【対話でわかりやすく】憲法第10条:「日本国民」ってなに?

日本国憲法第10条、「日本国民」「日本人」ってどう決めているの?

「日本国民って誰?」って考えたことある?

え?「日本人に決まってるでしょ!」って?

じゃあ、日本人ってどうやって決まるの? 生まれたら自動的に日本人? それとも、どこかに申請するの?

…ね? ちょっと気になってきたでしょ?

これについて、天使くんと悪魔くんが話してくれているから、是非最後まで読んでいってね!

第10条【任】
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

てんし

悪魔くん、今日は日本国憲法第10条について話そう!
まずはさ、意訳してみてよ

あくま

日本人ってのは誰のことを指すか?ってのは、法律で決めるぜ!

てんし

うんうん、そうだね!

あくま

たったこれだけなんだよな?
ぜんぜん説明になってないじゃないか!

てんし

確かにシンプルだけど、実はこの一文には大事な意味が込められているんだ。

つまり、日本の国民が誰なのかは、憲法じゃなくて“法律”で決める、ということ。

あくま

法律ってことは、時代によって変わるってことか?

そんなのいい加減すぎるぞ!
国家がしっかり決めておけばいいじゃないか!

てんし

だからこそ法律で定めるんだよ。
社会が変われば常識も変わるしね。また、人権に関する意識もアップデートされていくしね。
例えば「実はあれば差別だった!」という内容だったとしたら、法律を改正することで柔軟に対応できるんだ。

てんし

で、実際にその法律は『国籍法』っていうんだけど、これに基づいて日本国民になる条件が決まってるんだよ。

あくま

ほう、それで具体的に「日本国民」ってなんだ?

てんし

国籍法では大きく分けて2つに分けられているよ。簡単に言うとこんな感じ!

①生まれながらにして日本国民

  • 生まれた時、父または母が日本国民である
  • 生まれる前に父が死んじゃったけれど、その父は日本国民である
  • 日本で生まれた(両親が不明または国籍がなかったとしても、日本で生まれていればOK)

②法務大臣の許可を受けて帰化した人

  • 例えば20歳以上
  • 例えば帰化した後も5年以上日本にいると約束できる人

などなど。

あくま

ふむ、生まれながらの日本国民と、あとから日本国民になる人がいるわけか。

でも、帰化の条件って厳しいんだな?

てんし

簡単に国籍を取れると、悪用されるリスクもあるからね。
日本は、一定の条件を満たした人にのみ帰化を認めているんだ。

あくま

なるほどな

あくま

日本国籍を持っていない、いわゆる「外国人」には何の権利もないってことになるよな?
なんたってここは「日本」だからな!

てんし

確かに、日本国籍を持つ人しかできないこともあるね。

例えば、参政権(選挙で投票する権利)や国会議員になる資格は、日本国籍が必要だよ。

てんし

でもね、それ以外の基本的人権は、日本に住んでいる外国人にも認められているんだよ。

あくま

えっ
そうなのか?

てんし

うん。
例えば、外国人でも居住の自由職業選択の自由教育を受ける権利は保障されているよ。

これは憲法の考え方によるものなんだ。

あくま

ちょ、まてよ!

あくま

憲法って、日本国民のためのものじゃないのか?

てんし

そこが大事なポイント!

憲法が保障する権利の中には、日本国民だけに適用されるものもあれば、すべての人に適用されるものもあるよ。

てんし

例えば、選挙権は日本国民だけの権利だけど、
人権は“人間”として持っているものだから、
国籍に関係なく守られるべきなんだ。

あくま

ふーむ……
つまり、『国籍があるかないかで全部決まる』わけじゃなくて、『国籍に関係なく守られる権利もある』ってことか。

てんし

そういうこと!国籍は大事だけど、人としての権利も大事。
憲法はそのバランスを考えて作られているんだよ。

まとめ

振り返りでまとめてみます。

  • 日本国民の定義は、憲法ではなく法律(国籍法)にゆだねています
  • 「生まれながらの国民」または「帰化(条件をクリアする必要あり)」
  • 参政権などは日本国籍を持っている人だけの権利
  • 基本的人権は国籍関係なく「日本に住む外国人」も守られています
    →憲法は人としての権利も重視しているから

日本国憲法には、「国籍」と「人権」のバランスをとっていこうという理想も込められているね!

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