【日本国憲法第16条の解説】役所に願い出る権利は誰にでもある(請願)

日本国憲法第16条

こちらは日本国憲法第16条の解説記事です。

この第16条が伝えたいポイントというのは……

国民は誰にでも、国やしかるべき公共機関に対して希望を伝える権利があります。
そして、そのことで不利益をこうむることはありません。リスク交換ではありませんから。

国民は誰にでも、国やしかるべき公共機関に対して希望を伝える権利があります。そして、そのことで不利益をこうむることはありません。リスク交換ではありませんから。

具体的にはどういうことなのか?

そして、自民党が推し進めようとしている改憲草案の中身は?
その問題点とは?そういった解説・考察をしています。

ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!

※ポイントだけに絞って書いた記事はこちら

目次

日本国憲法第16条【請願権】

意訳

困ったことやお願いしたいことがあれば、
国や公共団体機関へ希望を伝える権利が、誰にでもある。
(損賠賠償でも、公務員をやめさせることでも、
 法律等の決まりを作ってもらったり、廃止や改正でも、なんでも)
そして、請願したがために差別されたり批判されたりすることはない。

困ったことやお願いしたいことがあれば、国や公共団体機関へ希望を伝える権利が、誰にでもある。(損賠賠償でも、公務員をやめさせることでも、法律等の決まりを作ってもらったり、廃止や改正でも、なんでも)そして、請願したがために差別されたり批判されたりすることはない。

原文

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

日本国憲法第16条を更に深堀してみよう

要点①:請願権は誰にでもある

国や地方公共団体に対して、意見や要望、苦情等を伝え、対応や改善等をお願いする権利。
これを請願権と言います。

この権利は、誰もが持っています。
日本人だけではなく、外国人にも認めていると解釈されています。

なお、受理した側には実現する義務はありません。
ですが、請願書の中身をよく調べ、誠実に処理することが求められています。

国や地方公共団体に対して、意見や要望、苦情等を伝え、対応や改善等をお願いする権利。これを請願権と言います。

この権利は、誰もが持っています。日本人だけではなく、外国人にも認めていると解釈されています。

なお、受理した側には実現する義務はありません。ですが、請願書の中身をよく調べ、誠実に処理することが求められています。

要点②:請願した人を守るために、差別しないことを約束している

憲法では「差別待遇」という言葉を使っていますが、
いわばリスク交換のようなことはしませんよ、ということでもあります。

請願したがために不利益をこうむってしまうようなことが許されるということは、
それは希望を伝える自由がなくなるということですよね。
そこには民主主義は存在しません。

憲法では「差別待遇」という言葉を使っていますが、いわばリスク交換のようなことはしませんよ、ということでもあります。

請願したがために不利益をこうむってしまうようなことが許されるということは、それは希望を伝える自由がなくなるということですよね。そこには民主主義は存在しません。

この第16条の改憲草案はどんな内容?

自民党はこの第16条をどのように改憲しようとしているのでしょうか。
そして、その問題点とは?
簡単にいうと、以下の通りです。

何をどう変えようとしている?

差別待遇を受けないという文章から「何人も」という言葉を削除しました。

問題点は?

請願した人物または内容によっては不利益をこうむる可能性があります。

改憲草案の原文を紹介します。そして具体的に考察もしてみました

改憲草案原文:第16条

※赤文字が変更箇所です。

(請願をする権利)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

2
何人も、請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

(請願をする権利)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

2
何人も、請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

改憲草案の問題点:請願したことにより差別待遇を受ける可能性がある

改憲草案では「何人も」という言葉を削除しました。

現憲法では「何人も」という言葉が2回出てきます。
1回目は「何人も権利を有する」として。
そして2回目が「何人も差別待遇も受けない」として。

ところが改憲草案では1回目のみに残し、2回目からは消えています。
なぜ、わざわざ削除したのでしょうか?

憲法に限らず、法律・条令・規程等で改正があった時は
「言葉の使い方」にもとにかく気を配らなければならないそうです。
なぜ削除したのか。なぜその言葉に変えたのか。なぜその言葉を追記したのか……。

憲法改正草案全文及び普段の自民党の姿勢を通して見えてくることは、
請願した人が何人(なんぴと)かによっては差別待遇をしてもいいという、
このような可能性を生んだということです。

そう考えられる理由としては以下のことがあげられるでしょう。

  • 改憲草案では憲法の矛先を国民へ向けようとしている(第99条
  • 国民の自由の範囲を公共及び公の秩序の範囲内にしようとしている(第12条
  • 自民党はご飯論法を多用してくる

第12条・第99条の具体的な問題点についてはそれぞれの記事で確認いただければと思います。

このように他の改憲草案と照らし合わせてみると、
以下のような場合は差別待遇を受ける可能性があるかもしれないことが見えてきます。

請願の内容が自民党の不利益となるものだった場合。

「自民党が思う公共及び公の秩序を乱しかねない」と判断されたら、
差別待遇を受ける可能性があるということです。

そして、差別待遇を受けた人が司法によって守ってもらえないということも考えられます。

※ご飯論法(ごはんろんぽう)とは……
質問に真正面から答えず、論点をずらして逃げるという論法。

例)
記者:「朝ご飯は食べましたか?」
自民党:「食べてません」

食べてないと答えたのは「実際に食べたのはパンであってご飯ではないから」。
このように言葉の意味をわざと狭い範囲に捉えたり曲解したりして、論点をずらす方法のこと

改憲草案では「何人も」という言葉を削除しました。

現憲法では「何人も」という言葉が2回出てきます。1回目は「何人も権利を有する」として。そして2回目が「何人も差別待遇も受けない」として。

ところが改憲草案では1回目のみに残し、2回目からは消えています。なぜ、わざわざ削除したのでしょうか?

憲法に限らず、法律・条令・規程等で改正があった時は「言葉の使い方」にもとにかく気を配らなければならないそうです。なぜ削除したのか。なぜその言葉に変えたのか。なぜその言葉を追記したのか……。

憲法改正草案全文及び普段の自民党の姿勢を通して見えてくることは、請願した人が何人(なんぴと)かによっては差別待遇をしてもいいという、このような可能性を生んだということです。

そう考えられる理由としては以下のことがあげられるでしょう。

  • 改憲草案では憲法の矛先を国民へ向けようとしている(第99条
  • 国民の自由の範囲を公共及び公の秩序の範囲内にしようとしている(第12条
  • 自民党はご飯論法を多用してくる

第12条・第99条の具体的な問題点についてはそれぞれの記事で確認いただければと思います。

このように他の改憲草案と照らし合わせてみると、以下のような場合は差別待遇を受ける可能性があるかもしれないことが見えてきます。

請願の内容が自民党の不利益となるものだった場合。

「自民党が思う公共及び公の秩序を乱しかねない」と判断されたら、差別待遇を受ける可能性があるということです。

そして、差別待遇を受けた人が司法によって守ってもらえないということも考えられます。

※ご飯論法(ごはんろんぽう)とは……
質問に真正面から答えず、論点をずらして逃げるという論法。

例)
記者:「朝ご飯は食べましたか?」
自民党:「食べてません」

食べてないと答えたのは「実際に食べたのはパンであってご飯ではないから」。このように言葉の意味をわざと狭い範囲に捉えたり曲解したりして、論点をずらす方法のこと

現憲法をもう一度読む

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

後記

改憲草案を見る時は、その条文(ここで言えば第16条)だけではなく、
他の条文がどのように改正されているのか。
改憲草案を出してきた人・組織はどのような考えを持っているのか。
こういったこともあわせて見ていかなければならないのだと、改めて思わされました。

改憲草案を見る時は、その条文(ここで言えば第16条)だけではなく、他の条文がどのように改正されているのか。改憲草案を出してきた人・組織はどのような考えを持っているのか。こういったこともあわせて見ていかなければならないのだと、改めて思わされました。

この第16条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

この第16条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。

最後まで読んでくださってありがとうございました!

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