達は、
その地方公共団体に属する住民の直接選挙にて選ばなければならない。

地方公共団体をまとめる(運営する)人達は、その地方公共団体に属する住民の直接選挙にて選ばなければならない。

原文

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

※吏員(りいん)……公共団体の職員

日本国憲法第93条を更に深堀してみよう

要点:民主主義要素を定めた条文とも言える

例えば、市町村の長を都道府県の知事が任命する、
または都道府県知事を総理大臣が任命するというようなことは認められていません。

あくまでも住民達の選挙によって選ぶのだと言っています。
国といった中央政府(国会・内閣・裁判所)と地方自治は対等な関係だからです。

例えば、市町村の長を都道府県の知事が任命する、または都道府県知事を総理大臣が任命するというようなことは認められていません。

あくまでも住民達の選挙によって選ぶのだと言っています。国といった中央政府(国会・内閣・裁判所)と地方自治は対等な関係だからです。

この第93条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第93条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

選挙できる人の条件として「日本国籍を有する者」という文言を追記してきました。

問題点は?

日本国の最高法規である憲法にて、明確に(露骨なまでに)外国人を排除しようとしています。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第94条

※赤文字が変更箇所です。

【地方自治体の議会及び公務員の直接選挙】
地方自治体には、法律の定めるところにより、条令その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。

2
地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、
当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。

【地方自治体の議会及び公務員の直接選挙】
地方自治体には、法律の定めるところにより、条令その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。

2
地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。

自民党による言い分

外国人も税金を払っていることを理由に地方参政権を与えるべきとの意見もありますが、
税金は飽くまでも様々な行政サービスの財源を賄うためのもので、
何らかの権利を得るための対価として支払うものではなく、直接的な理由にはなりません。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

外国人も税金を払っていることを理由に地方参政権を与えるべきとの意見もありますが、税金は飽くまでも様々な行政サービスの財源を賄うためのもので、何らかの権利を得るための対価として支払うものではなく、直接的な理由にはなりません。

(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)

改憲草案の問題点:外国人参政権について

外国人参政権については、海外でも認められていない国も多くあります。
認めている国でも、一定の条件のもとで、というケースが多いようです。
例えば、

  • 国レベルに関する参政権はNGだが、地方自治体によってはOK
  • 永住権を取得している
  • 〇年以上居住している

等のように。

外国人参政権については、確かに色々と難しいと思わされます。
ですが、自民党が理由としているのは「税金」

「税金は飽くまでも様々な行政サービスの財源を賄うためのもので、
何らかの権利を得るための対価として支払うものではない」

自民党はこんな風に言っています。
ですが、外国の方にも日本国籍と同等の納税義務をきっちり課しておきながらも、
その使い道についての確認及び決定する権利を全く与えないというのは、
さすがにお門違いではないかと思います。

外国人参政権については、海外でも認められていない国も多くあります。認めている国でも、一定の条件のもとで、というケースが多いようです。
例えば、

  • 国レベルに関する参政権はNGだが、地方自治体によってはOK
  • 永住権を取得している
  • 〇年以上居住している

等のように。

外国人参政権については、確かに色々と難しいと思わされます。

ですが、自民党が理由としているのは「税金」

「税金は飽くまでも様々な行政サービスの財源を賄うためのもので、何らかの権利を得るための対価として支払うものではない」

自民党はこんな風に言っています。ですが、外国の方にも日本国籍と同等の納税義務をきっちり課しておきながらも、その使い道についての確認及び決定する権利を全く与えないというのは、さすがにお門違いではないかと思います。

現憲法をもう一度読む

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

後記

国と地方公共団体は本来であれば「対等な関係」なのだということを、
今一度、改めてしっかりと認識しておかねばならないのではないかと思います。

国と地方公共団体は本来であれば「対等な関係」なのだということを、
今一度、改めてしっかりと認識しておかねばならないのではないかと思います。

この第93条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第93条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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