【日本国憲法第10条の解説】国民たる要件は「国籍法」にて定められている

日本国憲法第10条

こちらは日本国憲法第10条の解説記事です。

この第10条が伝えたいポイントというのは……

どんな人を「日本という国の国民」であるとするのか?というのは、法律で決める。

どんな人を「日本という国の国民」であるとするのか?というのは、法律で決める。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

目次

日本国憲法第10条【国民たる要件】

意訳

どんな人を「日本という国の国民」であるとするかは、法律で決める。

どんな人を「日本という国の国民」であるとするかは、法律で決める。

原文

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

日本国憲法第10条を更に深堀してみよう

要点①:「国籍法」という法律にて定められている

規定の中にある「法律」というのは「国籍法」のことを指しています。
国籍法は2022年現在、全20条で成り立っていますが、日本国民とする要件は2つにわかれています。

①生まれながらにして日本国民としての資格のある人
  • 出生時、父または母が日本国民である
  • 出生前に死亡した父が日本国民である
  • 日本で生まれた
    (父母がどこの誰かわからなくても、日本国民でなかったとしても、日本で生まれていればいい)
②法務大臣の許可を受けて帰化した人

法務大臣から認められるためには条件をクリアしなければなりません。
例えば20歳以上であること、帰化した後も5年以上日本にいること等。
はたまた、未成年時に日本国民の養子となり1年以上経つ者等……。
これらも国籍法にて色々と定められています。

法務大臣から認められるためには条件をクリアしなければなりません。例えば20歳以上であること、帰化した後も5年以上日本にいること等。はたまた、未成年時に日本国民の養子となり1年以上経つ者等……。
これらも国籍法にて色々と定められています。

要点②:憲法全般の「国民」の意味について

この日本国憲法全般にわたって保障している相手は、「日本国籍を持っている人だけ」ではありません。

いえ、正確には
「権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解される」
ものも一部あります。
例えば参政権や、国会議員になれる資格のようなものは、「日本国籍を有する者だけ」です

ですが、それ以外は、そう、例えば基本的人権等のようなものは、
日本に在留する外国人に対しても等しく及ぶものであるという解釈がなされています。

つまり、日本国籍を有していない外国の方であろうとも、
居住や職業選択の自由はあります。教育を受ける権利も保障されています。

この日本国憲法全般にわたって保障している相手は、「日本国籍を持っている人だけ」ではありません。

いえ、正確には「権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解される」ものも一部あります。例えば参政権や、国会議員になれる資格のようなものは、「日本国籍を有する者だけ」です

ですが、それ以外は、そう、例えば基本的人権等のようなものは、日本に在留する外国人に対しても等しく及ぶものであるという解釈がなされています。

つまり、日本国籍を有していない外国の方であろうとも、居住や職業選択の自由はあります。教育を受ける権利も保障されています。

この第10条の改憲草案はどんな内容?

特に変更はありません。

後記

なにをもって「日本国民」とするのか?いうのは、国籍法にて定められています。

ですが、この日本国憲法全体の「国民」の意味が、
決して「日本国籍を有する者だけ」としているわけではないのです。

こういったことは忘れないようにしたいものですね。

なにをもって「日本国民」とするのか?いうのは、国籍法にて定められています。

ですが、この日本国憲法全体の「国民」の意味が、決して「日本国籍を有する者だけ」としているわけではないのです。

こういったことは忘れないようにしたいものですね。

この第10条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第10条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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