この第16条は、私たち国民が持っている「請願」という権利について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、
是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
この第16条は、私たち国民が持っている「請願」という権利について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っていますので、是非最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
※より掘り下げた詳細版はこちら
日本国憲法第16条【請願権】
原文
意訳
第16条のポイントとは?
- 国や地方公共団体に対して、意見や要望、苦情を伝え、改善をお願いする権利は誰にでもあります
- 要望を出したからと言って、不利益を被るようなことはありません
請願するための書類は国や各自治体(役所)等に用意されていたり、
提出方法も含めて、サイト上で説明されていたりします。
そして、このようなことをしたからと言って、不利益を被るようなことはありません。
「何かとの引き換え」、というようなことは認められていません。
なお、請願を受けた側は、実現する義務は実はありません。
ですが、請願書の中身はよくよく検討し、誠実に対応することが求められています。
請願するための書類は国や各自治体(役所)等に用意されていたり、提出方法も含めて、サイト上で説明されていたりします。
そして、このようなことをしたからと言って、不利益を被るようなことはありません。「何かとの引き換え」、というようなことは認められていません。
なお、請願を受けた側は、実現する義務は実はありません。ですが、請願書の中身はよくよく検討し、誠実に対応することが求められています。
この第16条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?
請願したがために、何かしらの不利益を被る(差別待遇を受ける)可能性があります。
そのような解釈を認める文章へと改変されています。
まとめ
例えば、マイナンバーカードを廃止して欲しい、という請願を出すことも、
このように憲法にて保障されている立派な権利です。
そして、国の意向にそぐわない請願を出したからと言って、
目をつけられるようなことはあってはなりません。
それを認めてしまえば、それは国民主権、民主主義の崩壊です。
例えば、マイナンバーカードを廃止して欲しい、という請願を出すことも、このように憲法にて保障されている立派な権利です。
そして、国の意向にそぐわない請願を出したからと言って、目をつけられるようなことはあってはなりません。それを認めてしまえば、それは国民主権、民主主義の崩壊です。