【日本国憲法第98条の解説】憲法は日本における最高法規である

日本国憲法第98条 憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守

こちらは日本国憲法第98条の解説記事です。

この第98条が伝えたいポイントというのは……

憲法は日本の最高法規である。
それはつまり、どんな決まり事(法律や条例等)よりも、憲法が一番強いということなのだ。

憲法は日本の最高法規である。それはつまり、どんな決まり事(法律や条例等)よりも、憲法が一番強いということなのだ。

具体的にはどういうことなのか?

それを解説していきます。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第98条【憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守】

意訳

この憲法は、日本の最高法規である。
だから、法律・命令・詔勅や国の政治に関することは全て、または一部でも、
憲法に反している場合は無効である。

日本が他の国々と交わした条約や国際法規は、誠実に守らねばならない。

この憲法は、日本の最高法規である。だから、法律・命令・詔勅や国の政治に関することは全て、または一部でも、憲法に反している場合は無効である。

日本が他の国々と交わした条約や国際法規は、誠実に守らねばならない。

原文

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法第98条を更に深堀してみよう

要点①:憲法が最高法規である

憲法が一番強いので、憲法に反する・憲法と矛盾する決まり事は一切効力を持ちません。
どんなに新しく作ったものでも、憲法違反のものは無効となります。

例えば、法律や条令、
もっと身近なもので言えば、校則や会社の就業規則等のようなものは、
施行日が新しい方が効力を持つのが普通ですよね。
ですが、どんなに新しい決まり事でも、憲法にそぐわないものは無効です。

憲法が一番強いので、憲法に反する・憲法と矛盾する決まり事は一切効力を持ちません。どんなに新しく作ったものでも、憲法違反のものは無効となります。

例えば、法律や条令、もっと身近なもので言えば、校則や会社の就業規則等のようなものは、施行日が新しい方が効力を持つのが普通ですよね。ですが、どんなに新しい決まり事でも、憲法にそぐわないものは無効です。

要点②:違憲審査はどうなっているのか?

さて、憲法に違反していないかどうかのチェック体制はどうなっているのでしょうか?
実は、このことについては第81条にて定められています。

簡単に言えば、「違憲立法審査権」といって、
裁判所には違憲か否かを審査できる強力な力が与えられています。

残念ながら、今の裁判所は仕事をしていない状態に近いのですが、
憲法上ではこうなっているのだということはまず理解しておいてください。

さて、憲法に違反していないかどうかのチェック体制はどうなっているのでしょうか?実は、このことについては第81条にて定められています。

簡単に言えば、「違憲立法審査権」といって、裁判所には違憲か否かを審査できる強力な力が与えられています。

残念ながら、今の裁判所は仕事をしていない状態に近いのですが、憲法上ではこうなっているのだということはまず理解しておいてください。

要点③:違条約や国際法規も守らなければならない

条約とは、簡単に言えば他の国家との合意(約束事)です。
協定・協約・議定書・憲章等、様々な名称があります。
こういったものも、誠実に守るよう憲法にて定められています。

では、条約は憲法よりも強いのでしょうか?

答えは「NO」です。

基本的には「憲法>条約>法律」という優劣関係となっています。

条約の方が憲法よりも強い(優位)という説を唱えている人もいますが、
一般的には憲法の方が強い、いわゆる「憲法優位」が通説となっています。

というのも、条約は結局は「国内法」となるものだからです。
そして、条約の内容が抽象的である場合は、憲法の範囲内で適用されます。

ですが、実態は、アメリカとの間で結ばれているものは憲法よりも上位になっている状態です。
これは政権の問題です。

条約とは、簡単に言えば他の国家との合意(約束事)です。協定・協約・議定書・憲章等、様々な名称があります。こういったものも、誠実に守るよう憲法にて定められています。

では、条約は憲法よりも強いのでしょうか?

答えは「NO」です。

基本的には「憲法>条約>法律」という優劣関係となっています。

条約の方が憲法よりも強い(優位)という説を唱えている人もいますが、一般的には憲法の方が強い、いわゆる「憲法優位」が通説となっています。

というのも、条約は結局は「国内法」となるものだからです。そして、条約の内容が抽象的である場合は、憲法の範囲内で適用されます。

ですが、実態は、アメリカとの間で結ばれているものは憲法よりも上位になっている状態です。これは政権の問題です。

この第98条の改憲草案はどんな内容?

この条文に関しては、改憲はありません。

後記

ひとつ前の第97条で「憲法は国民の基本的人権を永遠に守る」ことを約束しています。
そのまま、この第98条にて憲法が最高法規であることを明確に位置付けてきています。

つまり、基本的人権を蔑ろにしてしまう法律等を作ることは許されていないのです。
この流れもまた、非常に大切です。

ひとつ前の第97条で「憲法は国民の基本的人権を永遠に守る」ことを約束しています。そのまま、この第98条にて憲法が最高法規であることを明確に位置付けてきています。

つまり、基本的人権を蔑ろにしてしまう法律等を作ることは許されていないのです。この流れもまた、非常に大切です。

この第98条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第98条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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