【わかりやすく】憲法第15条:公務員は、一部ではなく全体の奉仕者である

憲法第15条をわかりやすく。公務員は国民の為に働く。

この第15条は公務員は「一部の人だけの為の職業ではない」、
ということについて書かれています。

また、選挙では「誰に投票したのか」というのを誰かに教える必要もないと明記されています。

ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、
是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

この第15条は公務員は「一部の人だけの為の職業ではない」、ということについて書かれています。

また、選挙では「誰に投票したのか」というのを誰かに教える必要もないと明記されています。

ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

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目次

日本国憲法第15条【公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障】

原文

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

意訳

よい公務員を選び、悪い公務員を辞めさせることは、国民の権利である。

2
公務員は、国全体・社会全体のために働くものである。
ある一部の特別な人のためだけのものではない。

3
公務員の選挙は、成年であれば誰でも投票できる。

4
誰に投票したかは秘密である。教えろと強要されるようなことはない。
また、誰に投票したとしても、その選択を非難されることはない。

よい公務員を選び、悪い公務員を辞めさせることは、国民の権利である。

2
公務員は、国全体・社会全体のために働くものである。ある一部の特別な人のためだけのものではない。

3
公務員の選挙は、成年であれば誰でも投票できる。

4
誰に投票したかは秘密である。教えろと強要されるようなことはない。また、誰に投票したとしても、その選択を非難されることはない。

第15条のポイントとは?

  • 公務員は国全体・社会全体のために働くべきである
  • 決して「一部の人たちに尽くす」仕事ではない
  • 公務員を選ぶのは私達国民である
  • 選挙権に必要な条件は「年齢」、これだけである
  • 誰に投票したのかというのは、求められても教える必要は全くない

実はこの条文も、「主権は国民にある」ということを示しています。
公務員は、社会全体のために(国会議員であれば国民全員のために)尽くす職業です。

また、組織票のために「〇〇に投票しろ」と指示される人もいるでしょう。
ですが、実際にだれに投票したのかというのは、明言する必要はありません。
ですので、馬鹿正直に組織票に応じる必要はないのです。

実はこの条文も、「主権は国民にある」ということを示しています。公務員は、社会全体のために(国会議員であれば国民全員のために)尽くす職業です。

また、組織票のために「〇〇に投票しろ」と指示される人もいるでしょう。
ですが、実際にだれに投票したのかというのは、明言する必要はありません。ですので、馬鹿正直に組織票に応じる必要はないのです。

この第15条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

現在、公務員を選ぶ権利は、「生まれながらにして当たり前に持っている」権利のひとつです。

それが、「お上から与えられる権利」に変わります。
そうなれば、投票する権利にも色々と制約が出てくることになるでしょう。
例えば、60歳以上の人の選挙権は認めない、低収入の人の選挙権は0.5人扱いとするなど
そういったことさえもあり得ることになります。

また、外国籍の人の選挙権を認めないと明確にしてきました。
※現憲法のままであれば、「一定条件を満たしていれば、選挙に参加できる」とすることも可能です。
 例えば「〇年以上居住している」「永住権を取得している」人は認める、等のように。
 しかし、改憲されば、議論の余地さえも一切なくなります。

現在、公務員を選ぶ権利は、「生まれながらにして当たり前に持っている」権利のひとつです。

それが、「お上から与えられる権利」に変わります。そうなれば、投票する権利にも色々と制約が出てくることになるでしょう。
例えば、60歳以上の人の選挙権は認めない、低収入の人の選挙権は0.5人扱いとするなどそういったことさえもあり得ることになります。

また、外国籍の人の選挙権を認めないと明確にしてきました。
※現憲法のままであれば、「一定条件を満たしていれば、選挙に参加できる」とすることも可能です。例えば「〇年以上居住している」「永住権を取得している」人は認める、等のように。
 しかし、改憲されば、議論の余地さえも一切なくなります。

まとめ

国会議員もまた「公務員」です。
ですので、本来であれば国会議員の人を「センセイ」と呼んで崇めるなんて、おかしな話なのです。

だって、その国会議員は私達国民のおかげで、そこにいるのであり、
決して「私たちより偉い存在」ではないのですから。

また、「選挙権(参政権)」は、今の憲法になって初めて、ようやく手に入れたものなのです。
それまでは「男性だけ」「お金持ちだけ」のように制限がありました。
またこの時代に戻るつもりでしょうか?

国会議員もまた「公務員」です。ですので、本来であれば国会議員の人を「センセイ」と呼んで崇めるなんて、おかしな話なのです。

だって、その国会議員は私達国民のおかげで、そこにいるのであり、決して「私たちより偉い存在」ではないのですから。

また、「選挙権(参政権)」は、今の憲法になって初めて、ようやく手に入れたものなのです。それまでは「男性だけ」「お金持ちだけ」のように制限がありました。
またこの時代に戻るつもりでしょうか?

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