【わかりやすく】憲法第21条:表現の自由について

日本国憲法21条をわかりやすく。表現の自由について。

この第21条は「表現の自由」について書かれています。
ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、
より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

この第21条は「表現の自由」について書かれています。ここでは、簡単にわかりやすくポイントのみに絞っています。

また、記事末に詳細版の記事へのリンクも貼っていますので、より詳しく知りたい!と思ったら、是非そちらも読んでいただけたら嬉しいです。

目次

日本国憲法第21条【集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護】

原文

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2
検問は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

意訳

集会を開いたり団体をつくったり、出版物を出したりする等、
どんな形にせよ、自分の考えを外に向けて発表することは自由である。

2
それについての検閲をしてはいけない。
人の手紙をこっそり読んだり、電話を盗聴したりするようなことはしてはいけない。

集会を開いたり団体をつくったり、出版物を出したりする等、どんな形にせよ、自分の考えを外に向けて発表することは自由である。

2
それについての検閲をしてはいけない。人の手紙をこっそり読んだり、電話を盗聴したりするようなことはしてはいけない。

第21条のポイントとは?

  • 「みんなが安心して暮らせる社会」を壊すようなものでない限り、表現の自由は認められている
  • この条文は国家権力側に向かって「あなたたちが気に入らないからといって、自分達を批判する内容だからと言って、その自由を制約することは認めません」ということも伝えている
  • 国家権力側は、国民の私生活やプライバシーを侵してはいけない

■「表現の自由」の中身について

憲法では、下記の自由について書かれている(包括されている)と解釈されています

  • 自己実現の自由(心の中で思っていることを小説や絵等の形で表に出して表現する自由)
  • 自己統治の自由(政治的な議論を交わし、批判したり深めたり改善したり中止したりする自由)
  • 読む、知る自由(発信されたものを受け取る自由、政府情報等の公開を求め、知る自由)
  • 取材、報道の自由(国民の知る権利に奉仕するもの。国側が制限したりすることは認められない)
  • 何らかの目的をもって人を集めたり、集まったりする自由

この第21条がもし改憲(改正)されたら何が変わる?

国家権力を批判したり、
批判とまではいかなくても、国家権力側にとって都合の悪いことだったり、
はたまた、国家権力側の意向に沿わない内容だったり

そういったものを何らかの形で表現することが認められなくなるでしょう。

それは同時に、私達の知る権利も奪われてしまうということです。
今もそうなりつつありますが、
改正されてしまえば今以上に「国にとって都合のいい情報」しか得られなくなるでしょう。

国家権力を批判したり、批判とまではいかなくても、国家権力側にとって都合の悪いことだったり、はたまた、国家権力側の意向に沿わない内容だったり

そういったものを何らかの形で表現することが認められなくなるでしょう。

それは同時に、私達の知る権利も奪われてしまうということです。今もそうなりつつありますが、改正されてしまえば今以上に「国にとって都合のいい情報」しか得られなくなるでしょう。

まとめ

この日本国憲法ができるまでは、私達国民に表現の自由はありませんでした。
また、知ることのできる内容も範囲が限られていました。

そういったことを念頭に、詳しく掘り下げた記事も是非読んでみてください。

さらに詳しく解説してみた記事はこちら

つながりのある条文

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