第21条では、いわゆる表現の自由が保障するということが書かれている条文です。では具体的に見ていきましょう。
目次
条文:第21条【集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護】
第21条の解説
集会を開いたり、政治団体をつくったり、出版物を出したりする等の表現の自由を保障する。
2 それについての検閲をしてはいけない。人の手紙をこっそり読んだり、電話を盗聴したりするようなことはしてはいけない。
■要点
自民党による憲法改正草案との比較:草案第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2(※新設)
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない。
3
検問は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
■現行憲法を表示
■変更点
■自民党による言い分
第2項を新たに規定した理由については以下のように述べています。
他の箇所の「公益や公の秩序に反する」という表現と異なり、「公益や公の秩序を害することを目的とした」という表現を用いて、表現の自由を制限できる範囲を厳しく限定しているところです。
かつ、その禁止する対象を「活動」と「結社」に限っています。
「活動」とは、公益や公の秩序を害する直接的な行動を意味し、これが禁じられていることは、極めて当然のことと考えます。また、そういう活動を行うことを目的として結社することを禁ずるのも、同様に当然のことと考えます。
したがって、この規定をもって、公益や公の秩序を害する直接的な行動及びそれを目的とした結社以外の表現の自由が制限されるわけではありません。
(日本国憲法改正草案Q&A増補版より引用)
※どのような活動や結社が制限されるかについての具体的なことは法律で定めるものとするとのこと