【わかりやすく】憲法第16条:国や自治体に対して要望を伝える権利は誰にでもある

憲法第16条をわかりすく。

この第16条は、私たち国民が持っている「請願」という権利について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、
是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

この第16条は、私たち国民が持っている「請願」という権利について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

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目次

日本国憲法第16条【請願権】

原文

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

意訳

誰にでも、困ったことやお願いしたいことがあれば、
国や公共団体機関へ希望を伝える権利がある。
(損賠賠償でも、公務員をやめさせることでも、
 法律等の決まりを作ってもらったり、廃止や改正でも、なんでも)
そして、請願したがために差別されたり批判されたりすることはない。

誰にでも、困ったことやお願いしたいことがあれば、国や公共団体機関へ希望を伝える権利がある。
(損賠賠償でも、公務員をやめさせることでも、法律等の決まりを作ってもらったり、廃止や改正でも、なんでも)
そして、請願したがために差別されたり批判されたりすることはない。

第16条のポイントとは?

  • 国や地方公共団体に対して、意見や要望、苦情を伝え、改善をお願いする権利は誰にでもあります
  • 要望を出したからと言って、不利益を被るようなことはありません

請願するための書類は国や各自治体(役所)等に用意されていたり、
提出方法も含めて、サイト上で説明されていたりします。

そして、このようなことをしたからと言って、不利益を被るようなことはありません。
「何かとの引き換え」、というようなことは認められていません。

なお、請願を受けた側は、実現する義務は実はありません。
ですが、請願書の中身はよくよく検討し、誠実に対応することが求められています。

請願するための書類は国や各自治体(役所)等に用意されていたり、提出方法も含めて、サイト上で説明されていたりします。

そして、このようなことをしたからと言って、不利益を被るようなことはありません。「何かとの引き換え」、というようなことは認められていません。

なお、請願を受けた側は、実現する義務は実はありません。ですが、請願書の中身はよくよく検討し、誠実に対応することが求められています。

この第16条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

請願したがために、何かしらの不利益を被る(差別待遇を受ける)可能性があります。

そのような解釈を認める文章へと改変されています。

まとめ

例えば、マイナンバーカードを廃止して欲しい、という請願を出すことも、
このように憲法にて保障されている立派な権利です。

そして、国の意向にそぐわない請願を出したからと言って、
目をつけられるようなことはあってはなりません。
それを認めてしまえば、それは国民主権、民主主義の崩壊です。

例えば、マイナンバーカードを廃止して欲しい、という請願を出すことも、このように憲法にて保障されている立派な権利です。

そして、国の意向にそぐわない請願を出したからと言って、目をつけられるようなことはあってはなりません。それを認めてしまえば、それは国民主権、民主主義の崩壊です。

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